○彦根市屋外広告物条例
(平成27年3月26日条例第6号)
改正
令和6年12月17日条例第46号
目次

第1章 総則(第1条-第2条)
第2章 広告物および掲出物件の制限(第3条-第23条)
第3章 雑則(第24条-第29条)
第4章 罰則(第30条-第32条)
付則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物(法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下「広告物」という。)の表示および掲出物件(同条第2項に規定する掲出物件をいう。以下同じ。)の設置ならびにこれらの維持について必要な規制を行うことを目的とする。
(市の責務)
第1条の2 市は、この条例の目的を達成するため、広告物の表示または掲出物件の設置およびこれらの管理(以下この条および次条において「広告物の表示等」という。)に関する施策を推進する責務を有する。
2 市は、広告主(広告物または掲出物件を表示し、または設置することを決定し、自らまたは法第2条第2項に規定する屋外広告業を営む者その他の者(以下この条および次条において「屋外広告業者等」という。)に委託する等の方法により、当該広告物または掲出物件を表示し、または設置する者をいう。次条において同じ。)、屋外広告業者等および市民に対し、広告物の表示等に関する施策について理解を得るための知識の普及および啓発に努めるものとする。
3 市は、広告物の表示等に関する施策の円滑な実施を図るため、関係行政機関および関係団体との適切な連携を図るものとする。
(広告主等の責務)
第1条の3 広告主は、広告物の表示等を適正に行うとともに、広告物の表示等を委託する場合は、当該委託に係る屋外広告業者等により、当該広告物の表示等が適正に行われるよう必要な措置を講じなければならない。
2 屋外広告業者等は、広告主と連携し、法およびこの条例を遵守するとともに、当該委託に係る広告物の表示等を適正に行わなければならない。
3 広告主、屋外広告業者等および広告物もしくは掲出物件が表示され、もしくは設置される土地または工作物等の所有者、占有者その他当該土地または工作物等について権原を有する者は、市がこの条例の目的を達成するために前条第1項の規定により推進する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第1条の4 市民は、市がこの条例の目的を達成するために第1条の2第1項の規定により推進する施策に協力するよう努めなければならない。
(広告物および掲出物件のあり方)
第2条 広告物および掲出物件は、良好な景観もしくは風致を害し、または公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであるとともに、本市の個性ある美しい景観の形成に寄与するものでなければならない。
第2章 広告物および掲出物件の制限
(禁止広告物等)
第3条 何人も、次に掲げる広告物または掲出物件を表示し、または設置してはならない。
(1) 著しく汚損し、退色し、または塗料等の剥離したもの
(2) 著しく破損し、または老朽したもの
(3) 倒壊または落下のおそれがあるもの
(4) 信号機または道路標識等に類似し、またはこれらの効用を妨げるようなもの
(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
(禁止物件)
第4条 何人も、次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)に広告物を表示し、または掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物および分離帯
(2) 街路樹、路傍樹および都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹ならびにこれらの支柱
(3) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
(4) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物ならびに同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木およびその支柱
(5) 公用または公共用の石垣、擁壁その他これらに類するもの
(6) 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所、公衆便所および路上変電塔
(7) 信号機、道路標識、歩道柵、ガードレール、カーブミラー、駒止め、里程標その他これらに類するもの
(8) 消火栓、防火水槽およびその防護柵、火災報知機ならびに火の見やぐら
(9) 送電用鉄塔、送受信塔および照明塔
(10) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観または風致を維持するために市長が特に必要があると認めて規則で定める物件
2 何人も、道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路をいう。以下同じ。)の路面には、広告物を表示してはならない。
3 何人も、電柱、街灯柱その他これらに類するものには、貼り紙、貼り札、立看板、広告旗その他これらに類するものを表示してはならない。
(地域の区分)
第5条 地域の特性に応じた広告物および掲出物件の規制を図るため、本市の区域を第1種地域から第6種地域までに区分する。
2 第1種地域は、次に掲げる区域とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた特別緑地保全地区および伝統的建造物群保存地区のうち市長が指定する区域を除いた地域
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定された建造物の周囲で市長が指定する区域および同法第109条第1項もしくは第2項または第110条第1項の規定により指定され、または仮指定された地域のうち市長が指定する区域を除いた地域
3 第2種地域は、次に掲げる地域または場所のうち、第1種地域を除いた区域とする。
(1) 彦根市景観計画(以下「景観計画」という。)に定める琵琶湖・内湖景観形成地域および佐和山風致景観形成地域
(2) 都市計画法第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域、景観地区および風致地区のうち、市長が指定する区域を除いた地域
(3) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園のうち市長が指定する区域を除いた地域
(4) 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第4条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が特に指定する区域および同条例第34条第1項の規定により指定された地域のうち市長が特に指定する区域
(5) 彦根市文化財保護条例(昭和47年彦根市条例第11号)第4条第1号の規定により指定された建造物の周囲で市長が特に指定する区域および同条例第14条第1項の規定により定められた地域のうち市長が特に指定する区域
(6) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域のうち市長が特に指定する区域
(7) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹林のある地域
(8) 古墳および墓地
(9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園および社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)第2条第2項第7号に規定する政令で定める公園または緑地
(10) 琵琶湖および多景島
(11) 鉄道、軌道、索道および道路のうち市長が特に指定する区間ならびにこれらの区間に接続する地域のうち市長が特に指定する区域
4 第3種地域は、景観計画に定める城下町景観形成地域および旧松原内湖景観形成地域のうち、第1種地域および第2種地域を除いた区域とする。
5 第4種地域は、次に掲げる地域のうち、第1種地域から第3種地域までの区域を除いた区域とする。
(1) 景観計画に定める朝鮮人街道・巡礼街道沿道景観形成地域、国道306号沿道景観形成地域および芹川河川景観形成地域
(2) 鉄道、軌道、索道および道路のうち市長が特に指定する区間ならびにこれらの区間に接続する地域のうち市長が特に指定する区域
6 第5種地域は、景観計画に定める山なみ景観ゾーンおよび田園集落景観ゾーンのうち、第1種地域から第4種地域までの区域を除いた区域とする。
7 第6種地域は、景観計画に定める市街地景観ゾーンのうち、第1種地域から第5種地域までの区域を除いた区域とする。
(許可)
第6条 広告物を表示し、または掲出物件を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(適用除外)
第7条 次に掲げる広告物または掲出物件については、第4条および前条の規定は、適用しない。
(1) 法令の規定により表示する広告物またはその掲出物件
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等またはその掲出物件
(3) 非常災害その他緊急の必要がある場合に表示する広告物またはその掲出物件
(4) 第4条第1項第4号に規定する景観重要建造物に表示する広告物で、当該景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成すると認められるもの
(5) 第4条第1項第9号に掲げる物件にその所有者または管理者が自己の氏名、名称、店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するための広告物で、規則で定める基準に適合するもの
(6) 前号に掲げるもののほか、第4条第1項各号に掲げる物件に、その所有者または管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物またはその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(7) 公益上必要な施設または物件で寄贈者名等を表示する広告物またはその掲出物件のうち、規則で定める基準に適合するもの
2 次に掲げる広告物または掲出物件については、前条の規定は、適用しない。
(1) 自己の氏名、名称、店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するため自己の住所または事業所、営業所もしくは作業場に表示する広告物またはその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地または物件に管理上の必要に基づき表示する広告物またはその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、団体(営利を目的とするものを除く。)または個人が、政治活動、労働組合活動、人権擁護活動、宗教活動その他の活動(営利を目的とするものを除く。)のために自己の土地もしくは物件に表示する広告物またはその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(4) 冠婚葬祭または祭礼等のため慣例上一時的に表示する広告物またはその掲出物件
(5) 講演会、講習会、展覧会、音楽会その他の催物のため、当該催物の開催期間中その会場の敷地内に表示する広告物またはその掲出物件
(6) 建設工事について表示される広告物もしくはその掲出物件で当該工事の期間中に表示されるものまたは工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、周囲の景観と調和し、かつ、宣伝の用に供されるものでないもの
(7) 人、動物、車両、船舶等移動するものに表示する広告物
(8) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物
(9) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行った政党その他の政治団体が表示する立看板、広告旗、貼り紙、貼り札その他これらに類する広告物またはその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの
(10) 表示または設置の日から14日以内に自ら除却する旨ならびに責任者の住所、氏名および連絡先を明示して表示する広告物またはその掲出物件
(11) 慣例その他特別の理由によりやむを得ないと市長が認める広告物または掲出物件
3 国または地方公共団体が表示する広告物またはその掲出物件(前2項の規定の適用を受けるものを除く。)については、第4条および前条の規定は、適用しない。この場合において、国または地方公共団体は、当該広告物または掲出物件を表示し、または設置しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に通知しなければならない。
4 市長が別に定める公共的団体が公共的目的をもって表示する広告物またはその掲出物件(第1項または第2項の規定の適用を受けるものを除く。)および国または地方公共団体の指導に基づき表示する広告物でその表示の公益性が高いものについては、第4条および前条の規定は、適用しない。この場合において、当該広告物または掲出物件を表示し、または設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
(経過措置)
第8条 一の物件が禁止物件となった際または一の地域もしくは場所が一の地域以外の地域となった際現に当該物件または地域もしくは場所に適法に表示され、または設置されている広告物または掲出物件については、当該物件が禁止物件となった日または当該地域もしくは場所が当該地域以外の地域となった日から3年間は、第4条から第6条までの規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、また同様とする。
(許可の申請)
第9条 第6条の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 許可を受けようとする者の住所および氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地ならびに名称および代表者の氏名。次号、第13条第1項第2号および第18条第4項において同じ。)
(2) 広告物または掲出物件を管理する者(以下「管理者」という。)の住所および氏名
(3) その他規則で定める事項
2 管理者は、県内または規則で定める府県に住所または事務所もしくは事業所を有する者でなければならない。
(許可の期間および条件)
第10条 市長は、第6条の規定による許可をする場合においては、許可の期間(以下「許可期間」という。)を定めるほか、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
2 許可期間は、3年(第15条に規定する優良意匠屋外広告物にあっては、6年)を超えない範囲内で規則で定める。
(許可の基準)
第11条 第5条に規定する地域の区分ごとの許可の基準その他の第6条の規定による許可の基準は、規則で定める。
2 市長は、広告物の表示または掲出物件の設置が前項の許可の基準に適合しない場合であっても、良好な景観に資するものであると認められるとき、または特にやむを得ないと認められるときは、彦根市景観条例(平成7年彦根市条例第26号)第28条に規定する彦根市景観審議会(以下「景観審議会」という。)の意見を聴いた上で、第6条の規定による許可をすることができる。
(変更届)
第12条 第6条の規定による許可を受けて広告物を表示し、または掲出物件を設置している者(以下「表示者等」という。)は、第9条第1項第1号および第2号に規定する事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(表示)
第13条 表示者等は、第6条の規定による許可を受けた広告物または掲出物件(以下「許可広告物等」という。)の見やすい箇所に次に掲げる事項を表示しなければならない。
(1) 許可番号および許可期間
(2) 管理者の住所および氏名
2 前項の場合において、許可広告物等に規則で定める許可証票を貼り付けたときは、同項の表示を省略することができる。
(変更または継続の許可)
第14条 表示者等は、許可広告物等について改装(模様替えおよび色彩または意匠の変更をいう。以下同じ。)または改造(形状、材料および構造の変更をいう。以下同じ。)をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な改装または改造については、この限りでない。
2 表示者等は、許可期間の満了後継続して当該許可広告物等を表示し、または設置しようとするときは、当該許可期間の満了の日の10日前までに市長に申請し、その許可を受けなければならない。
3 前項の許可の申請があった場合において、許可期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の許可は、許可期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、第2項の許可がされたときは、その許可期間は、従前の許可期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5 第9条から前条までの規定は、第1項および第2項の許可について準用する。
(優良意匠屋外広告物の指定)
第15条 市長は、特に優良な意匠を有し、かつ、素材、規模、色彩および形態が、良好な景観の形成および風致の維持に寄与していると認める広告物を、優良意匠屋外広告物として指定することができる。
2 前項の規定により優良意匠屋外広告物を指定する場合は、あらかじめ景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の規定により指定した優良意匠屋外広告物が滅失、毀損その他の事由によりその指定の理由が消滅したときは、その指定を解除することができる。
(管理義務)
第16条 広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者またはこれらの管理者は、これらに関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
(除却義務)
第17条 広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者またはこれらの管理者は、当該広告物または掲出物件が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該各号に定める日から10日以内に当該広告物または掲出物件を除却しなければならない。第8条に規定する広告物または掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。
(1) 許可期間が満了した場合 許可期間が満了した日
(2) 第19条の規定により許可が取り消された場合 許可が取り消されたことを知った日
(3) 表示または設置の必要がなくなった場合 表示または設置の必要がなくなった日
2 前項の規定により許可広告物等を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(勧告)
第17条の2 市長は、この条例またはこの条例に基づく規則に違反した広告物または掲出物件(以下「違反広告物等」という。)を表示し、もしくは設置し、または管理する者に対し、当該違反広告物等の表示もしくは設置の停止を勧告し、または5日以上の期間を定め、当該違反広告物等の改修、移転、除却その他良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
(違反広告物等である旨の表示等)
第17条の3 市長は、前条の規定による勧告(以下この条および次条において「勧告」という。)を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に係る措置をとらなかったときは、規則で定めるところにより、当該違反広告物等にこの条例に違反する旨を表示することができる。
2 市長は、勧告をしようとする場合において違反広告物等を表示し、もしくは設置し、または管理する者を過失がなくて確知することができないときは、規則で定めるところにより、当該違反広告物等にこの条例に違反する旨を表示することができる。
3 市長は、第1項の規定による表示をしようとするときは、あらかじめ、勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(措置命令等)
第18条 市長は、勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。
2 市長は、前項に規定する場合のほか、公衆に対する危害を防止するために特に必要があると認めるときは、違反広告物等を表示し、もしくは設置し、または管理する者に対し、5日以上の期間を定め、当該違反広告物等の除却その他公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。
3 市長は、前2項の規定により措置を命じようとする場合において当該違反広告物等を表示し、もしくは設置し、または管理する者を過失がなくて確知することができないとき(勧告をすべき者を過失がなくて確知することができないため第1項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、これらの措置をその命じた者または委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期間を定めて、当該掲出物件を設置し、または管理する者は、その期間内に市長に申し出るべき旨およびその期間内にその申出がないときは、市長の命じた者または委任した者が除却する旨を告示しなければならない。
4 市長は、第1項または第2項の命令をした場合において、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、命令を受けた者の住所および氏名ならびに命令に係る広告物が表示され、または命令に係る掲出物件が設置されている場所その他必要と認める事項を公表することができる。
(許可の取消し)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第6条または第14条第1項もしくは第2項の規定による許可を取り消すことができる。
(1) 表示者等が前条第1項または第2項の規定による市長の命令に従わず、許可広告物等(第14条第1項または第2項の規定による許可に係る広告物または掲出物件を含む。)が著しく良好な景観もしくは風致を害し、または公衆に対して著しく危害を及ぼすおそれがあると認められるに至ったとき。
(2) 第9条第1項(第14条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書に虚偽の記載があったとき。
(3) 表示者等が第10条第1項(第14条第5項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。
(4) 表示者等が第12条(第14条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠ったとき。
(5) 表示者等が第13条(第14条第5項において準用する場合を含む。)の規定による表示をしなかったとき。
第20条 削除
(広告物または掲出物件を保管した場合の告示)
第21条 市長は、法第8条第1項の規定により広告物または掲出物件を保管したときは、当該保管する広告物または掲出物件(以下「保管広告物等」という。)の所有者、占有者その他当該保管広告物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に対し当該保管広告物等を返還するため、速やかに次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 保管広告物等の種類および数量
(2) 保管広告物等を除却した場所および日
(3) 保管広告物等の保管を始めた日および保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管広告物等を返還するため必要と認められる事項
2 前項の規定による告示の方法は、規則で定める。
3 市長は、第1項の規定による告示を行うほか、保管広告物等一覧簿を備え付け、かつ、これを関係者の閲覧に供しなければならない。
(保管広告物等の売却)
第22条 市長は、保管広告物等が滅失し、もしくは破損するおそれがあるとき、または前条第1項の規定による告示の日から次の各号に掲げる広告物もしくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該保管広告物等を返還することができない場合において、当該保管広告物等の価額に比し、その保管に不相当な費用もしくは手数料を要するときは、当該保管広告物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日
(2) 特に貴重な広告物または掲出物件 3月
(3) 前2号に掲げる広告物または掲出物件以外の広告物または掲出物件 2週間
2 前項の保管広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該保管広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該保管広告物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。
3 第1項の規定による保管広告物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない保管広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる保管広告物等については、随意契約により売却することができる。
4 前3項に定めるもののほか、保管広告物等の売却に関し必要な事項は、規則で定める。
(保管広告物等の返還)
第23条 市長は、保管広告物等(前条第1項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該保管広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名および住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該保管広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。
第3章 雑則
(立入検査)
第24条 市長は、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため必要があると認めるときは、その命じた者に広告物もしくは掲出物件の存する土地および建物に立ち入らせ、広告物もしくは掲出物件を検査させ、または関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(処分、手続等の効力の承継)
第25条 広告物を表示し、もしくは掲出物件を設置する者またはこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例またはこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
(手数料)
第26条 この条例の規定により許可を受けようとする者は、彦根市屋外広告物許可手数料条例(平成20年彦根市条例第39号)の定めるところにより、手数料を納めなければならない。ただし、政治資金規正法第6条第1項の規定による届出を行った政党その他の政治団体が立看板、広告旗、貼り紙、貼り札その他これらに類する広告物を表示し、またはその掲出物件を設置するための許可を受けようとするときは、この限りでない。
(景観審議会への諮問等)
第27条 市長は、次に掲げる場合においては、景観審議会の意見を聴かなければならない。
(1) 第5条の規定による指定をし、またはこれを変更しようとするとき。
(2) 第7条第1項および第2項ならびに第11条第1項に規定する基準を定め、またはこれらを変更しようとするとき。
2 景観審議会は、広告物に関する事項について、市長に建議することができる。
(区域の指定または変更の場合の告示)
第28条 市長は、第5条の規定による指定をし、またはこれを変更したときは、その内容を告示しなければならない。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
(罰則)
第30条 第18条第1項または第2項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条の規定に違反して広告物を表示し、または掲出物件を設置した者
(2) 第14条第1項の規定に違反して許可広告物等の改装または改造をした者
(3) 第17条第1項の規定に違反した者
3 第24条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者は、20万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第31条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても同条の罰金刑を科する。
(適用上の注意)
第32条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
付 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に県条例の規定に基づいてされた許可その他の処分または申請、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定に基づいてされた処分または手続とみなす。
3 前項の規定により、この条例の規定に基づき受けたものとみなされる許可期間は、県条例の規定により許可を受けた期間の満了の日までとする。
4 付則第2項の規定の適用を受けて適法に表示されることとなる広告物または設置されることとなる掲出物件であって第11条第1項の基準に適合していないものに係る施行日以後最初に行う第14条第2項の規定による申請(付則第2項の規定により同条第2項の申請とみなされるものを含む。)および許可については、第11条第1項の規定にかかわらず、当該広告物または掲出物件については、継続して県条例の規定を適用することができるものとする。
5 前項の規定の適用がある場合における第14条第2項の規定による許可期間の満了の日までに、別に定めるところにより前項の規定の適用を受けている広告物または掲出物件を第11条第1項の基準に適合させる改修、移転、除却その他の措置をとることを記載した計画書の提出があり、市長が相当と認めるときは、第14条第2項の規定は、この条例の施行日から起算して7年を経過するまでの間、適用しない。ただし、当該許可を受けて表示している広告物または設置している掲出物件の改装または改造をしようとするとき(同条第1項ただし書に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
付 則(令和6年12月17日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後、改正後の彦根市屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第8条の規定の適用を受けて適法に表示されることとなる広告物または設置されることとなる掲出物件であって新条例第11条第1項の基準に適合していないものに係る施行日以後最初に行う新条例第14条第2項の規定による申請および許可については、新条例第11条第1項の規定にかかわらず、当該広告物または掲出物件については、継続して改正前の彦根市屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)の規定を適用することができるものとする。
3 前項の規定の適用がある場合における新条例第14条第2項の規定による許可期間の満了の日までに、別に定めるところにより前項の規定の適用を受けている広告物または掲出物件を新条例第11条第1項の基準に適合させる改修、移転、除却その他の措置をとることを記載した計画書の提出があり、市長が相当と認めるときは、新条例第14条第2項の規定は、施行日から起算して10年を経過するまでの間、適用しない。ただし、当該許可を受けて表示している広告物または設置している掲出物件の改装または改造をしようとするとき(同条第1項ただし書に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
4 新条例第9条第2項(新条例第14条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、令和10年4月1日以後にされる新条例第6条または第14条第1項もしくは第2項の許可の申請に係る新条例第1条に規定する屋外広告物または同条に規定する掲出物件の管理を行うものについて適用する。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。