○彦根市家庭的保育事業等の認可等に関する規則
(平成27年3月23日規則第4号)
改正
平成28年4月1日規則第10号
平成29年6月21日規則第40号
令和3年12月1日規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等の認可および同条第7項の規定による家庭的保育事業等の廃止または休止の承認について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)および児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)ならびに彦根市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年彦根市条例第35号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(市長が行う研修)
第2条の2 条例第23条第2項および第4項ならびに第31条第1項に規定する市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)は、都道府県または市町村(特別区を含む。)が実施する子育て支援員研修のうち地域型保育に係る専門研修とする。
(事前協議)
第3条 新たに家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。
(認可の申請)
第4条 省令第36条の36第1項の規定による認可の申請は、家庭的保育事業等認可申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる認可を受けようとする家庭的保育事業等の種類に応じ当該各号に定める調書、誓約書兼同意書(別記様式第2号)その他必要書類を添えて提出することにより行うものとする。
(1) 家庭的保育事業、小規模保育事業および事業所内保育事業 家庭的保育事業等認可申請調書(別記様式第3号)
(2) 居宅訪問型保育事業 居宅訪問型保育事業認可申請調書(別記様式第4号)
(意見の聴取)
第5条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、法第34条の15第4項の規定により、あらかじめ彦根市子ども・若者会議条例(平成25年彦根市条例第36号)第1条に規定する彦根市子ども・若者会議の意見を聴くものとする。
(認可等の通知)
第6条 市長は、第4条の申請に対し、認可をする場合は家庭的保育事業等認可通知書(別記様式第5号)を、認可をしない場合は家庭的保育事業等不認可通知書(別記様式第6号)を交付するものとする。
(認可内容の変更の届出)
第7条 家庭的保育事業等の認可を受けた者は、当該認可に係る申請の内容に変更がある場合は、家庭的保育事業等認可事項変更届出書(別記様式第7号)に、次の各号に掲げる認可を受けた家庭的保育事業等の種類に応じ当該各号に定める調書その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 家庭的保育事業、小規模保育事業および事業所内保育事業 家庭的保育事業等変更調書(別記様式第8号)
(2) 居宅訪問型保育事業 居宅訪問型保育事業変更調書(別記様式第9号)
2 前項に規定するもののほか、家庭的保育事業等の認可を受けた者が法人である場合において、当該法人の所在地、名称または代表者に変更があるときは、同項の届出書に法人名称等変更調書(別記様式第10号)その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による届出があったときは、受理書(別記様式第11号)を交付するものとする。
(休止または廃止の承認の申請)
第8条 省令第36条の37第1項の規定による承認の申請は、家庭的保育事業等休止(廃止)承認申請書(別記様式第12号)に、次の各号に掲げる休止または廃止の承認を受けようとする家庭的保育事業等の種類に応じ当該各号に定める調書その他必要書類を添えて、市長に提出することにより行うものとする。
(1) 家庭的保育事業、小規模保育事業または事業所内保育事業 家庭的保育事業等休止(廃止)承認申請調書(別記様式第13号)
(2) 居宅訪問型保育事業 居宅訪問型保育事業休止(廃止)承認申請調書(別記様式第14号)
2 市長は、前項の申請に対し、承認する場合は家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(別記様式第15号)を、承認しない場合は家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(別記様式第16号)を交付するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 条例付則第6項および第8項に規定する保育士と同等の知識および経験を有すると市長が認める者は、家庭的保育者および第2条の2に規定する研修を修了した者とする。
3 小規模保育事業A型を行う者および保育所型事業所内保育事業を行う者は、前項に規定する保育士と同等の知識および経験を有すると市長が認める者に対して、保育士の資格を取得させるよう努めるものとする。
4 小規模保育事業A型を行う者および保育所型事業所内保育事業を行う者は、条例付則第7項の規定により保育士とみなした者に対して、第2条の2に規定する研修を修了させるよう努めるものとする。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年6月21日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
家庭的保育事業等認可申請書

様式第2号(第4条関係)
誓約書兼同意書

様式第3号(第4条関係)
家庭的保育事業等認可申請調書

様式第4号(第4条関係)
居宅訪問型保育事業認可申請調書

様式第5号(第6条関係)
家庭的保育事業等認可通知書

様式第6号(第6条関係)
家庭的保育事業等不認可通知書

様式第7号(第7条関係)
家庭的保育事業等認可事項変更届出書

様式第8号(第7条関係)
家庭的保育事業等変更調書

様式第9号(第7条関係)
居宅訪問型保育事業変更調書

様式第10号(第7条関係)
法人名称等変更調書

様式第11号(第7条関係)
受理書

様式第12号(第8条関係)
家庭的保育事業等休止(廃止)承認申請書

様式第13号(第8条関係)
家庭的保育事業等休止(廃止)承認申請調書

様式第14号(第8条関係)
居宅訪問型保育事業休止(廃止)承認申請調書

様式第15号(第8条関係)
家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書

様式第16号(第8条関係)
家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書