○彦根市学校給食センターの管理運営に関する規則
(平成27年3月26日教委規則第9号)
改正
平成29年9月26日教委規則第10号
令和2年3月31日教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市学校給食センターの設置および管理に関する条例(平成26年彦根市条例第42号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、彦根市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 学校給食センターは、次の業務を行う。
(1) 学校給食の献立作成、調理指導、衛生管理および栄養の調査研究に関すること。
(2) 学校給食の調理に関すること。
(3) 学校給食用物資の購入に関すること。
(4) 学校給食の輸送に関すること。
(5) 施設および労務の管理に関すること。
(6) 機械の操作および管理に関すること。
(7) 経理その他一般事務に関すること。
(8) 彦根市学校給食協会および彦根市学校給食センター運営委員会に関すること。
(9) その他学校給食センターの管理運営に関すること。
(給食を行わない日)
第3条 給食を行わない日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 滋賀県彦根市立学校の管理運営に関する規則(昭和32年彦根市教育委員会規則第1号)第3条第1項第1号から第6号まで、豊郷町立学校の管理運営に関する規則(昭和56年豊郷町教育委員会規則第2号)第3条第1項第1号から第6号までおよび甲良町立学校の管理運営に関する規則(平成25年甲良町教育委員会規則第4号)第3条第1項第1号から第6号までに定める休業日のいずれにも該当する日
(2) その他教育委員会が指定する日
(職員)
第4条 条例第3条の規定に基づき、学校給食センターに所長、副所長およびその他の必要な職員を置く。
(分掌事務)
第5条 学校給食センターの分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校給食の献立および給食計画の作成に関すること。
(2) 学校給食用物資の購入計画および検収管理に関すること。
(3) 学校給食の指導および職員の研修に関すること。
(4) 学校給食における食育の推進に関すること。
(5) 学校給食に関する統計その他諸報告に関すること。
(6) 学校給食の調理に関すること。
(7) 学校給食の運搬に関すること。
(8) 学校給食センターの会議に関すること。
(9) 施設および設備の整備および管理に関すること。
(10) 学校給食の広報に関すること。
(11) 学校給食に係る他の機関との連絡調整に関すること。
(12) その他学校給食センターの業務に関すること。
(所長の専決事項)
第6条 所長は、彦根市教育委員会事務決裁規程(平成29年彦根市教育委員会訓令第3号)に規定する課長の専決事項を専決することができる。
(保健衛生管理)
第7条 学校給食センターの施設、設備および職員の保健衛生管理については、別に定める。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
付 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成29年9月26日教委規則第10号)
この規則は、彦根市教育委員会事務決裁規程(平成29年彦根市教育委員会訓令第3号)の施行の日から施行する。
付 則(令和2年3月31日教委規則第5号)
この規則は、令和2年3月31日から施行する。