○彦根市学校給食センターの管理運営に関する規則
| (平成27年3月26日教委規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市学校給食センターの設置および管理に関する条例(平成26年彦根市条例第42号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、彦根市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 学校給食センターは、次の業務を行う。
(1) 学校給食の献立作成、調理指導、衛生管理および栄養の調査研究に関すること。
(2) 学校給食の調理に関すること。
(3) 学校給食用物資の購入に関すること。
(4) 学校給食の輸送に関すること。
(5) 施設および労務の管理に関すること。
(6) 機械の操作および管理に関すること。
(7) 経理その他一般事務に関すること。
(8) 彦根市学校給食協会および彦根市学校給食センター運営委員会に関すること。
(9) その他学校給食センターの管理運営に関すること。
(給食を行わない日)
第3条 給食を行わない日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 滋賀県彦根市立学校の管理運営に関する規則(昭和32年彦根市教育委員会規則第1号)第3条第1項第1号から第6号まで、豊郷町立学校の管理運営に関する規則(昭和56年豊郷町教育委員会規則第2号)第3条第1項第1号から第6号までおよび甲良町立学校の管理運営に関する規則(平成25年甲良町教育委員会規則第4号)第3条第1項第1号から第6号までに定める休業日のいずれにも該当する日
(2) その他教育委員会が指定する日
(職員)
第4条 条例第3条の規定に基づき、学校給食センターに所長、副所長およびその他の必要な職員を置く。
[条例第3条]
(分掌事務)
第5条 学校給食センターの分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校給食の献立および給食計画の作成に関すること。
(2) 学校給食用物資の購入計画および検収管理に関すること。
(3) 学校給食の指導および職員の研修に関すること。
(4) 学校給食における食育の推進に関すること。
(5) 学校給食に関する統計その他諸報告に関すること。
(6) 学校給食の調理に関すること。
(7) 学校給食の運搬に関すること。
(8) 学校給食センターの会議に関すること。
(9) 施設および設備の整備および管理に関すること。
(10) 学校給食の広報に関すること。
(11) 学校給食に係る他の機関との連絡調整に関すること。
(12) その他学校給食センターの業務に関すること。
(所長の専決事項)
第6条 所長は、彦根市教育委員会事務決裁規程(平成29年彦根市教育委員会訓令第3号)に規定する課長の専決事項を専決することができる。
(保健衛生管理)
第7条 学校給食センターの施設、設備および職員の保健衛生管理については、別に定める。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
付 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成29年9月26日教委規則第10号)
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この規則は、彦根市教育委員会事務決裁規程(平成29年彦根市教育委員会訓令第3号)の施行の日から施行する。
付 則(令和2年3月31日教委規則第5号)
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この規則は、令和2年3月31日から施行する。