○彦根市職員の配偶者同行休業に関する規則
| (平成27年4月1日規則第31号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年彦根市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は、含まれないものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第3条 条例第2条の規定による申請は、配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
[条例第2条]
2 任命権者は、前項に規定する申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第4条 前条の規定は、条例第6条第1項の規定による申請について準用する。
[条例第6条第1項]
(条例第6条第2項に規定する規則で定める事情)
第5条 条例第6条第2項に規定する規則で定める事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の条例第4条第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、およびその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他市長がこれに準ずると認める事情とする。
(条例第7条第2号アに規定する規則で定める特別休暇)
第6条 条例第7条第2号アに規定する規則で定める特別休暇は、彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年彦根市規則第43号)第15条第1項第6号および第7号に規定する場合における特別休暇とする。
(届出への準用)
第7条 第3条第2項の規定は、条例第8条の規定による届出について準用する。
(職務復帰)
第8条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職または停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、または配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第2号イに規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
[条例第7条第2号]
(書面の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る書面の交付)
第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、書面の交付によらないことを適当と認めるときは、他の適当な方法をもって書面の交付に代えることができる。
(1) 条例第9条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
[条例第9条第1項]
(2) 条例第9条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
[条例第9条第1項]
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(条例第10条に規定する規則で定める日)
第11条 条例第10条に規定する規則で定める日は、彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年彦根市規則第39号)第25条に規定する昇給日とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年11月30日規則第49号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
