○彦根市屋外広告物条例第5条の規定に基づく区域等の指定
| (平成27年4月1日告示第90号) |
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1 彦根市屋外広告物条例(平成27年彦根市条例第6号。以下「条例」という。)第5条第2項第2号に規定する文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定された建造物の周囲で市長が指定する区域は、当該建造物の周囲から50メートル以内の区域とする。
2 条例第5条第3項第11号に規定する市長が特に指定する区間は、中央自動車道西宮線の全線とする。
3 条例第5条第5項第2号に規定する市長が特に指定する区間は、次のとおりとする。
(1) 一般国道の全線
(2) 県道彦根近江八幡線の全線
(3) 県道彦根環状線のうち戸賀町西交差点から高宮町大北交差点までの区間
(4) 県道多賀高宮線の全線
(5) 県道神郷彦根線の全線
(6) 県道三津屋野口線のうち日夏町島交差点から終点までの区間
(7) 市道中山道線のうち国道8号から分岐する下矢倉町地先から終点までの区間(県道水谷彦根線、県道高宮停車場線、県道彦根環状線および県道彦根八日市甲西線と重複する区間を含む。)
(8) 市道八坂西今線の全線
4 条例第5条第5項第2号に規定する市長が特に指定する区域は、前項各号に掲げる道路から片側30メートル以内の両側の区域とする。
付 則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
付 則(令和7年2月18日告示第20号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。