○彦根市議会議員政治倫理条例施行規程
(平成27年4月30日議会訓令第1号)
改正
令和3年3月19日議会訓令第2号
令和6年10月10日議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市議会議員政治倫理条例(平成27年彦根市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(就業等の報告)
第2条 条例第5条の規定による報告は、就業等報告書(別記様式第1号)により行うものとする。
(審査請求の通知等)
第3条 条例第6条の規定による審査請求は、政治倫理基準等違反審査請求書(別記様式第2号。以下「審査請求書」という。)により行うものとする。
2 議長は、条例第6条の規定による審査請求があったときは、条例第8条第2項に規定する対象議員(以下「対象議員」という。)に対しその旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、当該審査請求に係る審査請求書の写しを添付した書面により行うものとする。
(審査会の設置の通知)
第4条 議長は、条例第7条の規定により彦根市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置したときは、当該審査請求の代表者および対象議員に対しその旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、政治倫理審査会設置通知書(別記様式第3号)により行うものとする。
第5条 削除
(審査会による調査)
第6条 条例第9条第6項の規定により、対象議員その他の者に対し、事情聴取、資料の提出要求その他の必要な調査を行うときは、審査会の調査に係る要求書(別記様式第5号)により行うものとする。
(審査結果の報告)
第7条 条例第12条第1項の規定による報告は、審査結果報告書(別記様式第6号)により行うものとする。
(審査結果の通知)
第8条 条例第13条の規定による通知は、当該審査請求に係る前条の報告書の写しを添付した書面により行うものとする。
(審査請求の却下および棄却の通知)
第9条 議長は、条例第14条の規定により審査請求を却下し、または棄却したときは、当該審査請求の代表者および対象議員に対しその旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、審査請求却下・棄却通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
(陳述書の提出)
第10条 条例第15条第1項の規定による陳述書の提出は、陳述書(別記様式第8号)により行うものとする。
(措置の内容の通知)
第11条 議長は、条例第16条の規定により措置の内容を決定したときは、当該審査請求の代表者および対象議員に対しその旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、措置内容決定通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
(公表の方法)
第12条 条例第17条の規定による公表は、彦根市議会のホームページへの掲載等議長が適当と認める方法で、次に掲げる事項(条例第7条ただし書の規定により審査会に付託をしなかった場合は、第3号および第4号に掲げる事項ならびに審査会に付託せずに却下した旨)について行うものとする。
(1) 審査請求者の氏名
(2) 対象議員の氏名
(3) 審査請求の年月日
(4) 審査請求の事案の内容
(5) 審査請求の理由
(6) 審査の結果
(7) 措置の内容(条例第16条の規定による措置を講じるときに限る。)
(8) 陳述書の全部または一部(条例第15条第1項の規定による陳述書が提出されたときに限る。)
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
付 則
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
付 則(令和3年3月19日議会訓令第2号)
この訓令は、令和3年3月19日から施行する。
付 則(令和6年10月10日議会訓令第3号)
この訓令は、令和6年 月 日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
就業等報告書

様式第2号(第3条関係)
政治倫理基準等違反審査請求書

様式第3号(第4条関係)
政治倫理審査会設置通知書

様式第4号  削除
様式第5号(第6条関係)
審査会の調査に係る要求書

様式第6号(第7条関係)
審査結果報告書

様式第7号(第9条関係)
審査請求却下・棄却通知書

様式第8号(第10条関係)
陳述書

様式第9号(第11条関係)
措置内容決定通知書