○彦根市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
(平成27年9月1日教委規則第25号)
改正
平成29年8月31日教委規則第8号
令和2年3月26日教委規則第3号
令和3年10月25日教委規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定により、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置および運営に関し、法に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の設置および目的)
第2条 教育委員会は、その所管に属する学校ごとに協議会を置くことができる。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができるものとする。
2 協議会は、学校運営に関し、教育委員会および校長の権限および責任の下、法第47条の5第2項第1号に規定する対象学校(以下「対象学校」という。)に在籍する児童または生徒の保護者(以下「保護者」という。)および地域住民(学校の所在する地域に住所を有する者をいう。以下同じ。)の学校運営への参画および連携の強化を推進することにより、学校、保護者および地域住民が相互に信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善ならびに児童および生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(委員の任命等)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者について、教育委員会が任命する。
(1) 地域住民
(2) 保護者
(3) 対象学校の校長
(4) 対象学校の教職員
(5) 学識経験者
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
2 委員の定数は、20人以内とする。
3 対象学校の校長は、第1項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
4 委員の辞職等により欠員が生じたときは、教育委員会は、速やかに新たな委員を任命するものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、任命の日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(守秘義務等)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会および対象学校の運営に支障を来す言動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) 委員にふさわしくない非行を行うこと。
(委員の解任)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該委員を解任することができる。
(1) 委員から辞任の申出があったとき。
(2) 委員が前条の規定に違反したとき。
(3) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員の適格性を欠く事由があると認められるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(会長および副会長)
第7条 協議会に会長および副会長を置く。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長および副会長は、委員の互選により選出する。
(会議)
第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、対象学校の校長と協議の上、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項に関して利害を有する委員は、当該議決事項について議決権を有しない。
5 会議は、公開するものとする。ただし、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第7条第1項各号に掲げる非公開情報に該当するおそれがあると協議会が認める事項を取り扱うときは、公開しないものとする。
6 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
7 会議を傍聴する者は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
8 協議会は、必要があると認めるときは、当該対象学校の職員(委員を除く。)その他の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
9 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(協議会の承認事項等)
第9条 法第47条の5第4項に規定する教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 学校運営の基本方針に関すること。
(2) 対象学校の予算の執行に関すること。
(3) 対象学校の施設の管理および施設等の整備に関すること。
2 法第47条の5第4項に規定する方針は、毎年度作成するものとする。
3 対象学校の校長は、協議会によって承認された方針に従って学校運営を行わなければならない。
(意見の申出)
第10条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会または対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条第2項に規定する目的を達成するために必要がある場合は、対象学校の職員の採用その他の職員の任用(特定の個人に係るものを除く。)に関することついて、教育委員会に対して、意見を述べることができる。
3 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取しなければならない。
(運営に関する評価等)
第11条 協議会は、対象学校の運営状況について、毎年度評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者および地域住民に対し、対象学校の運営状況について説明し、および公表するよう努めなければならない。
(協議会の適正な運営の確保)
第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握し、必要に応じて指導および助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、または生ずるおそれがあると認める場合は、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会および対象学校の校長は、協議会において適切な合意形成を行うことができるよう、必要な情報の提供に努めなければならない。
(運営に必要な組織等)
第13条 協議会は、その運営に必要と認めるときは、協議会に部会その他の組織を置くことができる。
2 協議会は、法令および教育委員会が定める規則ならびにその設置の目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(庶務)
第14条 協議会の庶務は、対象学校において行う。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
付 則
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
付 則(平成29年8月31日教委規則第8号)
この規則は、平成29年8月31日から施行し、改正後の彦根市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則は、同年4月1日から適用する。
付 則(令和2年3月26日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年10月25日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。