○彦根市情報化戦略本部設置規程
(平成27年8月4日訓令第10号)
改正
平成27年12月18日訓令第14号
平成30年1月25日訓令第1号
令和3年11月1日訓令第24号
令和4年3月8日訓令第7号
令和4年8月18日訓令第17号
(設置)
第1条 彦根市における情報化施策を総合的かつ効果的に推進するため、彦根市情報化戦略本部(以下「戦略本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 戦略本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 情報化に係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。
(2) 情報通信基盤の整備に関すること。
(3) 情報システム等の整備に関すること。
(4) 情報セキュリティに関すること。
(5) 彦根市デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進基本方針に関すること。
(6) その他情報化施策の推進について市長が必要と認める事項に関すること。
(構成)
第3条 戦略本部の構成員は、次のとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。
3 本部員は、次に掲げる者とする。
(1) 彦根市部長会議規程(昭和42年彦根市訓令第10号)により設置する部長会議を組織する職員(市長および副市長を除く。)
(2) その他本部長が必要と認める者
4 戦略本部に情報統括管理責任者(以下「CIO」という。)を置き、副本部長をもって充てる。
5 本部長は、必要があると認めるときは、本部員の中からCIOを補佐する者を選任することができる。
(職務)
第4条 本部長は、戦略本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 CIOは、戦略本部の事務を総括する。
(会議)
第5条 戦略本部の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めてその意見または説明を聴くことができる。
(分科会)
第6条 戦略本部は、情報化戦略に関する対策を効率的に推進するため、分科会を置くことができる。
2 分科会の組織および運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(事務局)
第7条 戦略本部の事務を処理するため、企画振興部情報政策課に事務局を置く。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、戦略本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
付 則
1 この訓令は、平成27年8月4日から施行し、同年6月1日から適用する。
2 彦根市情報化推進本部設置規程(平成15年彦根市訓令第8号)は、廃止する。
付 則(平成27年12月18日訓令第14号)
この訓令は、平成27年12月18日から施行する。
付 則(平成30年1月25日訓令第1号)
この訓令は、平成30年1月25日から施行する。
付 則(令和3年11月1日訓令第24号)
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。
付 則(令和4年3月8日訓令第7号)
この訓令は、令和4年3月8日から施行する。
付 則(令和4年8月18日訓令第17号)
この訓令は、令和4年8月18日から施行する。