○彦根市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程
(平成28年4月1日病院事業管理規程第20号)
改正
平成28年12月26日病院事業管理規程第32号
平成29年12月22日病院事業管理規程第12号
令和4年4月1日病院事業管理規程第2号
令和6年4月1日病院事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市病院事業に従事する職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(級別資格基準)
第2条 新たに職員となった者の職務の級は、彦根市病院事業職員の給与に関する規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第18号。以下「給与規程」という。)に規定する行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受ける職員については第8条の規定により準用する彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年彦根市規則第39号。以下「初任給等規則」という。)に規定する級別資格基準表の定めるところにより決定し、給与規程に規定する医療職給料表(以下「医療職給料表」という。)の適用を受ける職員については病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(級別資格基準表の適用方法)
第3条 前条の級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第1に定める学歴免許等資格区分表に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることが当該職員に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
(新たに職員となった者の号給)
第4条 新たに職員となった者の号給は、職務の級の号給が、別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、または降格したものとした場合に第7条第1項の規定により得られる号給または第9条の規定により準用する初任給等規則第17条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄もしくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者またはその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格または経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第9条の規定により準用する初任給等規則第11条から第13条の2までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、またはその者の号給を同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(昇給の基準)
第5条 職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の昇給の号給数は、第9条の規定により準用する彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)第6条第3項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものおよび医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして次に定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として次条に定める基準に従い決定するものとする。
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの
(2) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務が7級であるもの
(3) 医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務が6級であるもの
2 55歳(医療職給料表(1)の適用を受ける職員および管理者の定める職員にあっては、57歳)に達した日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)の末日を超えて在職する職員の第9条の規定により準用する彦根市職員の給与に関する条例第6条第3項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合または特に良好である場合であって、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて次条に定める基準に従い決定するものとする。
(昇給の号給数)
第6条 昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
(昇格の場合の号給)
第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号数に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 第9条の規定により準用する初任給等規則第14条および第15条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 第9条の規定により準用する初任給等規則第15条第1項の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第7条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合において当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(技能労務職員の初任給、昇格、昇給等)
第8条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者の初任給、昇格、昇給等について必要な事項は、彦根市病院事業技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成28年彦根市病院管理事業規程第19号)に定めるところによる。
(準用)
第9条 この規程に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等については、彦根市職員の給与に関する条例および初任給等規則の規定を準用する。
(その他)
第10条 この規程に定めのない事項については、管理者が別に定めるところによる。
付 則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に職員に任命された者で、施行日の前日において彦根市職員の給与に関する条例の適用を受けていたもの(以下「継続職員」という。)に対し、施行日前に初任給等規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 継続職員に係る彦根市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員として在職していた期間は、この規程の適用を受ける職員としての在職期間とみなす。
4 施行日以後1年間における第5条の規定の適用については、同条第1項中「第6条第3項前段」とあるのは「第6条第3項」と、「良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない」とあるのは「良好な成績で勤務した」と、同条第2項中「同項前段」とあるのは「同項」と、「特に良好である場合で、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合」とあるのは「特に良好である場合」とする。
付 則(平成28年12月26日病院事業管理規程第32号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年12月26日から施行し、改正後の彦根市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(以下「初任給等規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規程の規定による号給が改正前の初任給等規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、改正後の初任給等規程の規定にかかわらず、改正前の初任給等規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付 則(平成29年12月22日病院事業管理規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成29年12月22日から施行し、改正後の彦根市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(以下「新規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規程の規定による号給が改正前の彦根市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用または異動の日における号給については、新規程の規定にかかわらず、旧規程の規定による号給とするものとする。
3 この規程の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員および降格、昇給、降号または復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用または異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付 則(令和4年4月1日病院事業管理規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日病院事業管理規程第10号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒(1) 博士課程修了ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
(2) 修士課程修了ア 学校教育法による大学院修士課程の修了
イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
(3) 専門職学位課程修了ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了
イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
(4) 大学6卒ア 学校教育法による大学の医学もしくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)または薬学もしくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
(5) 大学専攻科卒ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
(6) 大学4卒ア 学校教育法による4年制の大学の卒業
イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
ウ 海上保安大学校本科の卒業
エ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
2 短大卒(1) 短大3卒ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業
イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
エ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
(2) 短大2卒ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業
イ 学校教育法による高等専門学校の卒業
ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
エ 航空保安大学校本科の卒業
オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
カ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
(3) 短大1卒ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
3 高校卒(1) 高校専攻科卒ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校の専攻科の卒業
イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
(2) 高校3卒ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校または特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業
イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
(3) 高校2卒ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校または准看護師養成所の卒業
イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
4 中学卒中学卒ア 学校教育法による中学校、義務教育学校もしくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業または中等教育学校の前期課程の修了
イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格
備考 
1 この表に掲げられていない学歴免許等の資格を有する者の資格区分は、国家公務員の例による。
2 この表の特別支援学校には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校および看護学校を、准看護師学校には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、准看護師養成所には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第2(第4条関係)
1 行政職給料表初任給基準表
採用区分学歴免許等初任給
正規の試験上級1級25号給
中級1級15号給
初級1級5号給
その他高校卒1級1号給
2 医療職給料表(1)初任給基準表
職種区分学歴免許等初任給
医師および歯科医師大学6卒1級25号給
3 医療職給料表(2)初任給基準表
職種区分学歴免許等初任給
薬剤師大学6卒2級19号給
大学卒2級5号給
診療放射線技師大学卒2級5号給
短大3卒1級21号給
栄養士大学卒2級5号給
短大卒1級13号給
臨床検査技師大学卒2級5号給
短大3卒1級21号給
衛生検査技師大学卒2級5号給
短大卒1級13号給
臨床工学技士大学卒2級5号給
短大3卒1級21号給
理学療法士および作業療法士大学卒2級5号給
短大3卒1級21号給
視能訓練士大学卒2級5号給
短大3卒1級21号給
言語聴覚士大学卒2級5号給
短大3卒1級21号給
歯科衛生士短大3卒1級19号給
短大2卒1級13号給
歯科技工士短大3卒1級19号給
短大2卒
1級13号給
その他高校卒1級5号給
4 医療職給料表(3)初任給基準表
職種区分学歴免許等初任給
保健師および助産師大学卒2級17号給
短大3卒2級13号給
看護師大学卒2級17号給
短大3卒2級13号給
短大2卒2級9号給
准看護師准看護師養成所卒1級9号給
別表第3(第6条関係)
昇給号給数表
昇給区分ABCDE
昇給の号給数8以上64(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものおよび第5条第1項各号に掲げる職員にあっては、3)20
2以上1000
備考 この表に定める上段の号給数は第5条第1項の規定の適用を受ける職員に、下段の号給数は同条第2項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第4(第7条関係)
昇格時号給対応表
1 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級7級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6111111
7111111
8111111
9111111
10111221
11111331
12111441
13111551
14111662
15111773
16111884
17111995
1812210106
1913311117
2014412128
2115513139
22166141410
23177151511
24188161612
25199171713
2611010181814
2711111191915
2811212202016
2911313212117
3011414222218
3111515232319
3211616242420
3311717252521
3421818262621
3531919272722
3642020282822
3752121292923
3862222303023
3972323313124
4082424323224
4192525333325
42102626343425
43112727353526
44122828363626
45132929373727
46143030383827
47153131393928
48163232404028
49173333414129
50183434424129
51193535434229
52203636444229
53213737454330
54213738464330
55223839474430
56223840484430
57233941494531
58233942504531
59244043514631
60244044524631
61254145534731
62254245544731
63264345554831
64264446564831
65274546574931
66274546584931
67284647595031
68284647605031
69294747615031
70294748625031
71294848635031
72304848645031
73304949655031
74304949665031
75314949675031
76314950685031
77314950685131
78325050685132
79325051685132
80325051685132
81335051695132
82335052695132
83335152695132
84345152695132
85345153695133
863451537051
873551537051
883552537051
893552547152
903652547252
913652547352
923652547452
933753557553
945355
955355
965355
975355
985455
995455
1005456
1015456
1025456
1035556
1045556
1055556
1065556
1075557
1085657
1095657
1105657
1115657
1125657
1135657
11456
11556
11656
11757
11857
11957
12057
12157
12257
12357
12457
12557
2 医療職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141111
151111
161111
171111
181211
191311
201411
211511
222611
233711
244811
255911
2661021
2771131
2881241
2991351
30101461
31111571
32121681
33131791
341418101
351519111
361620121
371721131
381822141
391923151
402024161
412125171
422226181
432327191
442428201
452529211
462530222
472531233
482632244
492633255
502634266
512635277
522736288
532737299
542737309
5527383110
5628383210
5728393311
5828393411
5928403512
6029403612
6129413713
6229413713
6330423814
6430423814
6531433915
664339
674440
684440
694541
704541
714542
724642
734642
744642
754743
764743
774743
784843
794844
804844
814844
824844
834945
844945
854945
864945
874946
885046
895047
9050
9150
9250
9351
9451
9551
9651
9751
3 医療職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級7級
1111111
2111111
3111111
4111111
5111111
6111111
7111111
8111111
9111111
10111111
11111111
12111111
13111111
14112111
15113111
16114111
17115111
18126222
19137333
20148444
21159555
222610666
233711777
244812888
255913999
2661014101010
2771115111111
2881216121212
2991317131313
30101418141414
31111519151515
32121620161616
33131721171717
34141822181818
35151923191919
36162024202020
37172125212121
38182226222221
39192327232322
40202428242422
41212529252523
42222630262623
43232731272724
44242832282824
45252933292925
46253034303025
47263135313125
48263236323225
49273337333325
50273438333325
51283539343326
52283640343426
53293741353426
54293842353426
55303943363526
56304044363526
57314145373527
58314246373627
59324347383627
60324448383627
61334549393727
62334650393727
63344751403828
64344852403828
65354953413928
663550544139
673651554140
683652564240
693753574240
703753584240
713854594340
723854604341
733955614341
743955614441
754056624441
764056624441
774157634542
784157634542
794157644542
804258644542
814258654642
824258654643
834359664643
844359664643
854359674743
86606747
87606847
88606847
89606947
90607048
91617148
92617248
93617348
94617348
95617449
96627449
97627449
98627449
99627449
100627450
101637450
102637450
103637450
104637450
105637451
10674
10774
10874
10974
11074
11174
11274
11374
4 医療職給料表(3)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級
111111
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011111
1111111
1211111
1311111
1411211
1511311
1611411
1711511
1821621
1931731
2041841
2151951
22611062
23711173
24811284
25911395
2610214106
2711315117
2812416128
2913517139
30146181410
31157191511
32168201612
33179211713
341810221814
351911231915
362012242016
372113252117
382214262218
392315272319
402416282420
412517292521
422618302622
432719312723
442820322824
452921332925
463022343026
473123353127
483224363228
493325373329
503426383429
513527393530
523628403630
533729413731
543830423831
553931433932
564032444032
574133454133
584134464233
594235474334
604236484434
614337494535
624338504635
634439514736
644440524836
654541534937
664642545037
674743555138
684844565238
694945575339
705046585339
715147595440
725248605440
735349615541
745450625541
755551635641
765652645641
775753655741
785854665841
795955675942
806056686042
816157696142
826258706142
836359716242
846460726242
856561736343
866562746343
876663756443
886664766443
896765776543
906766786543
916867796644
926868806644
936969816744
9470708267
9571718368
9672728468
9773738568
9874748568
9975758669
10076768669
10177778769
10277788769
10378798870
10478808870
10579818970
10679819070
10780819171
10880829271
10981829271
11081829271
11181839372
11281839372
11381839373
114828494
115828494
116828494
117828595
118828595
119838595
120838596
121838696
122838696
123838697
124848697
125848797
1268487
1278487
1288487
1298588
1308588
1318588
1328688
1338689
1348689
1358789
1368790
1378790
1388890
1398890
1408890
1418991
1428991
1438991
1448991
1459091
1469092
1479092
1489092
1499192
1509192
1519193
1529193
1539293
15492
15592
15692
15793
15893
15993
16094
16194
16294
16395
16495
16595
16696
16796
16896
16997
別表第4の2(第7条の2関係)
降格時号給対応表
1 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級6級
13317179913
2331818101014
3331919111115
4342020121216
5352121131317
6362222141418
7382323151519
8392424161620
9412525171721
10422626181822
11432727191923
12442828202024
13452929212125
14463030222226
15473131232327
16483232242428
17493333252529
18503434262630
19513535272731
20523636282832
21543737292934
22563838303036
23583939313138
24604040323240
25624141333342
26644242343444
27664343353546
28684444363648
29714545373752
30744646383856
31774747393977
32804848404084
33834949414185
34865050424285
35895151434385
36925252444485
37935453454585
38935654464685
39935855474785
40936056484885
41936157495085
42936258505285
43936359515485
44936460525685
45936663535885
46936866546085
47937069556285
48937272566485
49937775576685
50938278587685
51938781598885
52939284609285
53939788619385
549310292629385
559310799639385
5693116106649385
5793125113659385
5893125113669385
5993125113679385
6093125113689385
6193125113699385
62931251137093
63931251137193
64931251137293
65931251137393
66931251137493
67931251137593
68931251138093
69931251138593
70931251138893
71931251138993
72931251139093
73931251139193
74931251139293
75931251139393
76931251139393
77931251139393
78931251139393
79931251139393
80931251139393
81931251139393
82931251139393
83931251139393
84931251139393
85931251139393
869312511393
879312511393
889312511393
899312511393
909312511393
919312511393
929312511393
939312511393
9493125
9593125
9693125
9793125
9893125
9993125
10093125
10193125
10293125
10393125
10493125
10593125
10693125
10793125
10893125
10993125
11093125
11193125
11293125
11393125
11493
11593
11693
11793
11893
11993
12093
12193
12293
12393
12493
12593
2 医療職給料表(1)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級
121172545
222182646
323192747
424202848
525212949
626223050
727233151
828243252
929253354
1030263456
1131273558
1232283660
1333293762
1434303864
1535313965
1636324065
1737334165
1838344265
1939354365
2040364465
2141374565
22423846
23433947
24444048
25474149
26514250
27554351
28594452
29624553
30644654
31654755
32654856
33654957
34655058
35655159
36655260
37655462
38655664
39655866
40656068
41656270
42656474
43656678
44656882
45657186
46657488
47657789
48658289
49658789
50659289
51659789
52659789
53659789
54659789
55659789
56659789
57659789
58659789
59659789
60659789
61659789
62659789
63659789
64659789
65659789
666597
676597
686597
696597
706597
716597
726597
736597
746597
756597
766597
776597
786597
796597
806597
816597
826597
836597
846597
856597
866597
876597
886597
896597
9065
9165
9265
9365
9465
9565
9665
9765
3 医療職給料表(2)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級6級
1211713171717
2221814181818
3231915191919
4242016202020
5252117212121
6262218222222
7272319232323
8282420242424
9292521252525
10302622262626
11312723272727
12322824282828
13332925292929
14343026303030
15353127313131
16363228323232
17373329333333
18383430343434
19393531353535
20403632363636
21413733373738
22423834383840
23433935393942
24444036404044
25464137414150
26484238424256
27504339434362
28524440444465
29544541454565
30564642464665
31584743474765
32604844484865
33624945505165
34645046525465
35665147545765
36685248566065
37705349586265
38725450606465
39745551626665
40765652647165
41795753677665
42825854708165
43855955738565
44856056768565
45856157808565
46856258848565
47856359898565
48856460948565
49856561998565
508566621048565
518567631058565
528568641058565
538570651058565
5485726610585
5585746710585
5685766810585
5785796910585
5885827010585
5985857110585
6085907210585
6185957410585
62851007610585
63851057810585
64851058010585
65851058210585
668510584105
678510586105
688510588105
698510589105
708510590105
718510591105
728510592105
738510594105
7485105113105
7585105113105
7685105113105
7785105113105
7885105113105
7985105113105
8085105113105
8185105113105
8285105113105
8385105113105
8485105113105
8585105113105
8685105113
8785105113
8885105113
8985105113
9085105113
9185105113
9285105113
9385105113
9485105113
9585105113
9685105113
9785105113
9885105113
9985105113
10085105113
10185105113
10285105113
10385105113
10485105113
10585105113
106105
107105
108105
109105
110105
111105
112105
113105
4 医療職給料表(3)降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級
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21726141822
31727151923
41828162024
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