○彦根市病院事業技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規程
(平成28年4月1日病院事業管理規程第19号)
改正
令和5年4月1日病院事業管理規程第5号の2
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市病院事業に従事する職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(技能労務職員の範囲)
第2条 技能労務職員は、看護用務員とする。
(給料表)
第3条 技能労務職員に適用される給料表は、技能労務職給料表とし、次のとおりとする。
職務の級1級2級3級
号給彦根市病院事業職員の給与に関する規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第18号。以下「給与規程」という。)別表第1行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の1級に属する号給行政職給料表の2級に属する号給行政職給料表の3級に属する号給
(初任給の基準)
第4条 新たに技能労務職員となった者の号給は、次の表(以下「初任給基準表」という。)に掲げる号給とし、その者がその職務に有用な経験年数を有する場合は、その者の有する経験年数に応じ、給与規程の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例により調整するものとする。
給料表学歴免許初任給
技能労務職給料表高校卒1級1号給
2 技能労務職員の経験年数および初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許の区分については、一般職員の例によるものとする。
3 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める技能労務職員の給料月額は、給与規程および彦根市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第20号)の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に彦根市病院事業職員就業規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第13号)第9条の規定により準用する彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
4 技能労務職員の初任給の基準については、この規程で定めるものおよび病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるものを除くほか、一般職員の例によるものとする。
(昇給の基準)
第5条 技能労務職員の昇給は、管理者の定める日に、同日前において管理者が定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該技能労務職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして管理者が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
2 前項の規定により技能労務職員(次項に規定する技能労務職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない技能労務職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として管理者が別に定める基準に従い決定するものとする。
3 57歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)の末日を超えて在職する技能労務職員の第1項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合または特に良好である場合で、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて管理者が別に定める基準に従い決定するものとする。
4 技能労務職員の昇給は、最高の号給を超えて行うことができない。
5 技能労務職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 技能労務職員の昇給の基準については、この規程で定めるものおよび管理者が別に定めるものを除くほか、一般職員の例によるものとする。
(給料以外の給与の額)
第6条 技能労務職員の彦根市病院事業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成28年彦根市条例第6号)第2条第3項に規定する手当の額は、一般職員の例によるものとする。
(給与の支給日および支給方法)
第7条 技能労務職員の給与の支給日および支給方法は、一般職員の例によるものとする。
(給与の減額等)
第8条 技能労務職員の給与の減額、休職者の給与等については、一般職員の例によるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第9条 技能労務職員の勤務時間その他の勤務条件は、彦根市病院事業職員就業規程に定めるものを除くほか、一般職員の例によるものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に技能労務職員に任命された者で、施行日の前日において彦根市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成19年彦根市規則第63号。以下「技能労務職員給与等規則」という。)の適用を受けていたもの(以下「継続技能労務職員」という。)の施行日における職務の級および号給または給料月額については、同規則の適用を受ける職員の例による。
3 継続技能労務職員のうち、施行日前において技能労務職員給与等規則付則第2項の規定の適用を受けていた技能労務職員には、この規程による給料月額のほか、一般職員の例による額を給料として支給する。
4 施行日前に技能労務職員給与等規則の規定により継続技能労務職員に対してなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 継続技能労務職員に係る技能労務職員給与等規則の適用を受ける職員として在職していた期間は、この規程の適用を受ける技能労務職員としての在職期間とみなす。
6 施行日以後1年間における第5条の規定の適用については、同条第1項中「同日前において管理者が定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該技能労務職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして管理者が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする」とあるのは「同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする」と、同条第2項中「前項前段」とあるのは「前項」と、「良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない」とあるのは「良好な成績で勤務した」と、同条第3項中「同項前段」とあるのは「同項」と、「特に良好である場合で、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合」とあるのは「特に良好である場合」とする。
付 則(令和5年4月1日病院事業管理規程第5号の2)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項または第2項の規定により採用された職員の給料月額は、彦根市病院事業職員の給与に関する規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第18号)の適用を受ける職員の例による。
3 令和3年改正法附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、この規程による改正後の第4条第3項の規定を適用する。