○彦根市病院事業職員の給与の種類および基準に関する条例
| (平成28年3月25日条例第6号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、病院事業に従事する企業職員(以下「病院事業職員」という。)の給与の種類および基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 病院事業職員で常時勤務を要するものおよび地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料および手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当、特定新型インフルエンザ等対策派遣手当および退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級および当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級および号給の数ならびに各職務の級における最低の号給の給料額および号給間の給料額の差額は、法第38条第2項および第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうち病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する職にあるもの(以下「管理職員」という。)に、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職員には、第12条から第14条までの規定は、適用しない。ただし、医療業務に従事する職員が適用を受けるものとして管理者が定める給料表の適用を受ける管理職員が診療業務または診療の補助業務に従事した場合は、この限りでない。
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子および孫
(2) 満60歳以上の父母および祖父母
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(4) 心身に著しい障害を有する者
(地域手当)
第7条 地域手当は、全ての職員に対して支給する。
(住居手当)
第8条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に対して支給する。
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)または自転車その他の管理者が定める交通用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車または自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車または自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自動車もしくは自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車または自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(4) 前3号に掲げる職員以外の職員
(単身赴任手当)
第10条 単身赴任手当は、公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定める事情により、同居していた配偶者(届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に勤務することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 前項の規定により単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
(在宅勤務等手当)
第10条の2 住居その他これに準ずるものとして管理者が定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他管理者が定める時間を除く。)の全部を勤務することを、管理者が定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
2 前項の規定にかかわらず、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替等(管理者が、職員に週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合に、勤務日(勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、または勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。
(休日勤務手当)
第13条 休日勤務手当は、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)および年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間、正規の勤務時間中に勤務することを要しないこととされた時間において特に勤務することを命ぜられた職員には当該時間中に勤務した全時間について支給する。休日等に準ずるものとして管理者が定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第14条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第15条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第16条 管理職員特別勤務手当は、管理職員が臨時または緊急の必要その他の病院事業の運営の必要により週休日または休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合に当該管理職員に対して支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該管理職員に対して管理職員特別勤務手当を支給する。
(期末手当)
第17条 期末手当は、6月および12月に職員の在職期間に応じ、かつ、病院事業の経営状況を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、職員の人事評価の結果および勤務の状況に応じ、かつ、病院事業の経営状況を考慮して支給する。
(災害派遣手当)
第19条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項または大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に支給する。
(武力攻撃災害等派遣手当)
第20条 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)に規定する職員に対して、その職員が住所または居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に支給する。
(特定新型インフルエンザ等対策派遣手当)
第21条 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員に対して、その者が住所または居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に支給する。
(退職手当)
第22条 退職手当は、職員が勤続期間6月以上で退職した場合または勤続期間6月未満で退職した場合において次に掲げる事由により退職したときに支給する。
(1) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 前項に定めるもののほか、職員の退職手当の支給については、彦根市職員の退職手当に関する条例(昭和29年彦根市条例第13号)の規定を準用する。
(その他の手当)
第23条 第4条から前条までに定めるもののほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令または本市その他の地方公共団体の例もしくは病院事業の特殊事情を考慮して手当を支給することができる。
[第4条]
(給与の減額)
第24条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他勤務しないことにつき特に管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための1日の勤務時間の全部または一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が、要介護者(配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別は同一であるが婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病または老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)または介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第25条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより、給与を支給することができる。ただし、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業者の給与)
第26条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当および勤勉手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第27条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第28条 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(非常勤職員の給与)
第29条 病院事業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)
第30条 第5条、第6条および第22条の規定は地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員について、第5条、第6条、第8条および第22条の規定は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員については、適用しない。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後1年間における第18条の規定の適用については、同条中「人事評価の結果および勤務の状況」とあるのは、「勤務成績」とする。
付 則(平成29年3月24日条例第5号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和4年12月20日条例第26号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条中彦根市職員の退職手当に関する条例第2条第2項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)ならびに同条例第10条第2項、第4項および第11項の改正規定ならびに同条例付則第10項の改正規定(「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める部分に限る。)ならびに付則第21項、第32項および第33項の規定は、公布の日から施行する。
(彦根市病院事業職員の給与の種類および基準に関する条例に関する経過措置)
35 彦根市病院事業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成28年彦根市条例第6号)第5条、第6条および第22条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
付 則(令和5年12月7日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和6年3月26日条例第15号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年3月25日条例第21号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(彦根市病院事業職員の給与の種類および基準に関する条例に関する経過措置)
7 切替日から令和8年3月31日までの間における第5条の規定による改正後の彦根市病院事業職員の給与の種類および基準に関する条例第6条の規定の適用については、同条第2項中「(4) 心身に著しい障害を有する者」とあるのは「(4) 心身に著しい障害を有する者 (5) 配偶者(届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」とする。
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和7年9月24日条例第34号)抄
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1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。