○彦根市いきがいわくワークセンター設置要綱
(平成28年4月1日告示第91号)
改正
平成30年3月19日告示第55号
令和5年3月27日告示第56号
令和6年10月1日告示第205号
(設置)
第1条 職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく無料の職業紹介事業を行う事業所として、彦根市いきがいわくワークセンター(以下「ワークセンター」という。)を設置する。
2 ワークセンターの業務の運営は、法その他の労働関係法令および厚生労働省の無料の職業紹介事業に関する通知等に基づくものとする。
(位置)
第2条 ワークセンターは、彦根市平田町670番地彦根市福祉センターに置く。
(開所日時)
第3条 ワークセンターの開所日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日および12月29日から翌年1月3日までの日を除く。
2 ワークセンターの開所時間は、午前9時から午後4時45分までとする。
(所掌事項)
第4条 ワークセンターは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 求職者への職業の紹介および求人者への求職者の紹介に関すること。
(2) 求人情報の収集および提供に関すること。
(3) 求職者の相談内容に関する他の機関との連絡調整に関すること。
(4) 協力事業所および他の機関との情報交換に関すること。
(5) その他就労支援の推進に関すること。
(取扱範囲)
第5条 ワークセンターが取り扱う求職者、求人者および職種の範囲は、次のとおりとする。
(1) 求職者 市内に居住する者および現在地を市内に有する者
(2) 求人者 日本国内に就業場所を有し、または日本国内に新たに就業場所の設置を予定している事業所
(3) 職種 全職種
(職員)
第6条 ワークセンターに、必要な職員を置く。
(個人情報保護)
第7条 ワークセンターで取り扱う個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および彦根市いきがいわくワークセンター個人情報の適正管理について(平成28年4月1日施行)を遵守しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ワークセンターの業務の運営その他の必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月19日告示第55号)
この告示は、平成30年3月19日から施行する。
付 則(令和5年3月27日告示第56号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)
付 則(令和6年10月1日告示第205号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。