○彦根市病院事業における主要な職員の範囲に関する規則
(平成28年4月1日規則第16号)
彦根市病院事業における地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条ただし書に規定する規則で定める主要な職員は、彦根市病院事業に従事する職員のうち、課長級以上のものとする。
付 則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則に規定する主要な職員に該当する職員は、市長の同意を得て任命されたものとみなす。