○彦根市病院事業における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
| (平成28年4月1日規則第17号) |
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彦根市病院事業における地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により市長が定める職は、院長、院長代理、副院長、診療局長、医療技術局長、医療技術局次長、主任部長、部長、副部長、部次長、室長、室次長、所長、所次長、薬剤部長、看護部長、看護副部長、科長、センター長、センター次長、事務局長、参事、事務局次長、副参事、課長、主幹、企画経理課長補佐、職員課長補佐、企画経理課経理係長、職員課職員係長および職員課給与労務係長とする。
付 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年4月1日規則第29号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年4月1日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和6年4月1日規則第14号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。