○彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例施行規則
(平成28年4月1日規則第18号)
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例(平成28年彦根市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 条例第3条に規定する市長が定める額は、月額800,000円とする。
(医療業務手当)
第3条 条例第5条第3項に規定する市長が定める額は、月額312,000円とする。
付 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。