○彦根市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱
(平成28年4月1日告示第118号)
改正
平成29年4月1日告示第109号
令和2年3月23日告示第41号
令和3年4月1日告示第126号
令和4年4月1日告示第150号
令和5年9月1日告示第213号
令和7年4月1日告示第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子および配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)およびひとり親家庭の児童(同条に定める配偶者のない女子および配偶者のない男子に扶養されている20歳未満の児童をいう。以下同じ。)が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、当該ひとり親家庭の親およびひとり親家庭の児童の学び直しを支援することを目的として、民間事業者等が実施する対策講座に要する費用の一部について給付金を支給する事業(以下「支援事業」という。)を実施するため、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の種類)
第2条 支援事業において支給する給付金の種類は、次のとおりとする。
(1) 受講開始時給付金 対象講座の受講を開始した際に支給する給付金をいう。
(2) 受講修了時給付金 対象講座の受講を修了した際に支給する給付金をいう。
(3) 合格時給付金 受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給する給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 受講開始時給付金および受講修了時給付金の支給対象者は、ひとり親家庭の親またはひとり親家庭の児童であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たす市内に居住するものとする。ただし、高等学校卒業者および大学入学資格検定・高卒認定試験の合格者その他既に大学入学資格を取得している者は、支給の対象としない。
(1) 母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラム(以下「母子・父子自立支援プログラム」という。)の策定その他の自立に向けた支援を受けている者であること。
(2) 受講開始時給付金および受講修了時給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能もしくは資格の取得状況または労働市場の状況に鑑み、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
(3) 原則として過去に受講開始時給付金および受講修了時給付金を受給した者でないこと。
2 合格時給付金の支給対象者は、受講修了時給付金を受給した者で、次条に規定する対象講座の受講の修了の日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格したものとする。
(対象講座)
第4条 受講開始時給付金、受講修了時給付金および合格時給付金(以下「受講開始時給付金等」という。)の支給の対象となる民間事業者等が実施する対策講座(以下「対象講座」という。)は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制の講座を含む。)のうち、市長が適当と認めるものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受けた場合において、高等学校等就学支援金制度の支給の対象となるときは、当該講座は、対象講座としない。
(支給額等)
第5条 受講開始時給付金等の支給額は、次の各号に掲げる対象講座の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 受講方法が通信制の対象講座 次の表に掲げる額
給付金の種類金額
受講開始時給付金支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料および受講料に限る。以下同じ。)の40パーセントに相当する額(受講開始時給付金の支給額が100,000円を超える場合は、100,000円)
受講修了時給付金支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の50パーセントに相当する額から当該対象講座に係る受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額(当該対象講座に係る受講開始時給付金の支給額と当該受講修了時給付金の支給額の合計が125,000円を超える場合は、当該合計額が125,000円となる額)
合格時給付金支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の10パーセントに相当する額(当該対象講座に係る受講開始時給付金等の支給額の合計が150,000円を超える場合は、当該合計額が150,000円となる額)
(2) 受講方法が通学または通学および通信制併用の対象講座 次の表に掲げる額
給付金の種類金額
受講開始時給付金支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の40パーセントに相当する額(受講開始時給付金の支給額が200,000円を超える場合は、200,000円)
受講修了時給付金支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の50パーセントに相当する額から当該対象講座に係る受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額(当該対象講座に係る受講開始時給付金の支給額と当該受講修了時給付金の支給額の合計が250,000円を超える場合は、当該合計額が250,000円となる額)
合格時給付金支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の10パーセントに相当する額(当該対象講座に係る受講開始時給付金等の支給額の合計が300,000円を超える場合は、当該合計額が300,000円となる額)
2 前項の規定にかかわらず、受講開始時給付金は、対象講座の受講のために支払った費用の40パーセントに相当する額が4,000円を超えない場合は、支給しない。
3 第1項の規定にかかわらず、受講修了時給付金は、対象講座の受講のために支払った費用の50パーセントに相当する額が4,000円を超えない場合は、支給しない。
(事前相談の実施)
第6条 市は、受講開始時給付金等の受給の要件の審査に際しては、事前に対象講座の受講を希望するひとり親家庭の親からの相談に応じるとともに、当該要件について事前に確認するものとする。
2 市は、対象講座の受講を希望するひとり親家庭の親から、その希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の親の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより自立が効果的に図られると認められる場合に限り対象講座の受講の対象者とするなど、対象講座の受講の必要性について十分把握するものとする。
3 市は、対象講座の受講を希望するひとり親家庭の児童の修学、資格取得、就職の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の児童の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより自立が効果的に図られると認められる場合に限り対象講座の受講の対象者とするなど、対象講座の受講の必要性について十分把握するものとする。
(受給要件の審査および対象講座の指定等に関する手続)
第7条 受講開始時給付金等の支給を受けようとする者は、受講しようとする民間事業者等が実施する対策講座について、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(別記様式第1号)を提出し、当該対策講座の受講を開始する前に、あらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。
2 市長は、前項の指定申請書の提出があった場合は、受講開始時給付金等の受給の要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否の決定を行うものとする。
3 市長は、前項の規定による決定を行った場合は、遅滞なく、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(別記様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により当該ひとり親家庭の親またはひとり親家庭の児童に通知するものとする。
4 第1項の指定申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、省略することができる。
(1) 当該ひとり親家庭の親およびその児童の戸籍の謄本または抄本および世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写しその他の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
5 受講開始時給付金等の支給を受けようとする者は、第1項の指定申請書を当該受講の開始の日以前に提出しなければならない。
(受講開始時給付金の支給申請)
第7条の2 受講開始時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座の受講を開始した後、市長に対して、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講開始時給付金等支給申請書(別記様式第3号)を提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請に係るひとり親家庭の親またはひとり親家庭の児童が受講開始時給付金の支給の要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するとともに、受講開始時給付金の支給額を算定し、遅滞なく、その旨を当該ひとり親家庭の親またはひとり親家庭の児童に通知するものとする。
3 受講開始時給付金の支給の申請は、対象講座の受講を開始した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。
4 第1項の支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、省略することができる。
(1) 前条第4項第1号および第2号に規定する書類
(2) 受講対象講座指定通知書
(3) 受講を開始した対象講座について支払った経費に係る当該対象講座を実施する民間事業者等(以下「受講施設」という。)の長が発行した領収書
(4) その他市長が必要と認める書類
(受講修了時給付金の支給申請)
第8条 受講修了時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座の受講を修了した後、市長に対して、前条第1項の支給申請書を提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請に係るひとり親家庭の親またはひとり親家庭の児童が受講修了時給付金の支給の要件に該当しているかを調査し、当該支給申請書を受理した日から30日以内に、支給の可否を決定するとともに、受講修了時給付金の支給額を算定し、遅滞なく、その旨を当該ひとり親家庭の親またはひとり親家庭の児童に通知するものとする。
3 受講修了時給付金の支給の申請は、対象講座の受講の修了の日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
4 第1項の支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、省略することができる。
(1) 第7条第4項第1号および第2号に規定する書類
(2) 受講対象講座指定通知書
(3) 受講施設の長が、当該受講施設の修了認定基準に基づき受講の修了を認定した受講修了証明書
(4) 受講した対象講座について支払った経費に係る受講施設の長が発行した領収書
(5) その他市長が必要と認める書類
(合格時給付金の支給申請)
第9条 合格時給付金の支給を受けようとする者は、文部科学省から高卒認定試験の合格証書が送付された後、市長に対して第7条の2第1項の支給申請書を提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請に係るひとり親家庭の親または児童が合格時給付金の支給の要件を満たしているかを調査し、当該支給申請書を受理した日から30日以内に、支給の可否を決定するとともに、合格時給付金の支給額を算定し、遅滞なく、当該ひとり親家庭の親またはひとり親家庭の児童に通知するものとする。
3 合格時給付金の支給の申請は、高卒認定試験の合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
4 第1項の支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、省略することができる。
(1) 第7条第4項第1号および第2号に規定する書類
(2) 受講対象講座指定通知書
(3) 文部科学省が発行する高卒認定試験の合格証書の写し
(秘密の保持)
第10条 支援事業を実施するに当たって職務上知り得た秘密は、これを漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
付 則
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 第7条第1項の対象講座の指定の申請書、第7条の2第1項の受講開始時給付金の支給申請書、第8条第1項の受講修了時給付金の支給申請書および第9条第1項の合格時給付金の支給申請書を提出する場合において、当該ひとり親家庭の親が、寡婦控除または寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年から令和元年までの所得について、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する者に適用される所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。以下この項において同じ。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。以下この項において同じ。)および同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する者に適用される所得割の納税義務者であって、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受けるものをいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本および当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等の当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、省略することができる。
付 則(平成29年4月1日告示第109号)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、平成29年度以後の予算に係る給付金について適用し、平成28年度の予算に係る給付金については、なお従前の例による。
付 則(令和2年3月23日告示第41号)
1 この告示は、令和2年3月23日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年4月1日告示第126号)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、令和2年4月1日以後に修了した講座に係る受講終了時給付金および合格時給付金について適用し、同日前に修了した講座に係る受講終了時給付金および合格時給付金については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和4年4月1日告示第150号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後に受講を開始する第4条に規定する対象講座(以下「対象講座」という。)について適用し、同日前に受講を開始した対象講座については、なお従前の例による。
付 則(令和5年9月1日告示第213号)
1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、令和5年4月1日以後に修了した講座に係る受講開始時給付金、受講修了時給付金および合格時給付金について適用し、同日前に修了した講座に係る受講開始時給付金、受講修了時給付金および合格時給付金については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和7年4月1日告示第107号)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第7条第2項の規定による対象講座の指定の決定を受けた者について適用し、施行日前に同項の規定による対象講座の指定の決定を受けた者については、なお従前の例による。
別記様式第1号(第7条関係)
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書

様式第2号(第7条関係)
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書

様式第3号(第8条関係)
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講開始時給付金等支給申請書