○彦根市産後ケア事業実施要綱
| (平成28年4月1日告示第125号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第1項の規定に基づき実施する彦根市産後ケア事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、彦根市とする。
2 市は、医療機関または助産所等を経営する者で、滋賀県産後ケア事業実施施設基準(平成28年4月1日付け滋賀県健康医療福祉部健康医療課長通知別紙)を満たし、事業の適切な運営を行うことができると認めるもの(以下「実施施設」という。)に事業の一部を委託して実施するものとする。
(事業対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、市内に住所を有する出産後1年を経過しない女子(流産または死産を経験した女性を含む。)および乳児のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療機関への入院を必要とする者を除く。
(1) 産後の身体的機能の回復に不安があり、市長が保健指導を行う必要があると認める者
(2) 初産婦等で、育児に対する不安が強く、市長が保健指導を行う必要があると認めるもの
(3) 産後の経過に応じた休養、栄養管理その他の日常の生活面について市長が保健指導を行う必要があると認める者
(4) その他市長が特に支援を必要と認める者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるサービスの提供とする。
(1) 実施施設において、事業対象者を短期入所させ、育児に資する指導等を行うことにより、心身のケア、育児のサポート等のきめ細かい支援を図るサービス(以下「短期入所(ショートステイ)型」という。)
(2) 実施施設において、事業対象者に日帰りで当該実施施設を利用させ、育児に資する指導等を行うことにより、心身のケア、育児のサポート等のきめ細かい支援を図るサービス(以下「通所(デイサービス)型」という。)
2 前項各号に規定する育児に資する指導等は、次に掲げる内容とする。
(1) 産婦の母体の管理および生活面の指導に関すること。
(2) 産婦の心身のケアに関すること。
(3) 授乳、必要に応じた乳房ケアその他の母乳による育児の指導に関すること。
(4) 沐(もく)浴等の育児の指導に関すること。
(5) その他市長が必要と認める保健指導
(利用期間)
第5条 短期入所(ショートステイ)型を利用することができる期間は、6泊以内の期間とする。この場合において、当該利用を開始した時点から24時間以内を1泊とする。
2 通所(デイサービス)型を利用することができる期間は、7日以内の期間とする。この場合において、当該利用を開始した時点から9時間以内を1日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が事業対象者の状況により事業の利用がさらに必要であると特に認める場合は、利用の期間を延長することができる。
(事業を実施しない日等)
第6条 事業を実施しない日は、原則として12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が緊急を要すると認める場合は、この限りでない。
2 事業の実施時間は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、市長が必要と認める場合は、実施施設と協議の上、これを変更することができる。
(1) 短期入所(デイサービス)型 午前10時から翌日の午前10時まで
(2) 通所(デイサービス)型 午前10時から午後7時まで
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者は、彦根市産後ケア事業利用申請書兼同意書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により利用の申請をする者(以下「利用申請者」という。)は、次の各号に該当する場合は、当該各号に該当する者であることを証する書類を同項の利用申請書兼同意書に添えて提出しなければならない。ただし、関係機関等への照会等に代えることができる場合で、かつ、当該利用申請者が当該照会を行うことについて書面による同意をしている場合は、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律144号)による被保護世帯に属する者
(2) 申請しようとする日の属する年度(4月および5月に申請する場合にあっては、前年度)の市民税が非課税である世帯に属する者
(利用の決定等)
第8条 市長は、前条の利用申請書兼同意書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、利用の可否の決定を行い、彦根市産後ケア事業利用承認通知書(別記様式第2号)または彦根市産後ケア事業不承認通知書(別記様式第3号)により、当該利用申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により利用を承認したときは、彦根市産後ケア事業調査票兼利用依頼書(別記様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて、速やかに実施施設に提出するものとする。
3 実施施設は、前項の調査票兼利用依頼書の提出があったときは、事業を開始する前に当該事業の利用の承認を受けた利用申請者(以下「利用者」という。)に、その利用に係る事業の説明等を行わなければならない。
(利用料の額等)
第9条 利用者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額の利用料を負担しなければならない。
(1) 短期入所(ショートステイ)型 1泊につき6,400円
(2) 通所(デイサービス)型 1日につき3,200円
2 前項に規定するもののほか、利用者は、衣服の洗濯、ミルクおよびおむつの購入に要する費用その他の実費相当額を負担しなければならない。
3 前2項の利用料等は、利用者が実施施設に直接納付するものとする。
4 第1項および前項の規定にかかわらず、彦根市産後ケア事業利用助成金交付要綱(平成28年彦根市告示第126号)に基づく助成金の交付の対象となる利用者で、同要綱に基づく助成金の交付申請、交付請求、受領等助成金の交付に関する一切の権限を実施施設に委任したものは、第1項に規定する利用料の額から同要綱に基づく助成金の額を差し引いて得た額を実施施設に直接納付するものとする。
5 前項の場合において、実施施設が同項に規定する要綱の規定に基づき市から当該利用者に係る助成金の支払を受けたときは、当該利用者から当該助成金の額に相当する額の利用料の支払を受けたものとみなす。
(変更事項の届出等)
第10条 利用者は、第7条の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに実施施設に電話またはファックス等の方法により届け出なければならない。
[第7条]
2 利用者は、事業を利用する日程を変更し、または事業の利用を中止しようとする場合は、当該変更または中止に係る利用日の前々日の午後5時までに、実施施設に申し出なければならない。この場合において、実施施設は、速やかに、彦根市産後ケア事業利用変更報告書(別記様式第5号)により市長に報告しなければならない。
3 利用者は、前項に規定する場合において、同項の期限までに申出を行わず、かつ、当該変更または中止に係る日に現に事業を利用しなかったときは、当該利用しなかった日について、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額を実施施設に支払わなければならない。
(1) 短期入所(ショートステイ)型 1泊につき1,000円
(2) 通所(デイサービス)型 1日につき500円
(委託料)
第11条 実施施設に対する委託料は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 短期入所(ショートステイ)型 1泊につき25,600円
(2) 通所(デイサービス)型 1日につき12,800円
(実施報告等)
第12条 実施施設は、事業が完了したときは、彦根市産後ケア事業実施結果報告書(別記様式第6号)を作成し、彦根市産後ケア事業委託料請求書(別記様式第7号)を添えて、当月分を翌月10日までに市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の報告書および請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該提出のあった日から30日以内に、実施施設に委託料を支払うものとする。
(記録の保存)
第13条 実施施設は、事業に関する内容を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第120号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日告示第94号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
