○彦根市産後ケア事業利用助成金交付要綱
| (平成28年4月1日告示第126号) |
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(趣旨)
第1条 市長は、彦根市産後ケア事業実施要綱(平成28年彦根市告示第125号。以下「実施要綱」という。)に定めるところにより実施する彦根市産後ケア事業(以下「事業」という。)を利用する者に対し、予算の範囲内で彦根市産後ケア事業利用助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱および彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(助成対象者等)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、実施要綱第7条第1項に規定する利用申請者のうち同条第2項各号に該当する者とする。
2 助成金の交付の対象となる経費は、実施要綱第9条第1項に規定する利用料とし、助成金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 実施要綱第4条第1項第1号に規定する短期入所(ショートステイ)型 1泊につき5,400円
(2) 実施要綱第4条第1項第2号に規定する通所(デイサービス)型 1日につき2,700円
(権限の委任)
第3条 助成対象者は、実施要綱第2条第2項に規定する実施施設(以下「実施施設」という。)に、書面により、助成金の交付申請、交付請求、受領等助成金の交付に係る一切の権限を委任するものとする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする助成対象者から前条の規定により権限の委任を受けた実施施設は、彦根市産後ケア事業利用助成金交付申請書(別記様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出するものとする。
(助成金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、彦根市産後ケア事業助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該実施施設に通知するものとする。
(実績報告等)
第6条 規則第13条の規定による実績報告は、第4条の申請書および添付書類の提出をもってなされたものとみなす。
2 規則第14条の規定による助成金の額の確定の通知は、前条の通知書の交付をもってなされたものとみなす。
[規則第14条]
(助成金の交付請求)
第7条 第5条の規定による通知を受けた実施施設は、事業が完了したときは、彦根市産後ケア事業利用料助成金交付請求書(別記様式第3号)により、市長に対し助成金の請求を行うものとする。
[第5条]
2 市長は、前項の請求があった日から30日以内に当該実施施設に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、不正に助成金の交付を受けた者があるときは、その者が受けた助成金の全額または一部の返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第120号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
