○彦根市農産物国内外販路開拓支援事業補助金交付要綱
(平成28年4月1日告示第127号)
(趣旨)
第1条 市長は、市内で生産された農産物(畜産および水産を含む。以下同じ。)の国外および県外における知名度向上を図るため、市内産の農産物または該当農産物を原材料として利用した加工品を、国外および県外の見本市、展示会、商談会等に出展する経費に対して、予算の範囲内で彦根市農産物国内外販路開拓支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業および補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内産の農産物または該当農産物を原材料として利用した加工品を、国外および県外の見本市、展示会、商談会等に出展する事業とする。
2 補助金の交付の対象となる者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 補助対象事業に係る経費(以下「補助対象経費」という。)に対して、国または県等から補助を受けることが決定した者で、市の補助を併用して受けることが可能なもの
(2) 市内で活動する農畜水産生産者または市内に本社のある食品加工事業者
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費、補助率および補助限度額は、別表のとおりとする。
(交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条の交付申請書に国または県等へ提出した事業計画書一式および交付申請書一式の写しならびに国または県等から交付された内示書および交付決定通知書のほか、事業に係る収支予算書を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、規則第6条の交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、当該年度の事業が完了したときは、規則第13条の実績報告書に国または県等へ提出した実績報告書一式の写しおよび国または県等から交付された額の確定通知書のほか、当該補助金の交付の決定を受けた事業に係る収支決算(予定)書を添えて、当該事業の実績が確定した日から起算して2月を経過した日または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分補助対象経費補助率補助限度額
海外展示商談会等出展経費出展料、スペース料、サンプル代、展示装飾費、工事費、備品レンタル料、電気代、パネル等製作費等4分の1以内250,000円
輸送等経費出品物、備品、必要資材等の梱(こん)包・輸送に係る経費
旅費出展に係る交通費および宿泊費
広告宣伝経費パンフレット・商品カタログ作成費等
通訳等経費通訳費および翻訳費
国内展示商談会等出展経費出展料、スペース料、サンプル代、展示装飾費、工事費、備品レンタル料、電気代、パネル等製作費等4分の1以内125,000円
輸送等経費出品物、備品、必要資材等の梱包・輸送に係る経費
旅費出展に係る交通費および宿泊費
備考 
1 補助金の額は、補助対象経費の額から国または県等の補助の交付額を除いた額を超えないものとする。
2 補助金の交付は、この表の区分にかかわらず、1会計年度につき1回に限る。