○職員の級別職務に関する規則
| (平成28年4月1日規則第23号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の級別職務に関する事項を定めるものとする。
(職務区分)
第2条 条例別表第5に掲げる職務のうち別表の中欄に掲げる職務と、その複雑、困難および責任の度が同程度の職務は、同表の右欄に掲げる職の職務とする。
(その他)
第3条 この規則により難い特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
付 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日規則第22号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第42号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日規則第38号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行政職給料表級別職務表
| 職務の級 | 職務 | 複雑、困難および責任の度が同程度の職務 |
| 4級 | (1) 主査の職務
(2) 係長の職務 (3) 主務の職務 | 市民交流センター所長、出張所長、障害者福祉センター所長、少年センター所長、東山児童館長、高宮地域文化センター所長、農村環境改善センター所長、庄堺公園管理事務所長、教育研究所長、公民館長、視聴覚ライブラリー館長 |
| 5級 | (1) 副主幹の職務
(2) 課長補佐の職務 | 消費生活センター長補佐、彦根市学校給食センター副所長、農業委員会事務局次長、室次長(次項に掲げるものを除く。)、室長補佐、副所長(次項に掲げるものを除く。)、支所次長、館次長 |
| 6級 | (1) 主幹の職務
(2) 課長の職務 | 契約監理室次長、消費生活センター長、清掃センター副所長、医療福祉推進センター次長、議会事務局次長、選挙管理委員会事務局次長、監査委員事務局次長、室長(次項に掲げるものを除く。)、所長(4級の項および次項に掲げるものを除く。)、支所長、館長(4級の項および次項に掲げるものを除く。) |
| 7級 | (1) 副参事の職務
(2) 次長の職務 (3) 参事の職務 (4) 部長の職務 | 危機管理監、契約監理室長、清掃センター所長、福祉事務所長、休日急病診療所長、会計管理者、彦根城博物館館長、彦根城博物館副館長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長 |
教育職給料表級別職務表
| 職務の級 | 職務 | 複雑、困難および責任の度が同程度の職務 |
| 2級 | 教諭および養護教諭の職務 | 主任、副主査、係長、主査 |
| 3級 | 小・中学校教頭の職務 | 課長補佐、副主幹、教育研究所次長、室次長 |
| 4級 | 小・中学校長の職務 | 課長、主幹、室長、所長 |
幼児教育職給料表級別職務表
| 職務の級 | 職務 | 複雑、困難および責任の度が同程度の職務 |
| 1級 | (1) 保育士の職務
(2) 教諭の職務 | 保育教諭 |
| 2級 | (1) 相当高度の知識または経験を必要とする保育士の職務
(2) 相当高度の知識または経験を必要とする教諭の職務 (3) 主任主事の職務 | 相当高度の知識または経験を必要とする保育教諭 |
| 4級 | (1) 相当高度の知識または経験を必要とする副主査の職務
(2) 主査の職務 (3) 係長の職務 (4) 主任保育士の職務 (5) 主任教諭の職務 (6) 副主任保育士の職務 (7) 主務の職務 | 主幹保育教諭
副主幹保育教諭 |
| 5級 | (1) 副主幹の職務
(2) 課長補佐の職務 (3) 保育園長の職務 (4) 幼稚園長の職務 (5) 主幹の職務 (6) 課長の職務 | 副園長 |