○職員の級別職務に関する規則
(平成28年4月1日規則第23号)
改正
平成29年3月31日規則第22号
令和5年4月1日規則第42号
令和6年4月1日規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の級別職務に関する事項を定めるものとする。
(職務区分)
第2条 条例別表第5に掲げる職務のうち別表の中欄に掲げる職務と、その複雑、困難および責任の度が同程度の職務は、同表の右欄に掲げる職の職務とする。
(その他)
第3条 この規則により難い特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
付 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第42号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日規則第38号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
行政職給料表級別職務表
職務の級職務複雑、困難および責任の度が同程度の職務
4級(1) 主査の職務
(2) 係長の職務
(3) 主務の職務
市民交流センター所長、出張所長、障害者福祉センター所長、少年センター所長、東山児童館長、高宮地域文化センター所長、農村環境改善センター所長、庄堺公園管理事務所長、教育研究所長、公民館長、視聴覚ライブラリー館長
5級(1) 副主幹の職務
(2) 課長補佐の職務
消費生活センター長補佐、彦根市学校給食センター副所長、農業委員会事務局次長、室次長(次項に掲げるものを除く。)、室長補佐、副所長(次項に掲げるものを除く。)、支所次長、館次長
6級(1) 主幹の職務
(2) 課長の職務
契約監理室次長、消費生活センター長、清掃センター副所長、医療福祉推進センター次長、議会事務局次長、選挙管理委員会事務局次長、監査委員事務局次長、室長(次項に掲げるものを除く。)、所長(4級の項および次項に掲げるものを除く。)、支所長、館長(4級の項および次項に掲げるものを除く。)
7級(1) 副参事の職務
(2) 次長の職務
(3) 参事の職務
(4) 部長の職務
危機管理監、契約監理室長、清掃センター所長、福祉事務所長、休日急病診療所長、会計管理者、彦根城博物館館長、彦根城博物館副館長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長
教育職給料表級別職務表
職務の級職務複雑、困難および責任の度が同程度の職務
2級教諭および養護教諭の職務主任、副主査、係長、主査
3級小・中学校教頭の職務課長補佐、副主幹、教育研究所次長、室次長
4級小・中学校長の職務課長、主幹、室長、所長
幼児教育職給料表級別職務表
職務の級職務複雑、困難および責任の度が同程度の職務
1級(1) 保育士の職務
(2) 教諭の職務
保育教諭
2級(1) 相当高度の知識または経験を必要とする保育士の職務
(2) 相当高度の知識または経験を必要とする教諭の職務
(3) 主任主事の職務
相当高度の知識または経験を必要とする保育教諭
4級(1) 相当高度の知識または経験を必要とする副主査の職務
(2) 主査の職務
(3) 係長の職務
(4) 主任保育士の職務
(5) 主任教諭の職務
(6) 副主任保育士の職務
(7) 主務の職務
主幹保育教諭
副主幹保育教諭
5級(1) 副主幹の職務
(2) 課長補佐の職務
(3) 保育園長の職務
(4) 幼稚園長の職務
(5) 主幹の職務
(6) 課長の職務
副園長