○彦根市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
| (平成28年4月1日規則第25号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行に関し、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)および彦根市建築確認等に関する手数料条例(平成12年彦根市条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法および省令において使用する用語の例による。
(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更)
第3条 省令第13条の規定により省令第5条(省令第9条第2項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の軽微な変更に該当することを証する書面の交付を受けようとする者は、建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微変更該当証明申請書(別記様式第1号)の正本および副本に、それぞれ省令第3条第1項に規定する図書および建築物エネルギー消費性能計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した書類(当該直前の建築物エネルギー消費性能を受けた所管行政庁が市長である場合には、同項に規定する図書(変更に係る部分に限る。))を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が省令第5条の軽微な変更に該当していると認めるときは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定による軽微変更該当証明書(別記様式第2号)に同項の副本およびその添付図書(非住宅部分に係る部分に限る。)を添えて当該申請をした者に交付するものとする。
(法第10条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物に係る報告)
第4条 法第15条第1項の規定による法第10条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項についての報告は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項の規定に基づく報告書(別記様式第3号)により行うものとする。
(要確認特定建築行為または要通知特定建築行為の工事を取りやめる旨の申出)
第5条 法第11条第3項または第12条第4項の規定による通知書の交付を受けた者は、当該通知に係る要確認特定建築行為または要通知特定建築行為の工事を取りやめようとするときは、遅滞なく、要確認特定建築行為または要通知特定建築行為の工事を取りやめる旨の申出書(別記様式第4号)により市長に申し出なければならない。
第6条から
第9条まで 削除
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請書に添付する図書等)
第10条 省令第20条第1項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるとおりとする。
(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関および住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)が行う技術的審査を受けた場合にあっては、第20条に掲げる建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定等に係る認定の評価書面の写し
[第20条]
(2) 共同住宅等である場合にあっては、住宅の規模等を示す建築物別概要書(別記様式第8号)
(3) その他市長が必要と認める図書
2 法第30条第2項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行う者は、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準または特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、同条第7項に規定する適合判定通知書(以下「適合判定通知書」という。)またはその写しを市長に提出しなければならない。
(法第30条第3項の通知等)
第11条 法第30条第3項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、建築物エネルギー消費性能向上計画(変更)通知書(別記様式第9号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、行うものとする。
2 市長は、前条第2項の規定により適合判定通知書またはその写しが提出されたときは、当該適合判定通知書またはその写しを法第30条第3項の規定により通知した建築主事または建築副主事に送付するものとする。
(認定しない旨の通知)
第12条 市長は、法第30条第1項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の認定をしないときは、認定しない旨の通知書(別記様式第10号)により当該認定の申請をした者に通知するものとする。
(建築物の新築等の状況等に係る報告)
第13条 法第32条の規定によるエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の状況についての報告は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第32条の規定に基づく報告書(別記様式第11号)により行うものとする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消し)
第14条 法第34条の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消しは、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定取消し通知書(別記様式第13号)により行うものとする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更)
第15条 省令第28条の規定により省令第25条の軽微な変更に該当することを証する書面の交付を受けようとする者は、建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微変更該当証明申請書(別記様式第15号)の正本または副本に、それぞれ省令第26条において読み替えて適用する省令第20条第1項に規定する図書のうち変更に係るものを添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が省令第25条の軽微な変更に該当していると認めるときは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第28条の規定による軽微変更該当証明書(別記様式第16号)に前項の申請書の副本およびその添付図書を添えて当該申請をした者に交付するものとする
(エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の工事完了報告)
第16条 認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の工事が完了したときは、速やかに建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等が完了した旨の報告書(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の工事を取りやめる旨の申出等)
第17条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の工事を取りやめようとするときは、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の工事を取りやめる旨の申出書(別記様式第18号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、認定建築主から前項の規定による申出があったときは、当該認定に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を取り消すものとする。
3 第14条第1項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。
[第14条第1項]
(認定建築主の変更)
第18条 認定建築主が、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物または住戸を譲受人に譲り渡したときは、当該認定建築主または譲受人は、単独でまたは共同して当該建築物または住戸の名義を変更した旨を、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、名義変更届(別記様式第19号)に当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る認定書を添えて行うものとする。
(建築物エネルギー消費性能向上計画認定台帳記載事項証明書の交付)
第19条 法第29条第1項または法第31条第1項の規定による認定に関する証明書の交付を受けようとする者は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定台帳記載事項証明書交付申請書(別記様式第20号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が法第30条第1項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)に規定する基準または建築物エネルギー消費性能基準に適合していたと認めるときは、建築物エネルギー消費性能向上計画認定台帳記載事項証明書(別記様式第21号)を交付するものとする。
(建築物のエネルギー消費性能の評価方法および評価基準)
第20条 条例第3条の7の表備考2の項に規定する規則で定める評価方法は、次に掲げる規定により評価する方法とする。
(1) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第1条第1項第1号ロ
(2) 基準省令第10条第1号イ(2)およびロ(2)
2 条例第3条の7の表備考3の項に規定する規則で定める評価基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
(1) 仕様基準 基準省令第1条第1項第2号イ(2)およびロ(2)の規定に定める基準
(2) 併用基準 次のアまたはイのいずれかに掲げる規定に定める基準
ア 基準省令第1条第1項第2号イ(1)およびロ(2)
イ 基準省令第1条第1項第2号イ(2)およびロ(1)
(3) 誘導性能基準 基準省令第10条第2号イ(1)およびロ(1)の規定に定める基準
(4) 誘導仕様基準 基準省令第10条第2号イ(2)およびロ(2)の規定に定める基準
(5) 誘導併用基準 次のアまたはイのいずれかに掲げる規定に定める基準
ア 基準省令第10条第2号イ(1)およびロ(2)
イ 基準省令第10条第2号イ(2)およびロ(1)
(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る認定の評価書面)
第21条 条例第3条の7の表備考5の項に規定する規則で定める評価書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 条例第3条の7の表(1)の項エに掲げる場合 省令第2条第1項第2号または第3号の規定に適合することの確認に必要な図書
[条例第3条の7]
(2) 前号に規定する場合以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからウまでに定める者が、法第29条第1号の規定に基づく認定または法第31条第1項の規定に基づく変更の認定の申請に係る住戸または建築物の全部について、法第30条第1項に規定する基準に適合すると評価した書面
ア 条例第3条の7の表(2)の項アに掲げる場合 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
[条例第3条の7]
イ 条例第3条の7の表(2)の項イに掲げる場合 登録住宅性能評価機関または登録建築物エネルギー消費性能判定機関
[条例第3条の7]
ウ 条例第3条の7の表(2)の項ウに掲げる場合 次に掲げる建築物の区分に応じて、それぞれ次に定める者
[条例第3条の7]
(ア) 住宅の用途以外の用途に供する部分 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
(イ) 住宅の用途に供する部分 登録住宅性能評価機関または登録建築物エネルギー消費性能判定機関
付 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年4月1日規則第28号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和元年11月29日規則第25号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年4月1日規則第41号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日規則第31号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年9月30日規則第54号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
付 則(令和5年3月27日規則第18号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和6年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日規則第25号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第5号
削除
様式第6号
削除
様式第7号
削除
様式第12号
削除
様式第14号
削除
