○彦根市介護保険料の減額賦課に関する規則
(平成28年4月1日規則第28号)
改正
平成30年3月30日規則第12号
令和元年10月28日規則第22号
令和2年4月1日規則第12号
令和3年4月1日規則第48号
令和6年4月1日規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市介護保険条例(平成12年彦根市条例第8号。以下「条例」という。)第10条第3項の規定に基づき、所得の少ない者について行う保険料の減額賦課に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の減額賦課)
第2条 条例第10条第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、20,862円とする。
2 条例第10条第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、35,502円とする。
3 条例第10条第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、50,142円とする。
付 則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年度以後の年度分の保険料について適用する。
付 則(平成30年3月30日規則第12号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(令和元年10月28日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(令和2年4月1日規則第12号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(令和3年4月1日規則第48号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(令和6年4月1日規則第25号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。