○彦根市病院事業会計規程
(平成28年4月1日病院事業管理規程第4号)
改正
令和2年3月2日病院事業管理規程第3号
令和2年4月1日病院事業管理規程第11号
令和4年5月13日病院事業管理規程第6号
令和5年4月1日病院事業管理規程第3号
令和6年4月1日病院事業管理規程第6号
令和7年4月1日病院事業管理規程第3号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 伝票および帳簿ならびに勘定科目および予算科目
第1節 伝票(第5条-第8条)
第2節 帳簿(第9条-第13条)
第3節 勘定科目および予算科目(第14条・第15条)
第3章 収入および支出
第1節 収入(第16条-第29条)
第2節 支出(第30条-第46条)
第4章 預り金および預り有価証券(第47条-第51条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第52条・第53条)
第2節 出納(第54条-第62条)
第3節 たな卸し(第63条-第67条)
第4節 たな卸資産の評価(第68条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第69条-第73条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第74条・第75条)
第2節 取得(第76条-第84条)
第3節 管理および処分(第85条-第88条)
第4節 減価償却(第89条-第92条)
第5節 固定資産の評価(第93条・第94条)
第8章 リース会計に係る特例(第95条)
第9章 引当金(第96条-第98条)
第10章 報告セグメント(第99条)
第11章 予算(第100条-第105条)
第12章 決算(第106条-第109条)
第13章 契約(第110条-第112条)
第14章 雑則(第113条-第115条)
付則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、彦根市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計その他財務に関する基準および手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 病院事業に企業出納員、現金取扱員および物品取扱員を置く。
2 企業出納員は、事務局長、事務局次長、企画経理課長、病院総務課長、職員課長および医事課長の職にある者をもって充てる。
3 企業出納員が保管することのできる現金の限度額は、5,100,000円とする。
4 現金取扱員は企業出納員の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納および保管に関する事務を、物品取扱員は企業出納員の命を受けて病院事業の業務に係る物品の出納および保管に関する事務をつかさどる。
5 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、診療収入その他の収納金について1日分の取扱高とする。
6 現金取扱員および物品取扱員は、企業出納員が指名する。
(委任事務)
第2条の2 彦根市病院事業管理者(次条を除き、以下「管理者」という。)は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。
(1) 現金を収納すること。
(2) 小切手を振り出すこと。
(3) 口座振替の方法により支払をする場合において、その旨を出納取扱金融機関および債権者に通知すること。
(4) 公金振替書を発行すること。
(5) 有価証券を出納すること。
(6) 貯蔵品その他物品の出納に関すること。
(7) その他会計事務に関すること。
(善管注意義務)
第3条 企業出納員、現金取扱員および物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務の取扱い)
第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部については、企業出納員および現金取扱員が行うもののほか、病院事業に係る公金を保管する金融機関として市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。
2 前項に規定する出納事務の一部を取り扱わせる金融機関は、収納および支払の事務の一部を取り扱わせるものを彦根市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納の事務の一部を取り扱わせるものを彦根市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
3 出納取扱金融機関および収納取扱金融機関は、管理者と別に契約するところにより担保を提供しなければならない。
第2章 伝票および帳簿ならびに勘定科目および予算科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 病院事業の業務に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票および振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理および日計表の作成)
第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第8条 会計伝票、日計表および取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類および保管)
第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、および整理するため、次の会計帳簿を備える。
(1) 総勘定元帳
(2) 内訳簿
(3) 現金出納簿
(4) 固定資産台帳
(5) 企業債台帳
(6) 収入予算執行計画整理簿
(7) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿
(8) 収入調定簿
(9) 預り金整理簿
(10) 支払小切手整理簿
(11) 未収金整理簿
(12) 未払金整理簿
2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。
3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、企画経理課長が整理し、保管しなければならない。
4 第1項第3号の帳簿は同項第2号の帳簿を、同項第8号の帳簿は同項第6号の帳簿をもって代えることができる。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、会計伝票または証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳および内訳簿の記帳)
第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。
2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項または目までの科目については、それぞれ項または目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合してその正確な残高を確認するように努めなければならない。
第3節 勘定科目および予算科目
(勘定科目)
第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定および資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。
(予算科目)
第15条 病院事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入または支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。
(1) 収益的収入 別表勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目
(2) 収益的支出 別表勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目
(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、県補助金、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目
(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目
第3章 収入および支出
第1節 収入
(収入の調定)
第16条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
2 企業出納員は、前項の規定により管理者の決裁を受けた場合は、調定書に基づき振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票。次項および次条において同じ。)を発行し、当該伝票および書類により総勘定元帳のほか内訳簿、収入予算執行計画整理簿、収入調定簿および未収金整理簿に記載しなければならない。
3 前項の規定による振替伝票により未収金とした場合は、未収金整理簿に記帳して整理しなければならない。
(調定の更正)
第17条 企業出納員は、収入の調定を更正しようとする場合は、前条第1項の規定に準じて、管理者の決裁を経て総勘定元帳のほか内訳簿、収入予算執行計画整理簿、収入調定簿および未収金整理簿を訂正するとともに振替伝票を発行しなければならない。
(納入通知書の送付)
第18条 企業出納員は、前2条の規定により収入を調定し、または収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第19条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、もしくは損傷した旨の納入義務者からの届出または納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関もしくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(口座振替による納付)
第20条 出納取扱金融機関または収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(証券による納付)
第21条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。
(指定納付受託者による納付)
第22条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により収納することができる。
2 前項の規定により収納するときは、当該指定納付受託者に納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することにより、納付しようとする者に納入の通知をしたものとみなす。
(領収書の交付)
第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関および地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により病院事業の業務に係る公金の徴収または収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定により納付を受けた場合に使用する印章については、彦根市財務規則(平成5年彦根市規則第11号。以下「市財務規則」という。)第31条第3項および第5項の規定を準用する。この場合において、同項中「会計管理者」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。
(収納金の取扱い)
第24条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に引き継ぐことができる。
2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入および自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日または収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関および収納取扱金融機関は、収納した収入について、翌日までに収入済通知書によって、その金額を管理者に通知するものとする。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、または収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行および記帳)
第25条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて、収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定元帳のほか内訳簿および収入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第26条 企業出納員は、収納金のうち過納または誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額および還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定元帳のほか内訳簿、収入予算執行計画整理簿および支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の過誤納金の還付については、第31条、第42条および第43条の規定を準用する。
(小切手の支払地の区域)
第27条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(証券の支払拒絶等)
第28条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関および公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間または有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。
6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、総勘定元帳のほか内訳簿および収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員および公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨および当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
7 企業出納員、出納取扱金融機関または収納取扱金融機関は、第2項前段(第4項において準用する場合を含む。)または前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
(不納欠損)
第29条 法令もしくは条例または議会の議決によって債権を放棄し、または時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、総勘定元帳のほか内訳簿、収入調定簿および未収金整理簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第30条 主管課長(彦根市病院事業の管理運営に関する規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第5号)第2条第6項から第8項までに定める課、室およびセンターの長をいう。以下同じ。)は、支出しようとする場合は、債権者の請求書または支出調書(以下「請求書」という。)にその事由、所属年度、支出科目および金額を記載して管理者の決裁を受けるとともに、総勘定元帳のほか内訳簿、支出予算執行計画整理簿および未払金整理簿に記帳しなければならない。
2 主管課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、総勘定元帳のほか内訳簿、支出予算執行計画整理簿および未払金整理簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第31条 主管課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づき支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者および勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目および支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一つの支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 企業出納員は、支払伝票に基づき総勘定元帳のほか内訳簿および現金出納簿に記帳するとともに支出予算執行計画整理簿その他の帳簿に記帳しなければならない。
(資金前渡の範囲)
第32条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費については、市財務規則第53条第3項の規定を準用する。
(概算払の範囲)
第33条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費については、市財務規則第58条第2項の規定を準用する。
(前金払の範囲)
第34条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費については、市財務規則第59条第2項の規定を準用する。
(資金前渡、概算払および前金払の手続)
第35条 第31条の規定は、資金前渡、概算払または前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡、概算払または前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後または役務の提供が完了した後、直ちに当該資金に関する精算書、当該概算払に係る経費についての精算書または当該前金払に関する精算書を作成し、証拠となるべき書類および残金がある場合には、その書類および残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。
3 企業出納員は、前項の規定による精算書の提出があった場合は、これに基づき振替伝票、収入伝票または支払伝票を発行し、それぞれの総勘定元帳のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(口座振替)
第36条 企業出納員は、債権者から金融機関の預金口座に振替の請求があったときは、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替」の印を押し、口座振替請求書を添えて出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 企業出納員は、前項に規定する手続を終えたときは、口座振替通知書を債権者に送付しなければならない。
(口座振替先の金融機関の指定)
第37条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。
(小切手の振出し)
第38条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第39条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨および訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第40条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。
(公金振替書)
第41条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第42条 企業出納員は、現金の支出もしくは小切手の振出しまたは公金振替書の交付もしくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書または出納取扱金融機関の領収書もしくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(現金出納簿等の記帳等)
第43条 企業出納員は、支払済通知書および領収書等証拠となるべき書類に基づき、現金出納簿、預金口座出納簿または支払小切手整理簿に記帳するとともに、当該支払に係る支払伝票を発行し、総勘定元帳その他の帳簿に記帳しなければならない。
(支払小切手の整理)
第44条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(過誤払金の回収)
第45条 病院事業の支出の支払のうち過払または誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿または収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 第18条から第23条までおよび第25条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。
(債務免除等)
第46条 主管課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票または収入伝票を発行しなければならない。
第4章 預り金および預り有価証券
(預り金)
第47条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れおよび払出し)
第48条 預り金の受入れおよび払出しは、病院事業の収入の収納および支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第49条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れおよび還付)
第50条 企業出納員は、前条第1項の規定により有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第51条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、これを還付しなければならない。この場合においては、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第52条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。
(1) 薬品
(2) 診療材料
(3) 給食材料
(4) 医療消耗備品
(5) 消耗備品
(6) 燃料
(7) その他貯蔵品
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に管理者が定める。
(たな卸資産の貯蔵)
第53条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第54条 主管課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目および数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格および単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第55条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入または製作によって取得したものについては、購入または製作に要した価額
(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額
(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額
(検収)
第56条 主管課長は、たな卸資産の納入または引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第57条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票および振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて必要帳簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定元帳のほか内訳簿およびたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第58条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。
(払出し)
第59条 主管課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第30条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票および振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目および数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) 払出しをしようとする事由および受取人氏名
(5) その他必要と認められる事項
2 主管課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿および物品受払簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づき、総勘定元帳のほか内訳簿および支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(払出材料の戻入れ)
第60条 企業出納員は、建設改良または修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第57条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「支出予算執行計画整理簿または収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。
(発生品)
第61条 企業出納員は、第52条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、または使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第55条第4号および第57条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第62条 主管課長は、たな卸資産のうち不用となり、または使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないものまたは売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経てこれを廃棄することができる。
2 第59条の規定は、前項の場合について準用する。
第3節 たな卸し
(帳簿残高の確認)
第63条 企業出納員は、常に関係帳簿を照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸し)
第64条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸しを行わなければならない。
2 企業出納員は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合は、随時実地たな卸しを行わなければならない。
3 企業出納員は、前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、その結果に基づいて、たな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸しの立会い)
第65条 企業出納員は、前条第1項および第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸しの結果の報告)
第66条 企業出納員は、実地たな卸しを行った結果を、第64条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 企業出納員は、実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因および現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第67条 企業出納員は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳および内訳簿の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票および振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿および物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき総勘定元帳のほか内訳簿および支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。
第4節 たな卸資産の評価
第68条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。
2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。
3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、受入価額が200,000円未満のたな卸資産をいう。
4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。
第6章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第69条 企業出納員は、第52条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のものまたは第84条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 第55条第4号および第57条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿および支出予算執行計画整理簿または収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。
(物品の管理)
第70条 企業出納員は、第52条第1項第1号および第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたものまたは前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 主管課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(物品使用者の義務)
第71条 物品で使用中のものについて、その使用者は、常に善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(事故報告)
第72条 主管課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、速やかにその原因および現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用品の処分)
第73条 主管課長は、物品のうち不用となり、または使用に耐えなくなったものを、第62条の規定に準じて売却し、または廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第74条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物および附属設備
ウ 構築物
エ 器械および備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額200,000円以上のものに限る。)
オ 車両
カ 放射性同位元素
キ リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がエおよびオに掲げるものである場合に限る。)
ク 建設仮勘定(イからオまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額および当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
ケ その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 借地権
イ 地上権
ウ 電話加入権
エ ソフトウェア
オ リース資産(無形)
カ その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 長期貸付金
ウ 破産更生債権等
エ 長期前払消費税
オ その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
(固定資産の管理)
第75条 病院事業に従事する者は、善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行わなければならない。
第2節 取得
(取得価額)
第76条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設改良工事または製作によって取得した固定資産については、当該建設工事または製作に要した直接および間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産または前2号に掲げる固定資産であって取得価額が不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第77条 主管課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第30条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称および種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格および単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目および予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第78条 主管課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第30条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類および数量ならびに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第79条 主管課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称および種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類および相手方の承諾書または申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第80条 主管課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称および種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期および終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目および予算額
(6) 工事の方法および契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第81条 第56条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第82条 主管課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 主管課長は、前項の場合において、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記または登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事費の精算)
第83条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第84条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 主管課長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第3節 管理および処分
(事故報告)
第85条 主管課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第86条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、または廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の名称および種類
(2) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、または廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合または売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第87条 主管課長は、機械、器具その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、または使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第55条第4号および第57条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第88条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、または用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(固定資産の減価償却の方法)
第89条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、管理者が必要と認めたときは、取得した当月または翌月から月割りによって減価償却を行うことができる。
(取替法による資産)
第90条 有形固定資産のうち、病院事業用寝台は、取替資産として経理するものとする。
(特別償却率)
第91条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。
(減価償却の特例)
第92条 主管課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について、管理者の決裁を受けなければならない。
第5節 固定資産の評価
(減損に係る会計処理)
第93条 主管課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたものまたは次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、同日の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失または認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第94条 主管課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 主管課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
第8章 リース会計に係る特例
(重要性の乏しいリース資産についての特例)
第95条 前章の規定にかかわらず、第74条第1号キおよび同条第2号オに掲げるリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。
2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める条件に該当するものをいう。
(1) 購入時に費用処理するものであること。
(2) リース期間が1年以内であること。
(3) 1契約当たりのリース料の総額が3,000,000円以下であること。
第9章 引当金
(引当金の計上)
第96条 将来の特定の費用または損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 法定福利費引当金
(4) 修繕引当金
(5) 貸倒引当金
(6) その他引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第97条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全病院事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
(その他の引当金の計上方法)
第98条 前条に定めるもののほか、第96条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。
第10章 報告セグメント
第99条 報告セグメントは、病院事業全体をもって単一のセグメントとする。
第11章 予算
(予算原案作成方針)
第100条 事務局長は、管理者が指定する日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の市長への送付)
第101条 管理者は、予算原案および予算に関する説明書ならびに参考資料を市長が指定する日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第102条 企画経理課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目および節に区分して作成し、事務局長の決裁を受けて執行するものとする。
2 企画経理課長は、執行計画に定める款、項、目および節を変更して執行しようとする場合は、その科目の名称および金額、変更の理由等を記載した文書によって事務局長の決裁を受けなければならない。
(流用および予備費使用の手続)
第103条 企画経理課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称および金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって、事務局長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算の超過支出)
第104条 企画経理課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称および金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。
2 企画経理課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第105条 企画経理課長は、建設または改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続繰越計算書)を作成して管理者が指定する日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を市長が指定する日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合および継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第12章 決算
(決算の調製)
第106条 病院事業の決算の調製に関する事務は、企画経理課長が行う。
(決算の整理)
第107条 企画経理課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 第96条各号に掲げる引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(7) その他必要と認められる整理
(帳簿の締切り)
第108条 企画経理課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第109条 企画経理課長は、毎事業年度、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書または欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書または欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 破産更生債権および未収金明細書
(12) 未払金明細書
(13) その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類および証書類を市長に提出するものとする。
第13章 契約
(随意契約)
第110条 令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約によることができる額については、彦根市契約規則(昭和44年彦根市規則第33号。以下「市契約規則」という。)第20条第1項の規定を準用する。
2 令第21条の14第1項第3号および第4号の規定により定める手続については、市契約規則第20条第2項の規定を準用する。
(入札保証金および契約保証金)
第111条 令第21条の15の規定により定める入札保証金および契約保証金の額については、市契約規則第6条および第29条の規定を準用する。
(準用規定)
第112条 前2条に定めるもののほか、病院事業における契約については、市契約規則の規定(市契約規則第27条の規定を除く。)を準用する。
第14章 雑則
(計理状況の報告)
第113条 企画経理課長は、毎月末日をもって月次試算表および資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表および資金予算表を翌月20日までに市長に提出しなければならない。
(伝票等の様式)
第114条 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が別に定める。
(その他)
第115条 この規程に定めるもののほか、病院事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程は、平成28年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成27年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。
付 則(令和2年3月2日病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和2年3月2日から施行する。
付 則(令和2年4月1日病院事業管理規程第11号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和4年5月13日病院事業管理規程第6号)
1 この規程は、令和4年5月13日から施行する。
2 この規程の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第22条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
付 則(令和5年4月1日病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行し、改正後の彦根市病院事業会計規程の規定は、令和4年11月4日から適用する。
付 則(令和6年4月1日病院事業管理規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日病院事業管理規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
勘定科目表
収益勘定
病院事業収益
医業収益
入院収益
入院料収益
入院診療収益
外来収益
外来診療収益
その他医業収益
室料差額収益
公衆衛生活動収益
医療相談収益
受託検査施設利用収益
他会計負担金
その他医業収益
医業外収益
保育所収益
保育所収益
職員住宅収益
職員住宅収益
職員駐車場収益
職員駐車場収益
受取利息および配当金
預金利息
基金利息
有価証券利息
配当金
他会計補助金
国庫補助金
県補助金
一般会計補助金
その他他会計補助金
補助金
負担金および交付金
患者外給食収益
長期前受金戻入
長期前受金戻入
その他長期前受金戻入
その他医業外収益
有価証券売却収益
不用品売却収益
その他医業外収益
寄附金
特別利益
固定資産売却益
過年度損益修正益
長期前受金戻入
その他特別利益
費用勘定
病院事業費用
医業費用
給与費
医師給
看護師給
医療技術員給
事務員給
労務員給
医師手当
看護師手当
医療技術員手当
事務員手当
労務員手当
賞与引当金繰入額
法定福利費引当金繰入額
報酬
法定福利費 
退職給付費 
その他引当金繰入額
材料費
薬品費
診療材料費
給食材料費
医療消耗備品費
経費
厚生福利費
報償費
旅費交通費
職員被服費
消耗品費
消耗備品費
光熱水費
燃料費
食料費
印刷製本費
修繕費
修繕引当金繰入額
特別修繕引当金繰入額
保険料
賃借料
通信運搬費
委託料
諸会費
広報費
手数料
負担金
原材料費
交際費
公課費
筆耕翻訳料
補償費
貸倒引当金繰入額
雑費
減価償却費
建物減価償却費
構築物減価償却費
器械備品減価償却費
車両減価償却費
放射性同位元素減価償却費
リース資産減価償却費
その他有形固定資産減価償却費
無形固定資産減価償却費
資産減耗費
たな卸資産減耗費
固定資産除却費
研究研修費
報償費
研究材料費
図書費
旅費交通費
研究雑費
医業外費用
保育所費
消耗品費
消耗備品費
光熱水費
燃料費
食料費
修繕費
賃借料
委託料
保険料
職員住宅費
消耗品費
消耗備品費
光熱水費
燃料費
修繕費
賃借料
委託料
保険料
職員駐車場費
消耗品費
消耗備品費
修繕費
賃借料
委託料
手数料
支払利息および企業債取扱諸費
企業債利息
長期借入金利息
一時借入金利息
リース支払利息
企業債手数料および取扱諸費
患者外給食材料費
雑損失
不用品売却原価
その他雑損失
長期前払消費税償却
長期前払消費税償却
雑支出
雑支出
消費税および地方消費税
特別損失
固定資産売却損
減損損失
災害による損失
過年度損益修正損
その他特別損失
予備費予備費
資産勘定
固定資産
有形固定資産
土地
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
器械備品
器械備品減価償却累計額
車両
車両減価償却累計額
放射性同位元素
放射性同位元素減価償却累計額
リース資産所有権移転リース資産
所有権移転外リース資産
リース資産減価償却累計額所有権移転リース資産減価償却累計額
所有権移転外リース資産減価償却累計額
建設仮勘定公有財産購入費負担金
無形固定資産
借地権
地上権
電話加入権
ソフトウェア
リース資産(無形)
その他無形固定資産
投資その他の資産
投資有価証券
長期貸付金
一般貸付金
他会計貸付金
職員貸付金
長期貸付金貸倒引当金
破産更生債権等
破産更生債権等貸倒引当金
長期前払消費税
その他資産
流動資産現金預金
現金預金
未収金
現年度未収金
過年度未収金
未収金貸倒引当金
有価証券
受取手形
受取手形貸倒引当金
貯蔵品
薬品
診療材料
給食材料
医療消耗備品
消耗備品
燃料
その他貯蔵品
前払費用
前払金前払消費税および地方消費税
前払金
その他流動資産
仮払消費税および地方消費税
特定収入仮払消費税および地方消費税
資本勘定
資本金
資本金
固有資本金
繰入資本金
組入資本金
剰余金資本剰余金
補助金
負担金および交付金
受贈財産評価額
寄附金
その他資本剰余金
利益剰余金
減債積立金
利益積立金
建設改良積立金
その他積立金
当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)
繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)
その他未処分利益剰余金変動額
当年度純利益(当年度純損失)
負債勘定
固定負債
企業債
建設改良費等の財源に充てるための企業債
その他の企業債
他会計借入金
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金
その他長期借入金
リース債務
引当金
退職給付引当金
特別修繕引当金
その他引当金
その他固定負債
流動負債
一時借入金
企業債
建設改良費等の財源に充てるための企業債
その他の企業債
他会計借入金
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金
その他の他会計借入金
リース債務
未払金
現年度未払金
過年度未払金
預り金
引当金
退職給付引当金
賞与引当金
法定福利費引当金
修繕引当金
特別修繕引当金
その他引当金
その他流動負債仮受消費税および地方消費税
繰延収益
長期前受金
長期前受金
その他長期前受金
長期前受金収益化累計額
長期前受金収益化累計額
その他長期前受金収益化累計額