○彦根市病院事業職員就業規程
| (平成28年4月1日病院事業管理規程第13号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 服務(第4条-第8条)
第3章 勤務時間、休暇等(第9条-第24条)
第4章 給与および旅費(第25条-第27条)
第5章 退職(第28条・第29条)
第6章 職員の安全および衛生(第30条)
第7章 災害補償(第31条)
第8章 表彰(第32条)
第9章 職員への制裁等(第33条-第35条)
第10章 雑則(第36条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市病院事業(以下「病院事業」という。)に従事する職員の就業についての諸条件および規律について、必要な事項を定めるものとする。
2 就業についての諸条件および規律に関し、この規程に定めのない事項については、法令もしくは条例または労働協約に特別の定めがあるもののほか、彦根市一般職の職員に適用される条例、規則その他の規程を準用する。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、病院事業に従事する者のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定により彦根市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が任命したものをいう。
2 この規程において「特別勤務職員」とは、彦根市立病院(以下「病院」という。)において次に掲げる業務に従事する職員で院長が指定したものをいう。
(1) 患者の看護または診療介助業務(助産を含む。以下「看護業務」という。)
(2) 前号の業務に準ずる業務
(適用範囲)
第3条 この規程は、職員(臨時的任用職員および非常勤職員を除く。)について適用する。
2 臨時的任用職員および非常勤職員については、その職務の性質等を考慮して別に定めるもののほか、この規程に準じて取り扱うものとする。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第4条 職員は、病院事業を合理的かつ能率的に運営して公共の福祉を増進することを常に念頭に置き、管理者の命に服し、法規、令達等を遵守し、誠実に職務を行わなければならない。
(勤務時間中の組合活動の禁止)
第5条 職員は、勤務時間中に組合活動をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)に基づき組合の代表者または組合の委任を受けた者として団体交渉を行う場合
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律に基づき苦情処理共同調整会議の委員として苦情の処理を行う場合または苦情処理共同調整会議に当該苦情の当事者として関わる場合
(旅行命令)
第6条 職員は、公務のため旅行を命ぜられたときは、旅行命令簿兼支出負担行為決議書(別記様式)に所要の事項を記載し、その前日までに管理者の決裁を受けなければならない。
(公職選挙法による立候補)
第7条 職員は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づき公職の選挙に立候補するときは、管理者に届け出なければならない。この場合において、これらに当選した場合は、当選の告示の日から5日以内にその旨を管理者に報告しなければならない。
(研修)
第8条 職員は、その勤務能率の発揮および増進のため、病院事業の業務に関し必要な研修を受けるものとする。
第3章 勤務時間、休暇等
(特別勤務職員以外の職員の勤務時間および休憩時間)
第9条 職員(特別勤務職員を除く。)の勤務時間(始業および終業の時刻を含む。)および休憩時間については、彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)、彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年彦根市規則第43号)および彦根市職員の服務に関する規程(昭和40年彦根市訓令第10号。以下「市服務規程」という。)(以下「勤務時間条例等」という。)の規定を準用する。
[彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)] [彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年彦根市規則第43号)] [彦根市職員の服務に関する規程(昭和40年彦根市訓令第10号。以下「市服務規程」という。)]
(病棟または救急外来において看護業務に従事する特別勤務職員の勤務時間)
第10条 病棟または救急外来において看護業務に従事する特別勤務職員は、交替制勤務とし、その各組の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 午後4時15分から午前9時15分まで
(3) 午後4時30分から午前1時15分まで
(4) 午前0時30分から午前9時15分まで
(5) 前各号に定めるもののほか、公務の運営上、実情により、午前7時から午後8時45分までの間において、継続する8時間45分
(血液浄化センターにおいて看護業務に従事する特別勤務職員の勤務時間)
第11条 血液浄化センターにおいて看護業務に従事する特別勤務職員は、交替制勤務とし、その各組の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 午前7時30分から午後4時15分まで
(2) 午前8時から午後4時45分まで
(3) 午前8時30分から午後5時15分まで
(4) 午前10時から午後6時45分まで
(5) 午前10時30分から午後7時15分まで
(6) 午前11時から午後7時45分まで
(手術センターにおいて看護業務に従事する特別勤務職員の勤務時間)
第12条 手術センターにおいて看護業務に従事する特別勤務職員は、交替制勤務とし、その各組の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 午前10時30分から午後7時15分まで
(放射線科に従事する特別勤務職員の勤務時間)
第12条の2 放射線科に従事する特別勤務職員は、交替制勤務とし、その勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 午前8時から午後4時45分まで
(2) 午前8時30分から正午まで
(3) 午前8時30分から午後5時15分まで
(4) 午前8時30分から午後9時30分まで
(5) 午後5時15分から午後9時30分まで
(臨床工学科に従事する特別勤務職員の勤務時間)
第13条 臨床工学科に従事する特別勤務職員は、交替制勤務とし、その勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 午前7時30分から午後4時15分まで
(2) 午前8時から午後4時45分まで
(3) 午前8時30分から正午まで
(4) 午前8時30分から午後5時15分まで
(5) 午前8時30分から午後9時30分まで
(6) 午前10時30分から午後7時15分まで
(7) 午前11時から午後7時45分まで
(8) 午後5時15分から午後9時30分まで
(臨床検査科に従事する特別勤務職員の勤務時間)
第14条 臨床検査科に従事する特別勤務職員は、交替制勤務とし、その勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 午前7時45分から午後4時30分まで
(2) 午前8時から午後4時45分まで
(3) 午前8時30分から正午まで
(4) 午前8時30分から午後5時15分まで
(5) 午前8時30分から午後9時30分まで
(6) 午後5時15分から午後9時30分まで
(薬剤部に従事する特別勤務職員の勤務時間)
第14条の2 薬剤部に従事する特別勤務職員は、交替制勤務とし、その勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 午前8時30分から正午まで
(2) 午前8時30分から午後5時15分まで
(3) 午前8時30分から午後9時30分まで
(4) 午後5時15分から午後9時30分まで
(特別勤務職員の週休日)
第15条 看護業務に従事する特別勤務職員については、4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けるものとする。
2 前項に規定するもののほか、特別勤務職員の週休日については、勤務時間条例等の規定を準用する。
(特別勤務職員の休憩時間および休息時間)
第16条 特別勤務職員の休憩時間は、第10条第2号に規定する勤務時間に勤務する者を除き、1時間とし、同条から第14条の2までに規定する勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)の途中に置く。
[第10条第2号]
2 第10条第2号に規定する勤務時間に勤務する者の休憩時間は、1時間30分とし、正規の勤務時間の途中に置く。
[第10条第2号]
3 特別勤務職員の休息時間は、正規の勤務時間において、できる限り、おおむね4時間の連続する時間ごとに、15分とする。この場合において、休息時間は、正規の勤務時間の始めまたは終わりに置いてはならない。
4 前項の休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。
(公職選挙法による立候補者の休暇)
第17条 公職選挙法に基づき公職の選挙に立候補する職員で、同法に定められた期間中に立候補の届出をしたものには、当該届出をした日から当落の告知後5日まで休暇を与えることができる。
(休日および休暇)
第18条 前条に規定するもののほか、職員の休日および休暇については、勤務時間条例等の規定を準用する。
(特別勤務職員の勤務時間等の割り振り)
第19条 特別勤務職員の勤務時間、休憩時間、週休日および休日の割り振りについては、各特別勤務職員について管理者が定める。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第20条 管理者は、労働基準監督署長の許可を得て、正規の勤務時間(特別勤務職員以外の職員にあっては第9条において準用する市服務規程第3条に規定する勤務時間をいい、特別勤務職員にあっては第10条から第14条の2までに規定する勤務時間をいう。次項において同じ。)以外の時間において、職員に次に掲げる断続的な勤務を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等(勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合に限り、当該勤務を命ずることができる。
[市服務規程第3条] [勤務時間条例第2条第2項]
(1) 設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受および病院内の監視を目的とする勤務
(2) 病院における次に掲げる当直勤務等
ア 救急の外来患者および入院患者の病状の急変等に対処するための医師または歯科医師の当直勤務
イ 救急の外来患者および入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師および臨床工学技士の当直勤務
ウ 夜間における看護業務に関する円滑な処理等のための看護師の管理当直勤務
エ 救急の外来患者および入院患者に緊急に対処するための待機勤務
オ 訪問看護ステーションに勤務する看護師の24時間連絡体制における待機勤務
2 管理者は、次に掲げる場合は、正規の勤務時間以外の時間において、職員に前項に規定する勤務以外の勤務を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、業務のため臨時または緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務以外の勤務を命じなければ業務の運営に著しい支障が生ずると認める場合に限り、同項に規定する勤務以外の勤務を命ずることができる。
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条の規定により協定を締結した場合
(2) 労働基準法第33条の規定により労働基準監督署に対し所定の手続をした場合
(組合専従休職)
第21条 職員が労働組合の役員として専ら組合の業務に従事する場合は、当該職員を組合専従休職とすることができる。
2 次に掲げる場合においては、組合専従休職を終了するものとする。
(1) 組合専従休職の期間が満了した場合
(2) 組合専従休職の期間満了前においてその職員が管理者の許可を得て職務に復帰した場合
(3) 組合専従休職とした理由が消滅した場合
3 職員は、組合専従休職の期間中においてその職を保有し、その期間の終了とともにその職務に復帰する権利を有する。
(育児休業等)
第22条 職員の育児休業、部分休業および育児短時間勤務については、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)、彦根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年彦根市条例第2号)および彦根市職員の育児休業等に関する規則(平成4年彦根市規則第6号)の定めるところによる。
(自己啓発等休業)
第23条 職員の自己啓発等休業については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、彦根市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年彦根市条例第2号)および彦根市職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年彦根市規則第23号)の定めるところによる。
(配偶者同行休業)
第24条 職員の配偶者同行休業については、地方公務員法、彦根市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年彦根市条例第28号)および彦根市職員の配偶者同行休業に関する規則(平成27年彦根市規則第31号)の定めるところによる。
第4章 給与および旅費
(給与)
第25条 職員の給与(退職手当を含む。)の支給については、彦根市病院事業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成28年彦根市条例第6号)および彦根市病院事業職員の給与に関する規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第18号)の定めるところによる。
(昇給)
第26条 職員の昇給については、彦根市病院事業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第20号)の定めるところによる。
(旅費)
第27条 職員の旅費の支給については、彦根市病院事業職員旅費支給規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第21号)の定めるところによる。
第5章 退職
(定年)
第28条 職員の定年については、彦根市職員の定年等に関する条例(昭和58年彦根市条例第3号)および彦根市職員の定年等に関する規則(平成13年彦根市規則第5号)の定めるところによる。
(退職)
第29条 職員は、定年による退職の場合を除き、退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までに、退職願を所属長を経て、管理者に提出しなければならない。
第6章 職員の安全および衛生
第30条 職員の安全および衛生については、彦根市病院事業職員の衛生管理に関する規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第14号)の定めるところによる。
第7章 災害補償
第31条 職員が公務により死亡し、負傷し、もしくは身体障害を有することとなり、または公務による負傷もしくは疾病により死亡し、もしくは身体障害を有することとなった場合においては、法令および条例の定めるところにより本人またはその遺族もしくはその被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償する。
第8章 表彰
第32条 職員の表彰については、彦根市職員表彰規則(昭和41年彦根市規則第26号)の定めるところによる。
第9章 職員への制裁等
(分限、懲戒および解雇の基準)
第33条 職員は、この章に定める場合のほか、その意に反して、分限、懲戒および解雇の処分を受けることがない。
(降任、免職、休職等)
第34条 職員は、地方公務員法第28条第1項、第2項または第4項の規定に該当する場合は、その意に反して降任され、免職され、もしくは休職され、または失職することがある。
2 前項の規定による降任、免職および休職の処分については、彦根市職員の分限に関する条例(昭和26年彦根市条例第34号)および彦根市職員の分限に関する規則(平成14年彦根市規則第2号)ならびに条件附採用職員および臨時的任用職員の分限に関する条例(昭和40年彦根市条例第22号)の定めるところによる。
(懲戒および解雇)
第35条 職員は、地方公務員法第29条第1項または地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条の規定に該当する場合は、戒告され、減給され、停職され、もしくは免職され、または解雇されることがある。
2 前項の規定による戒告、減給、停職および免職の処分については、職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年彦根市条例第35号)の定めるところによる。
第10章 雑則
第36条 この規程に定めるもののほか、職員の就業に関し必要な事項は、管理者が定める。
付 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年8月1日病院事業管理規程第28号)
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この規程は、平成28年8月1日から施行する。
付 則(令和2年3月1日病院事業管理規程第2号)
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この規程は、令和2年3月1日から施行する。
