○彦根市病院事業職員の衛生管理に関する規程
| (平成28年4月1日病院事業管理規程第14号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、彦根市病院事業に従事する職員(以下「職員」という。)の快適な作業環境の形成を促進し、その健康の保持および増進を図るため、衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(病院事業管理者の責務)
第2条 彦根市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、法およびこの規程の定めるところに従い、職員の衛生の管理に関して必要な措置を講じなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、法およびこの規程を遵守し、この規程およびこの規程に基づく指示その他の措置に従うほか、積極的に自らの健康の保持および増進に努めなければならない。
(衛生管理者)
第4条 法第12条の規定に基づき、衛生に係る技術的事項を管理させるため、衛生管理者若干人を置く。
2 衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた職員その他厚生労働省令で定める資格を有する職員のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、管理者が選任する。
3 衛生管理者は、院長の指揮を受け、毎週1回以上作業場等を巡視し、設備、作業方法または衛生状態で衛生上有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4 衛生管理者は、次の各号に掲げる事項を計画し、実施しなければならない。
(1) 健康に異常のある職員の発見およびこれに対する措置
(2) 作業環境の衛生上の調査
(3) 労働衛生保護具、救急用具等の点検および整備
(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持
(5) 職員の負傷および疾病ならびにそれによる死亡、欠勤および異動に関する統計の作成
(6) 健康診断の実施およびその事後措置
(7) 労働災害の原因調査および対策の検討
(8) その他衛生管理に関し必要な措置
(衛生推進員)
第5条 衛生管理者の業務を補助させるため、衛生推進員を置く。
2 衛生推進員は、別表に掲げる室、科、センター、課、病棟および訪問看護ステーションの長をもって充てる。
[別表]
(産業医)
第6条 法第13条の規定の趣旨に基づき、職員の健康管理等に当たらせるため、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから管理者が選任する。
3 産業医は、第4条第4項各号に掲げる業務の指導のほか、健康診断その他職員の健康管理を行わなければならない。
[第4条第4項各号]
4 産業医は、前項に掲げる事項について、管理者に対して勧告することができる。
(衛生委員会)
第7条 法第18条の規定に基づき、衛生に係る事項について調査審議し、管理者に意見を述べるため、彦根市立病院衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員12人をもって組織し、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 院長
(2) 衛生管理者
(3) 衛生に関する経験を有する職員のうちから管理者が指名する者
(4) 産業医
3 管理者は、前項第1号を除く委員の半数については、職員組合の推薦に基づき指名するものとする。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会は、次の事項を調査し、および審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因および再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関する重要事項
(会議等)
第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、毎月1回以上開催するものとする。
2 院長は、会議を招集し、その議長となり、その運営をつかさどる。
3 院長は、会議における協議事項のうち重要な事項に係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、委員会が別に定める。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、職員の衛生管理は彦根市職員の衛生管理に関する規則(昭和49年彦根市規則第6号)の例によるものとし、この規程の施行に関し必要な事項はその都度管理者が定める。
付 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年4月1日病院事業管理規程第5号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年4月1日病院事業管理規程第2号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年1月1日病院事業管理規程第2号)
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この規程は、平成31年1月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日病院事業管理規程第7号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日病院事業管理規程第5号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和4年8月1日病院事業管理規程第10号)
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この規程は、令和4年8月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日病院事業管理規程第4号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年1月5日病院事業管理規程第1号)
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この規程は、令和6年1月5日から施行し、改正後の彦根市病院事業の管理運営に関する規程および彦根市病院事業職員の衛生管理に関する規程の規定は、同月1日から適用する。
付 則(令和6年4月1日病院事業管理規程第5号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
| 診療局 | 内科、消化器内科、血液内科、糖尿病代謝内科、循環器内科、呼吸器内科、脳神経内科、心療内科、腫瘍内科、緩和ケア内科、小児科、外科、乳腺外科、呼吸器外科、消化器外科、整形外科、産婦人科、泌尿器科、脳神経外科、眼科、耳鼻いんこう科、皮膚科、形成外科、麻酔科、放射線科、歯科口腔外科、リハビリテーション科、病理診断科、在宅診療科、臨床検査科 、手術センター、血液浄化センター、救急センター、内視鏡センター、健診センター、人工関節センターおよび脊椎センター |
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