○彦根市病院事業看護師等奨学金貸与規程
| (平成28年4月1日病院事業管理規程第22号) |
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(目的)
第1条 この規程は、助産師または看護師(以下「看護師等」という。)を養成する学校または養成所に在学する者で、卒業後直ちに看護師等として彦根市病院事業(以下「病院事業」という。)に従事しようとするものに奨学金を貸与し、もって病院事業における看護師等の充足に資することを目的とする。
(奨学金の貸与の資格等)
第2条 この規程により奨学金の貸与を受けることができる者は、次の全ての要件を備えている者で、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が奨学金の貸与を適当と認めるものとする。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第1号もしくは第21条第1号もしくは第2号の規定に基づき文部科学大臣の指定した学校または同法第20条第2号もしくは第21条第3号の規定に基づき県知事の指定した助産師養成所もしくは看護師養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者
(2) 養成施設を卒業した後、直ちに病院事業において看護師等の業務に従事する意思のある者
2 管理者は、前項に定める者に対し、無利息で奨学金を貸与することができるものとする。ただし、毎年度予算の範囲内で行うものとする。
(奨学金の貸与額および貸与期間)
第3条 奨学金の貸与額は、月額50,000円とする。
2 奨学金の貸与期間は、貸与を決定した日の属する月から在学している養成施設の正規の就学期を修了する月までの期間とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、貸与を決定した日の属する月の前月以前の期間のうち管理者が必要と認める期間を含めた期間を対象として奨学金を貸し付けることができるものとする。
(貸与申請)
第4条 奨学金の貸与を受けようとする者は、彦根市病院事業看護師等奨学金貸与申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、管理者が定める受付期間内に管理者に提出しなければならない。
(1) 誓約書(別記様式第2号)
(2) 奨学金振込口座届出書(別記様式第3号)
(3) 養成施設が発行する在学証明書
(4) 養成施設が発行する学業成績証明書またはこれに準ずる書類(入学初年度に申請する場合を除く。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類
(連帯保証人)
第5条 奨学金の貸与を受けようとする者は、2人の連帯保証人を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は、互いに別世帯で独立の生計を営む者とし、奨学金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸与の決定)
第6条 管理者は、第4条の規定による申請があったときは、その貸与の可否を決定し、貸与を決定したときは彦根市病院事業看護師等奨学金貸与決定通知書(別記様式第4号)により、貸与をしない旨の決定をしたときは彦根市病院事業看護師等奨学金貸与却下通知書(別記様式第5号)により、当該申請を行った者およびその連帯保証人に通知するものとする。
[第4条]
(貸与の方法)
第7条 奨学金は、前条の規定により奨学金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)に対し、当該決定に係る奨学金を毎月末日までに貸与する。ただし、特別の理由があるときは、数月分を併せて貸与することができる。
(異動の届出)
第8条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を証する書類を添えて、管理者に届け出なければならない。
(1) 氏名、住所または奨学金の振込口座を変更したとき。
(2) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(3) 養成施設を留年し、休学し、復学し、または退学したとき。
(4) 養成施設から停学その他の処分を受けたとき。
(5) 連帯保証人の氏名、住所その他の重要事項に変更があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸与に関し重大な変更があったとき。
(学業成績証明書等の提出)
第9条 管理者は、奨学金の貸与につき必要があると認めるときは、奨学生に対し養成施設の発行する在学証明書および学業成績証明書またはこれに準じる書類その他奨学金の貸与に必要と認める書類の提出を求めることができる。
(貸与の辞退)
第10条 奨学生は、奨学金の貸与を辞退しようとするときは、彦根市病院事業看護師等奨学金貸与辞退届出書(別記様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(貸与の決定の取消しおよび貸与の停止等)
第11条 管理者は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、奨学金の貸与の決定を取り消し、その該当するに至った日の属する月の翌月から奨学金の貸与を止めるものとする。
(1) 養成施設を退学したとき。
(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 学業成績が著しく不良となり、その状態に改善が認められないとき。
(4) 前条の規定により奨学金の貸与を辞退したとき。
(5) 養成施設を卒業する年度中に看護師等に係る彦根市職員採用試験を受験しなかったとき、またはこれに不合格となったとき。
(6) 養成施設を留年したとき。
(7) 死亡したとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 管理者は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その該当するに至った日の属する月の翌月からそれが解消された日の属する月までの間、奨学金の貸与を停止するものとする。
(1) 養成施設を休学したとき。
(2) 養成施設から停学の処分を受けたとき。
(3) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が奨学金の貸与を停止することが適当と認めるとき。
3 管理者は、前2項の規定により奨学金の貸与の決定を取り消し、または奨学金の貸与を停止したときは、彦根市病院事業看護師等奨学金貸与決定取消し(停止)通知書(別記様式第7号)により奨学生およびその連帯保証人に通知するものとする。
4 管理者は、第2項の規定により停止した奨学金の貸与を再開することについて適当と認めるときは、彦根市病院事業看護師等奨学金貸与再開決定通知書(別記様式第8号)により奨学生に通知し、奨学金の貸与を再開するものとする。この場合において、停止していた月の分として既に貸与された奨学金があるときは、その奨学金は、停止に至った事由が解消された日の属する月の翌月以降の月分として貸与したものとみなすことができるものとする。
(借用証書の提出)
第12条 奨学生は、奨学金の貸与期間が満了したとき、または前条第1項の規定により奨学金の貸与の決定が取り消されたときは、貸与を受けた奨学金の総額について、借用証書(別記様式第9号)を管理者に提出しなければならない。
(奨学金の返還)
第13条 奨学金の貸与期間が満了した奨学生(第11条第1項の規定により奨学金の貸与の決定を取り消された者を含む。以下「奨学生であった者」という。)およびその連帯保証人は、管理者が指定する期日までに、貸与を受けた奨学金の全額を市に一括して返還しなければならない。ただし、管理者が疾病、負傷その他やむを得ない理由があると認めるときは、分割により返還することができる。
2 管理者は、前項の規定により奨学金の返還を求めるときは、彦根市病院事業看護師等奨学金返還請求通知書(別記様式第10号)により、当該奨学生であった者およびその連帯保証人に通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた奨学生であった者およびその連帯保証人は、奨学金を返還するべき事由が生じた日から15日以内に彦根市病院事業看護師等奨学金返還計画明細書(別記様式第11号)を管理者に提出しなければならない。
4 前項の返還計画明細書を提出した者が返還の方法を変更しようとするときは、彦根市病院事業看護師等奨学金返還方法変更願(別記様式第12号)を管理者に提出してその承認を受けなければならない。
5 管理者は、返還すべき奨学金の全額が償還されたときは、彦根市病院事業看護師等奨学金返還完了通知書(別記様式第13号)を当該奨学生であった者に交付するものとする。
(返還の猶予)
第14条 管理者は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる理由が継続する期間、奨学金の返還を猶予することができる。
(1) 病院事業において看護師等として業務に従事しているとき。
(2) 妊娠、出産、育児、疾病、災害その他やむを得ない理由により病院事業で看護師等として業務に従事できないとき。
(3) 奨学金に係る養成施設(看護師に係るものに限る。)を卒業した後、病院事業において看護師等として業務に従事する意思を有し、かつ、養成施設(助産師に係るものに限る。)に編入し、または進学するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特別の理由があると認めるとき。
2 奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、彦根市病院事業看護師等奨学金返還猶予申請書(別記様式第14号)に前項各号のいずれかに該当する事実を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、返還の猶予の可否を決定し、奨学金の返還の猶予を決定したときは彦根市病院事業看護師等奨学金返還猶予決定通知書(別記様式第15号)により、返還の猶予をしない旨の決定をしたときは彦根市病院事業看護師等奨学金返還猶予不承認通知書(別記様式第16号)により、当該申請を行った者およびその連帯保証人に通知するものとする。
(返還の免除)
第15条 管理者は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与した奨学金の返還を免除することができる。
(1) 養成施設を卒業後、奨学金の貸与期間に応じ別表第1に定める返還の免除までの期間を看護師等として病院事業に従事したとき。ただし、看護師等として病院事業に従事した期間のうちに次に掲げる理由により業務に従事しなかった期間(以下「休業等期間」という。)がある場合は、当該休業等期間が開始した日の属する月から当該休業等期間が終了した日の属する月までの期間(当該休業等期間の日数がその月における所定の出勤日数の2分の1に満たない月を除く。)は、看護師等として病院事業に従事した期間から除くものとする。
[別表第1]
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する休職および停職
イ 彦根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年彦根市条例第2号)に規定する育児休業
ウ 彦根市病院事業職員就業規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第13号。以下「就業規程」という。)第18条において準用する彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する病気休暇のうち1箇月を超えるもの
[彦根市病院事業職員就業規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第13号。以下「就業規程」という。)第18条] [彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)]
エ 就業規程第18条において準用する勤務時間条例に規定する介護休暇
[就業規程第18条]
オ 彦根市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年彦根市条例第2号)に規定する自己啓発等休業
カ 彦根市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年彦根市条例第28号)に規定する配偶者同行休業
キ 彦根市病院事業職員の衛生管理に関する規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第14号)第9条において準用する彦根市職員の衛生管理に関する規則(昭和49年彦根市規則第6号)に規定する療養
ク アからキまでに掲げるもののほか、管理者が適当と認める事由
(2) 病院事業における看護師等としての業務上の理由により死亡し、または当該業務に起因する心身の故障のため業務を継続できなくなったとき。
2 管理者は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与した奨学金の全部または一部の返還を免除することができる。
(1) 養成施設を卒業後、奨学金の貸与期間に応じ別表第2に定める返還の免除までの期間を看護師等として病院事業に従事したとき。ただし、看護師等として病院事業に従事した期間のうちに休業等期間がある場合は、当該休業等期間が開始した日の属する月から当該休業等期間が終了した日の属する月までの期間(当該休業等期間の日数がその月における所定の出勤日数の2分の1に満たない月を除く。)は、看護師等として市立病院に従事した期間から除くものとする。
[別表第2]
(2) 病院事業における看護師等としての業務上の理由以外の理由により死亡し、または当該業務以外の理由に起因する心身の故障のため業務を継続できなくなったとき。
(3) 病院事業の責めにより、養成施設を卒業後、病院事業に従事することができなかったとき、または病院事業の都合により退職したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。
3 前項第1号に該当する場合に返還を免除することができる奨学金の額は、奨学金の貸与期間に応じ別表第2に定めるとおりとする。
[別表第2]
4 奨学金の返還の免除を受けようとする者は、彦根市病院事業看護師等奨学金返還免除申請書(別記様式第17号)に免除を受けようとする事由を証明する書類を添付して管理者に提出しなければならない。
5 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、返還の免除の可否を決定し、奨学金の返還の免除を決定したときは彦根市病院事業看護師等奨学金返還免除決定通知書(別記様式第18号)により、返還の免除をしない旨の決定をしたときは彦根市病院事業看護師等奨学金返還免除不承認通知書(別記様式第19号)により、当該申請を行った者およびその連帯保証人に通知するものとする。
(延滞利子)
第16条 奨学生であった者が、正当な理由なく奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときの延滞金については、彦根市督促手数料および延滞金徴収等に関する条例(平成12年彦根市条例第11号)第4条の規定を準用するものとする。
(その他)
第17条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。
付 則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、彦根市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成28年彦根市規則第34号)第10条の規定による廃止前の彦根市立病院看護師等奨学金貸与規則(平成19年彦根市規則第21号)の規定により市長が行った奨学金の貸与その他の行為で現に効力を有するものおよび市長に対して行われた申請その他の行為でこの規程の施行の日以後に処理されることとなるものは、この規程の相当規定により管理者が行った奨学金の貸与その他の行為および管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
付 則(平成29年2月14日病院事業管理規程第1号)
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1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市病院事業看護師等奨学金貸与規程の規定は、この規程の施行の日以後の申請に係る奨学金の貸与について適用し、同日前の申請に係る奨学金の貸与については、なお従前の例による。
付 則(令和2年4月1日病院事業管理規程第6号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
| 奨学金の貸与期間 | 返還の免除までの期間 |
| 1年未満 | 1年 |
| 1年以上2年未満 | 2年 |
| 2年以上3年未満 | 3年 |
| 3年以上 | 4年 |
別表第2(第15条関係)
| 奨学金の貸与期間 | 返還の免除までの期間 | 返還を免除することができる額 |
| 2年以上3年未満 | 2年 | 貸与額の2分の1に相当する額 |
| 3年以上 | 3年 | 貸与額の4分の3に相当する額 |
