○彦根市病院事業施設管理規程
| (平成28年4月1日病院事業管理規程第25号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、施設内における秩序の維持および安全を図り、病院事業の適正かつ円滑な業務遂行を確保するため、彦根市病院事業(以下「病院事業」という。)における施設の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程この規程において「施設」とは、彦根市病院事業の設置等に関する条例(昭和42年彦根市条例第18号)の規定に基づき設置する病院、附属施設、土地および附属設備で、彦根市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の管理に属するものをいう。
(職務代理者)
第3条 管理者が不在のとき、もしくは欠けたとき、または管理者に事故があるときは、施設の管理については、彦根市病院事業管理者の職務代理者を指定する規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第7号)の規定にかかわらず、次の順序で管理者の職務を代理する。
(1) 院長
(2) 事務局長
(3) 事務局次長
(4) 病院総務課長
(5) 病院総務課長補佐
(管理者の責務)
第4条 管理者は、施設の清掃および清潔の保持、火災、盗難その他災害の防止その他施設の維持管理に努めなければならない。
(施設の目的外使用)
第5条 施設は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的および内容が第1条の規定に反しないと認められる場合において、特に管理者が許可したときは、この限りでない。
[第1条]
(許可を必要とする行為)
第6条 施設内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、施設管理者の許可を受けなければならない。
(1) 会合等の開催
(2) 物品の販売、宣伝、募金、勧誘その他これに類する行為
(3) テントその他の施設または工作物を設置する行為
(4) 広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものを含む。)の掲示または配布を行う行為
(5) 旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物または拡声器等を所持し、または持ち込む行為
(許可申請)
第7条 第5条ただし書および前条に規定する管理者の許可を受けようとする者は、あらかじめ彦根市病院事業の用に供する行政財産の目的外使用に関する規程(平成28年彦根市病院事業管理規程第11号)に定める行政財産使用許可申請書(公共団体、病院事業の運営に関連する非営利の団体等が活動を行うために1日を超えない範囲で施設を使用する場合において、管理者が認めるときは、施設使用許可申請書(別記様式第1号))を提出しなければならない。
(使用許可)
第8条 管理者は、前条の申請に対して許可する場合は、彦根市病院事業の用に供する行政財産の目的外使用に関する規程に定める行政財産使用許可書(同条の施設使用許可申請書が提出された場合にあっては、施設使用許可書(別記様式第2号))を交付するものとする。この場合において、管理者は、必要があると認められるときは、条件を付することができる。
2 管理者は、前項の規定により施設の使用等の許可を受けた者が、当該許可内容またはこれに付した条件に違反したときは、これを取り消すことができる。
(禁止行為)
第9条 施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 銃器、爆発物その他の危険物を持ち込む行為
(2) 施設または物件を滅失し、または損傷する行為
(3) 引火の危険がある場所で火気を使用する等、火災予防上危険と思われる行為
(4) 示威またはけん騒にわたる行為
(5) 強談、強要その他乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼす行為
(6) 不当要求行為
(7) 座込みその他通行の妨害となる行為
(8) 指定された場所以外の場所に駐車し、放置する行為
(9) 病院事業職員に対する身体的暴力、言葉の暴力または飲酒等で正常なコミュニケーションを困難にする等、病院の業務を妨害する行為
(10) 前各号に掲げるもののほか、施設の秩序の維持または災害の防止に支障を来す行為
(集団立入りの禁止等)
第10条 多数の者が一斉に施設に立ち入ろうとする場合において、施設の秩序を維持するため必要があると認めるときは、管理者は、立ち入ることのできる者の人数、立入りの時間、立入りの場所、所持品等を制限し、その行動について指示し、または立入りを禁止することができる。
(立入りの制限)
第11条 管理者は、施設の秩序を維持するため必要があると認めるときは、施設または施設内の室に立ち入ろうとする者に対して、関係職員にその目的を質問させ、または立入りを禁止することができる。
(退去または撤去の命令等)
第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設からの退去または違反に係る物件の撤去を命ずることができる。
(1) 第5条ただし書または第6条の規定による許可を受けずにこれらの行為をした者
(2) 第9条の規定に違反した者
[第9条]
(3) 第10条の規定による制限または指示に従わなかった者
[第10条]
(4) 前条の規定による関係職員の質問に対して回答を拒んだ者または同条の規定による立入禁止の指示に従わなかった者
2 管理者は、前項の規定により違反に係る物件の撤去命令を受けた者がその命令に従わないとき、または当該物件を持ち込んだ者が分からないときは、関係職員にその物件を撤去させることができる。
(休日または夜間の施設への出入り)
第13条 休日または夜間(午後5時15分から翌日午前8時30分までをいう。)に施設に出入りしようとする者は、夜間出入口において防災センター職員に申し出て、その承認を受けなければならない。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日病院事業管理規程第4号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
