○彦根市農業委員会の委員および農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
| (平成28年12月26日条例第38号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項および第18条第2項の規定に基づき、彦根市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)および農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、19人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、22人とする。
付 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
(彦根市農業委員会に関する条例および彦根市農業委員会部会条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 彦根市農業委員会に関する条例(昭和32年彦根市条例第39号)
(2) 彦根市農業委員会部会条例(昭和43年彦根市条例第15号)
付 則(令和元年12月24日条例第19号)
|
|
この条例は、令和2年7月20日から施行する。