○彦根市水道事業基金の設置、管理および処分に関する条例
(平成28年9月28日条例第33号)
(設置)
第1条 彦根市水道事業(以下「水道事業」という。)の健全な運営に資するため、彦根市水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎事業年度において生じた利益剰余金のうち剰余金処分計算書をもって定める額とする。
(管理)
第3条 基金は、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が管理する。
2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
3 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費および他の事業会計に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。
(1) 水道事業に係る施設の整備に必要な経費の財源に充てるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が水道事業の運営上必要と認める経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。