○彦根市病院事業事務決裁規程
(平成28年4月1日病院事業管理規程第6号)
改正
平成29年4月1日病院事業管理規程第7号
令和2年4月1日病院事業管理規程第10号
令和4年8月1日病院事業管理規程第8号
令和5年4月1日病院事業管理規程第4号
令和6年4月1日病院事業管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務において、専決、代決その他の決裁事務に関して必要な事項を定め、病院事業の能率的な運営を行うこと、および事務遂行における責任の範囲を明確にすることを目的とする。
(専決)
第2条 院長以下の職員は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところにより、それぞれ主管の事務を専決することができる。
2 この規程に専決事項として定めのない事項の専決については、彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)の例によることができる。
(専決の例外措置)
第3条 この規程に専決事項として定められた事項であっても、次の各号のいずれかに該当するものは、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 異例であると認められる事項
(2) 先例になると認められる事項
(3) 紛争もしくは論争のある事項または将来その原因になると認められる事項
(4) 市の過失または責任を認める謝罪文その他の文書の送付に関する事項
(5) 議会に付議すべき事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者の特別の指示により処理する事項その他重要であると認められる事項
(院長の専決事項)
第4条 院長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 病院施設および附属施設の管理に関すること(財産の使用許可に関する事項を除く。)。
(2) 告示、公告その他の公表に関すること(診療報酬制度、健康保険制度その他医療に関するものに限る。)。
(3) 各種診療審査ならびに審査および検定に関すること。
(4) 診療局職員の業務分担の決定に関すること。
(5) 院長代理、副院長、診療局長、医療技術局長、薬剤部長、看護部長、地域連携センター長、がん診療支援部長、事務局長、経営戦略室長、働き方改革推進室長、医療安全推進室長、感染対策室長および臨床教育センター所長の出張命令、時間外勤務命令、休暇その他の服務に関すること。
(6) 診療局、医療技術局、薬剤部、看護部、地域連携センター、がん診療支援部、働き方改革推進室、医療安全推進室、感染対策室および臨床教育センターの職員の宿泊を伴う出張命令に関すること。
(7) 診療上の証明に関すること。
(8) 診療費用等、利用料、手数料その他収入金の減免に関すること。
(9) 会計年度任用職員の任用に関すること。
(10) その他診療業務上必要なこと。
(診療局長の専決事項)
第5条 診療局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 報告の徴収等に関すること(診療局の部長、所長および科長の所管に関する事項を除く。)。
(2) 局内の主任部長、部長、科長および所長の宿泊を伴わない出張命令、時間外勤務命令、休暇その他の服務に関すること。
(医療技術局長の専決事項)
第6条 報告の徴収等に関すること(医療技術局の局次長および科長の所管に関する事項を除く。)。
2 局内の局次長および科長の宿泊を伴わない出張命令、時間外勤務命令、休暇その他の服務に関すること。
(薬剤部長の専決事項)
第7条 薬剤部長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 報告の徴収等に関すること(課長の所管に関する事項を除く。)。
(2) 部内の課長の宿泊を伴わない出張命令、時間外勤務命令、休暇その他の服務に関すること。
(看護部長の専決事項)
第8条 看護部長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 報告の徴収等に関すること(科長の所管に関する事項を除く。)。
(2) 部内の職員の事務分掌の決定に関すること。
(3) 部内の職員の宿泊を伴わない出張命令に関すること。
(4) 部内の副部長および科長の時間外勤務命令、休暇その他の服務に関すること。
(地域連携センター長の専決事項)
第9条 地域連携センター長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 報告の徴収等に関すること(センター内の室長および所長の所管に関する事項を除く。)。
(2) センター内の室長および所長の宿泊を伴わない出張命令、時間外勤務命令、休暇その他の服務に関すること。
(がん診療支援部長の専決事項)
第10条 がん診療支援部長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 報告の徴収等に関すること(部内の所長の所管に関する事項を除く。)。
(2) 部内の所長の宿泊を伴わない出張命令、時間外勤務命令、休暇その他の服務に関すること。
(事務局長の専決事項)
第11条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 補助金、貸付金等に関すること。
(2) 予算の流用に関すること。
(3) 軽易な予備費の充用に関すること。
(4) 議会の議決を経た借入金の借入れに関すること。
(5) 1件200,000円未満の損失補償および損害賠償に関すること。
(6) 1件200,000円未満の市有財産の管理処分に関すること。
(7) 1件5,000,000円以上30,000,000円未満の工事の執行に関すること。
(8) 1件5,000,000円以上30,000,000円未満の物件、労力その他の供給に係る契約の締結に関すること。
(9) 事務局次長の出張命令、時間外勤務命令、休暇その他の服務に関すること。
2 前項第9号に掲げるもののほか、事務局長の彦根市立病院に勤務する職員の服務および給与に関する専決事項については、彦根市事務決裁規程別表第3人事課の部中部長の専決に係る事項の規定を準用する。
(事務局次長の専決事項)
第12条 事務局次長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 1件3,000,000円以上5,000,000円未満の工事の執行に関すること。
(2) 1件3,000,000円以上5,000,000円未満の物件、労力その他の供給に係る契約の締結に関すること。
(3) 課長その他これに準ずる職員の出張命令、時間外勤務命令、休暇その他の服務に関すること。
(経営戦略室長の専決事項)
第13条 経営戦略室長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 報告の徴収等に関すること。
(2) 経営戦略室次長の出張命令、時間外勤務命令、休暇その他の服務に関すること。
(働き方改革推進室長の専決事項)
第14条 働き方改革推進室長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 報告の徴収等に関すること(働き方改革推進室次長の所管に関する事項を除く。)。
(2) 働き方改革推進室次長の宿泊を伴わない出張命令、時間外勤務命令、休暇その他の服務に関すること。
(医療安全推進室長の専決事項)
第15条 医療安全推進室長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 報告の徴収等に関すること(医療安全推進室次長の所管に関する事項を除く。)。
(2) 医療安全推進室次長の宿泊を伴わない出張命令、時間外勤務命令、休暇その他の服務に関すること。
(感染対策室長の専決事項)
第16条 感染対策室長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 報告の徴収等に関すること(感染対策室次長の所管に関する事項を除く。)。
(2) 感染対策室次長の宿泊を伴わない出張命令、時間外勤務命令、休暇その他の服務に関すること。
(臨床教育センター所長の専決事項)
第16条の2 臨床教育センター所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 報告の徴収等に関すること(臨床教育センター所次長の所管に関する事項を除く。)。
(2) 臨床教育センター所次長の宿泊を伴わない出張命令、時間外勤務命令、休暇その他の服務に関すること。
(診療局の部長、所長および科長ならびに医療技術局の部長および科長ならびに薬剤部の課長の専決事項)
第17条 診療局の部長、所長および科長ならびに医療技術局の部長および科長ならびに薬剤部の課長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 報告の徴収等に関すること。
(2) 科、課またはセンター内の職員の宿泊を伴わない出張命令、時間外勤務命令、休暇その他の服務に関すること。
(看護部科長の専決事項)
第18条 看護部の科長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 報告の徴収等に関すること。
(2) 科内の職員の時間外勤務命令、休暇その他の服務に関すること。
(地域連携センターの室長および所長の専決事項)
第19条 地域連携センターの室長および所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 文書の受理および返戻に関すること。
(2) 報告の徴収等に関すること。
(3) 室および訪問看護ステーション内の職員の宿泊を伴わない出張命令、時間外勤務命令、休暇その他の服務に関すること。
(がん診療支援部の所長の専決事項)
第20条 がん診療支援部の所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 報告の徴収等に関すること。
(2) センター内の職員の宿泊を伴わない出張命令、時間外勤務命令、休暇その他の服務に関すること。
(事務局の課長および室長の専決事項)
第21条 事務局の課長および室長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 各種証明に関すること。
(2) 文書の受理および返戻に関すること。
(3) 各種台帳、帳簿、記録等の備付けおよびその管理に関すること。
(4) 報告の徴収等に関すること。
(5) 軽易な補助金、貸付金等に関すること。
(6) 収入調定ならびに収入命令および支出命令に関すること。
(7) 現金(現金に代えて納付された証券を含む。)の出納および保管に関すること。
(8) 小切手の振出しに関すること(企画経理課長に限る。)。
(9) 有価証券の出納および保管に関すること(企画経理課長に限る。)。
(10) 現金の記録および管理に関すること。
(11) 病院事業用品の購入、検収、保管および出納に関すること。
(12) 1件3,000,000円未満の工事の執行に関すること。
(13) 1件3,000,000円未満の物件、労力その他の供給に係る契約の締結に関すること(不用品を除く。)。
(14) 1件100,000円以下の不用品の売却に関すること。
(15) 会計年度任用職員に係る退職票受給資格証の交付、再交付等に関すること(職員課長に限る。)。
2 課長および室長の課長補佐級以下の所属職員の服務に関する専決事項については、彦根市事務決裁規程別表第1人事関係の部中課長の専決に係る事項の規定を準用する。
3 第1項第15号に掲げるもののほか、職員課長の彦根市立病院に勤務する職員の服務および給与に関する専決事項については、彦根市事務決裁規程別表第3人事課の部中課長の専決に係る事項の規定を準用する。
(働き方改革推進室次長の専決事項)
第22条 働き方改革推進室次長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 報告の徴収等に関すること。
(2) 室内の職員の宿泊を伴わない出張命令、時間外勤務命令、休暇その他の服務に関すること。
(医療安全推進室次長の専決事項)
第23条 医療安全推進室次長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 報告の徴収等に関すること。
(2) 室内の職員の宿泊を伴わない出張命令、時間外勤務命令、休暇その他の服務に関すること。
(感染対策室次長の専決事項)
第24条 感染対策室次長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 報告の徴収等に関すること。
(2) 室内の職員の宿泊を伴わない出張命令、時間外勤務命令、休暇その他の服務に関すること。
(臨床教育センター所次長の専決事項)
第24条の2 臨床教育センター所次長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 報告の徴収等に関すること。
(2) センター内の職員の宿泊を伴わない出張命令、時間外勤務命令、休暇その他の服務に関すること。
(代決)
第25条 管理者が不在のときは、院長がその事務を代決する。ただし、管理者および院長がともに不在のときは、院長代理が管理者の事務を代決する。
2 院長が不在のときは、院長代理がその事務を代決する。ただし、院長および院長代理がともに不在のときは、副院長が院長の事務を代決する。この場合において、副院長が2人以上あるときは、あらかじめ管理者が指定する順序により、その事務を代決する。
3 副院長が不在のときは、診療に関する事項については診療局長が、診療以外の事項については事務局長がその事務を代決する。
4 診療局長が不在のときは、主管の部長がその事務を代決する。ただし、主任部長が置かれている場合にあっては、主管の主任部長がその事務を代決する。
5 医療技術局長が不在のときは、主管の科長がその事務を代決する。ただし、局次長が置かれている場合にあっては、局次長がその事務を代決する。
6 事務局長が不在のときは、主管の課長または室長がその事務を代決する。ただし、局次長が置かれている場合にあっては、局次長がその事務を代決する。
7 薬剤部長が不在のときは、主管の課長がその事務を代決する。
8 看護部長が不在のときは、看護副部長がその事務を代決する。この場合において、看護副部長が2人以上あるときは、あらかじめ管理者が指定する順序により、その事務を代決する。
9 地域連携センター長が不在のときは、主管の室長または所長がその事務を代決する。ただし、センター次長が置かれている場合にあっては、センター次長がその事務を代決する。
10 がん診療支援部長が不在のときは、主管の所長がその事務を代決する。ただし、部次長が置かれている場合にあっては、部次長がその事務を代決する。
11 所長が不在のときは、所次長がその事務を代決する。
12 科長が不在のときは、科長補佐がその事務を代決する。
13 室長が不在のときは、室次長または室長補佐がその事務を代決する。
14 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。
(緊急時の事務処理)
第26条 事務処理の必要上、緊急を要する場合において、決裁権者および代決者が不在(代決者を欠く場合を含む。)のときは、決裁権者の上司において、その事務を決裁することができる。
(代決後の処理)
第27条 前2条の規定により代決し、または決裁した事項については、代決または決裁後、速やかに決裁権者に報告しなければならない。
(その他)
第28条 この規程に定めるもののほか、病院事業に係る事務決裁については、彦根市事務決裁規程の例によるものとし、この規程の施行に関し必要な事項は、その都度管理者が定める。
付 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年4月1日病院事業管理規程第7号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日病院事業管理規程第10号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和4年8月1日病院事業管理規程第8号)
この規程は、令和4年8月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日病院事業管理規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日病院事業管理規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。