○彦根市産地パワーアップ事業費補助金交付要綱
(平成28年9月6日告示第221号)
改正
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条 市長は、産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生産第2390号農林水産事務次官依命通知)および産地パワーアップ事業実施要領(平成28年1月20日付け27生産第2391号・27政統第490号農林水産省生産局長政策統括官通知。以下「国実施要領」という。)に基づく事業を実施する者に対し、予算の範囲内において彦根市産地パワーアップ事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、滋賀県産地パワーアップ事業費補助金交付要綱(平成28年6月21日付け滋農経第493号滋賀県農政水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)および彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業者、補助対象経費および補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、彦根市農業再生協議会長が定める彦根市産地パワーアップ計画に取組主体として位置付けられた者とする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)および補助率は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、産地パワーアップ事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請を行う者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
(交付決定)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、規則第4条の規定により補助金の交付を決定し、規則第6条の規定により当該申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)について、県交付要綱別表に規定する重要な変更をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。第3条第2項ただし書に規定する場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときも同様とする。
2 前項の規定により市長の承認を受けようとする場合は、産地パワーアップ事業費補助金変更承認申請書(別記様式第2号)を彦根市農業再生協議会長を経由して市長に提出しなければならない。
(交付決定前の事業の着手の届出)
第6条 第3条第1項の規定により申請を行う者は、第4条の規定による交付決定前に補助金の交付の対象となる事業に着手する場合は、その理由を明記した産地パワーアップ事業費補助金交付決定前事業着手届出書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、あらかじめ市長が定める条件に従い当該事業に着手するものとする。
(事業に係る工事等の着手および完了の報告)
第7条 補助事業者は、次の表の左欄に掲げる補助対象経費の区分に応じ、同表の中欄に掲げる時点において、同表の右欄に掲げる報告書を速やかに市長に提出しなければならない。
整備事業費当該補助事業に係る工事に着手したとき。産地パワーアップ事業費補助金入札結果・工事着手報告書(別記様式第4号)
当該補助事業に係る工事が完了したとき。産地パワーアップ事業費補助金工事完了報告書(別記様式第5号)
生産支援事業費当該補助事業に係る第13条第2項に規定する競争入札等が完了したとき。産地パワーアップ事業費補助金入札結果報告書(別記様式第6号)
(事業の遂行状況の報告)
第8条 補助事業者は、交付決定の日の属する年度の12月末日時点における産地パワーアップ事業費補助金事業遂行状況報告書(別記様式第7号)を作成し、当該年度の1月20日までに市長に提出するものとする。
(事業の遅延等の報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合または補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を求めなければならない。
2 前項の規定による報告は、補助事業が予定の期間内に完了しない理由または補助事業の遂行が困難となった理由およびこれらに対処するために講ずる措置を記載した産地パワーアップ事業費補助金事業遂行状況報告書を市長に提出して行うものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、産地パワーアップ事業費補助金実績報告書(別記様式第8号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期日は、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日または交付決定の日の属する年度の末日のいずれか早い日までとする。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、規則第10条の規定により交付すべき補助金の額を確定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額の報告等)
第12条 補助事業者は、第3条第2項ただし書に規定する場合において、第10条第1項の実績報告書を提出した後に当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定したときにあってはその金額を、当該金額が明らかにならないとき、またはないときにあってはその状況または理由を、産地パワーアップ事業費補助金消費税等相当額の確定に伴う報告書(別記様式第9号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、前条の規定により確定した補助金の額の変更を決定した場合は、当該補助事業者に通知するものとする。
3 前項の場合において、市長は、既に変更前の補助金の額の確定に基づく補助金が当該補助事業者に交付されているときは、当該補助事業者に対し、当該変更前の補助金の額と同項の決定による変更後の補助金の額との差額について、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(競争入札等)
第13条 補助事業者は、補助事業を遂行するために当該補助事業者以外の者と売買、請負その他の契約を締結する場合は、一般の競争入札に付さなければならない。ただし、当該補助事業の遂行上、一般の競争入札に付することが困難または不適当であると市長が認める場合は、指名による競争入札に付し、または随意契約をすることができるものとする。
2 補助事業者は、前項に規定する場合において、当該契約に係る一般の競争入札、指名による競争入札または随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする者に対し、農林水産省の機関および滋賀県から指名停止の措置等を受けていない旨の申立書(別記様式第10号)の提出を求めなければならない。この場合において、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成28年9月6日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費補助率
区分内容
整備事業費国実施要領別紙1の1の(5)に定める経費補助対象経費(国実施要領別紙1の2の(4)アに定める経費にあっては、当該経費のうち本体価格)の2分の1以内
生産支援事業費国実施要領別紙1の2の(4)に定める経費
効果増進事業費国実施要領別紙1の3の(4)に定める経費
別記様式第1号(第3条関係)
産地パワーアップ事業費補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
産地パワーアップ事業費補助金変更承認申請書

様式第3号(第6条関係)
産地パワーアップ事業費補助金交付決定前事業着手届出

様式第4号(第7条関係)
産地パワーアップ事業費補助金入札結果・工事着手報告書

様式第5号(第7条関係)
産地パワーアップ事業費補助金工事完了報告書

様式第6号(第7条関係)
産地パワーアップ事業費補助金入札結果報告書

様式第7号(第8条、第9条関係)
産地パワーアップ事業費補助金事業遂行状況報告書

様式第8号(第10条関係)
産地パワーアップ事業費補助金実績報告書

様式第9号(第12条関係)
産地パワーアップ事業費補助金消費税等相当額の確定に伴う報告書

様式第10号(第13条関係)
契約に係る指名停止等に関する申立書