○彦根市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任等に関する要綱
(平成28年12月26日農委告示第22号)
改正
令和元年12月23日農委告示第9号
令和3年4月1日農委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、彦根市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者の推薦の求めおよび募集(以下「募集等」という。)ならびに選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(募集等の方法)
第2条 法第19条第1項の規定による推進委員の候補者の推薦および募集の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業者等の個人による推薦
(2) 法人または団体による推薦
(3) 一般募集
(募集等の人数および区域)
第3条 推進委員の候補者の募集等の人数は彦根市農業委員会の委員および農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年彦根市条例第38号)第3条に定める定数とし、推進委員が担当する区域および各区域における募集等の人数は別表のとおりとする。ただし、欠員により補充が必要となったときは、定数の範囲内で必要な人数とする。
(推薦および応募の資格)
第4条 推進委員の候補者として推薦を受ける者および一般募集に応募しようとする者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 法令等の規定により推進委員との兼職が禁止されている職にある者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員またはこれらと密接な関係を有する者
(募集等の周知)
第5条 農業委員会は、推進委員の候補者の募集等に当たっては、当該募集等に係る要領を作成の上、次に掲げる方法により公表し、周知に努めるものとする。
(1) 彦根市公告式条例(昭和36年彦根市条例第47号)第2条第2項に規定する掲示場への掲   示
(2) 広報ひこねへの掲載
(3) 市ホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、農業委員会が必要と認める方法
(推薦手続)
第6条 推進委員の候補者の推薦は、次の各号に掲げる推薦の区分に応じ、当該各号に定める申込書を農業委員会に提出することにより行うものとする。
(1) 第2条第1号に規定する推薦 彦根市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者推薦申込書(個人用)(別記様式第1号)
(2) 第2条第2号に規定する推薦 彦根市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者推薦申込書(法人・団体用)(別記様式第2号)
2 前項各号の申込書の提出に当たっては、被推薦者分の農地利用最適化推進委員の資格に係る誓約書(別記様式第3号)および暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書(別記様式第4号)を添付するものとする。
(応募手続)
第7条 第2条第3号に規定する一般募集への応募は、彦根市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(別記様式第5号)を農業委員会に提出することにより行うものとする。
2 前項の申込書の提出に当たっては、応募者分の前条第2項に掲げる書類を添付するものとする。
(募集等の時期および期間)
第8条 募集等の時期は、推進委員の任期満了の日前であって、当該募集等に係る手続に必要な期間を考慮して農業委員会が定めるとき、または欠員により補充が必要となったときとする。
2 募集等の期間は、おおむね1月とする。
(募集等の状況の公表)
第9条 法第19条第2項の規定による公表は、市ホームページ等により、募集等の期間の中間および終了後に遅滞なく行うものとする。
2 前項の公表事項は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条 の規定に基づくものとする。
(候補者の評価)
第10条 農業委員会は、彦根市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会運営要綱(平成28年彦根市農業委員会告示第23号)に規定する彦根市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、推進委員の候補者として第6条の規定により推薦を受けた者および第7条の規定により応募した者の評価について、意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって推進委員の候補者を評価し、農業委員会に意見を報告するものとする。
(委嘱)
第11条 農業委員会は、前条第2項の規定による報告を尊重の上、推進委員を決定し、法第17条第1項の規定により推進委員に委嘱する。
2 農業委員会は、委嘱した推進委員を、市ホームページ等により公表するものとする。
(補充)
第12条 推進委員の解職、失職または辞任により欠員が生じたときは、この要綱に定める手続に基づき、速やかにその補充に努めなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
付 則
この告示は、平成28年12月26日から施行する。
付 則(令和元年12月23日農委告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年7月20日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の別表の規定による彦根市農業委員会の農地利用最適化推進委員の候補者の推薦の求めおよび募集ならびに選任の手続等に関し必要な行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。
付 則(令和3年4月1日農委告示第4号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区域番号担当する区域定員(人)
1馬場一丁目 馬場二丁目 松原町 松原一丁目 松原二丁目 橋向町 船町 旭町 元町 大東町 佐和町 立花町 京町一丁目 京町二丁目 京町三丁目 中央町 錦町 河原一丁目 河原二丁目 河原三丁目 銀座町 芹橋一丁目 芹橋二丁目 新町 芹中町 大橋町 金亀町 尾末町 本町一丁目 本町二丁目 本町三丁目 城町一丁目 城町二丁目 池州町 栄町一丁目 栄町二丁目1
2大藪町 中藪町 中藪一丁目 中藪二丁目 長曽根町 長曽根南町1
3竹ケ鼻町 宇尾町 西今町 野瀬町 岡町 山之脇町 平田町 和田町 戸賀町 小泉町1
4正法寺町 野田山町 地蔵町 古沢町 駅東町 里根町 外町 幸町 安清町 安清東町 芹町 芹川町 元岡町 沼波町 後三条町 大堀町 西沼波町 東沼波町 高宮町2
5小野町 原町 下矢倉町 甲田町 笹尾町 荘厳寺町 善谷町 中山町 仏生寺町 男鬼町 武奈町 宮田町 佐和山町 鳥居本町2
6八坂町 須越町 三津屋町1
7甘呂町1
8開出今町1
9日夏町1
10清崎町 賀田山町1
11千尋町 安食中町 太堂町 楡町1
12法士町 犬方町 出町 葛籠町 西葛籠町1
13南川瀬町 野口町 川瀬馬場町1
14極楽寺町 森堂町 金剛寺町 辻堂町 蓮台寺町 堀町 広野町1
15三津町 海瀬町 肥田町 野良田町 稲枝町 服部町1
16金沢町 稲里町 彦富町 金田町 稲部町1
17石寺町 下西川町 薩摩町 柳川町 甲崎町1
18田原町 上岡部町 下岡部町 上西川町 出路町1
19本庄町 上稲葉町 下稲葉町 普光寺町1
20田附町 南三ツ谷町 新海町 新海浜一丁目 新海浜二丁目1
22
別記様式第1号(第6条関係)
彦根市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者推薦申込書(個人用)

様式第2号(第6条関係)
彦根市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者推薦申込書(法人・団体用)

様式第3号(第6条、第7条関係)
農地利用最適化推進委員の資格に係る誓約書

様式第4号(第6条、第7条関係)
暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書

様式第5号(第7条関係)
農地利用最適化推進委員候補者応募申込書