○彦根市病院事業に係る公金の出納取扱金融機関および収納取扱金融機関の指定
| (平成28年4月1日病院事業告示第1号) |
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地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書および地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項の規定に基づき、彦根市病院事業の業務に係る現金の保管ならびに収納および支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関ならびに収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。
(1) 出納取扱金融機関
ア 滋賀中央信用金庫
イ 株式会社滋賀銀行
(2) 収納取扱金融機関
株式会社ゆうちょ銀行
付 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成31年4月1日病院事業告示第1号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日病院事業告示第1号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。