○彦根市企業立地促進条例
(平成29年3月24日条例第3号)
改正
令和7年3月25日条例第17号
彦根市工場等設置奨励条例(昭和59年彦根市条例第34号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、本市において事業所の新設、増設または移設をする者に対して必要な施策を講じることにより、本市における企業立地の促進、雇用の拡大および企業の流出防止を図り、もって本市の経済の活性化による活力のあるまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる分類項目のうち、次の各号のいずれかの業種の事業に供する施設およびこれに附帯する施設で、当該事業に用いる建物、附属設備、機械、装置等をいう。ただし、福利厚生施設を除く。
ア 農業(規則で定める植物工場に限る。)
イ 製造業
ウ 情報通信業
エ 学術・開発研究機関
(2) 新設 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 本市内に事業所を有する者が新たに本市内に当該業種と異なる業種の事業所を設置すること。
イ 本市内に事業所を有しない者が新たに本市内に事業所を設置すること。
(3) 増設 本市内に事業所を有する者が本市内で当該事業所を拡張することをいう。
(4) 移設 本市内に事業所(第1号イに掲げる業種に限る。)を有する者が当該事業所を本市内の他の地域に移転することをいう。
(5) 事業者 事業所の新設、増設または移設(以下「事業所の新設等」という。)を行う者をいう。
(6) 事業所用地 事業者が事業所の新設等に供するために、自ら取得し、所有する土地をいう。
(7) 中小企業者 事業者のうち、中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者で、規則で定めるものをいう。
(8) 小規模企業者 事業者のうち、法第2条第5項に規定する小規模企業者で、規則で定めるものをいう。
(9) 投下用地固定資産 事業所の新設等に係る事業の開始の日前の5年間(市長が特に必要と認める場合は、これを延長する期間)に、当該事業所の用に供するために取得し、所有した事業所用地をいう。
(10) 投下設備固定資産 事業所の新設等に係る事業の開始の日までに、当該事業のために取得し、所有した建物および償却資産をいう。
(11) 居住者 事業所の新設等に係る事業の開始の日に本市に住所を有する者または同日後90日までに本市に住所を有することとなった者で、次条第1項第2号に規定する市内事業者事業所設置助成金または同項第4号に規定する市外事業者事業所設置助成金の交付を申請する時点において本市に居住するものをいう。
(助成金)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、第5条の規定により指定した事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、予算の範囲内で、規則で定めるところにより、次に掲げる助成金を交付することができる。
(1) 市内事業者事業所用地取得助成金(指定事業者が指定の対象となった事業所の新設等(新設にあっては、前条第2号アに掲げる新設に限る。以下この号および次号において同じ。)を行った場合に、当該事業所の新設等に係る投下設備固定資産に対して最初に固定資産税が賦課される年度(次号において「市内事業者基準年度」という。)以降3箇年度における各年度分の当該投下用地固定資産に係る固定資産税額に相当する額を、1億円を限度として交付する助成金をいう。以下同じ。)
(2) 市内事業者事業所設置助成金(指定事業者が指定の対象となった事業所の新設等を行った場合に、市内事業者基準年度以降3箇年度における各年度分の当該投下設備固定資産に係る固定資産税額に相当する額を、1億円を限度として交付する助成金をいう。以下同じ。)
(3) 市外事業者事業所用地取得助成金(指定事業者が指定の対象となった事業所の新設(前条第2号イに掲げる新設に限る。以下この号および次号において同じ。)を行った場合に、当該事業所の新設に係る投下設備固定資産に対して最初に固定資産税が賦課される年度(次号において「市外事業者基準年度」という。)以降5箇年度(同条第1号イに掲げる業種の事業所の新設であって、当該事業所が規則で定める要件に該当するときは、7箇年度。次号において同じ。)における各年度分の当該投下用地固定資産に係る固定資産税額に相当する額を、2億5千万円を限度として交付する助成金をいう。)
(4) 市外事業者事業所設置助成金(指定事業者が指定の対象となった事業所の新設を行った場合に、市外事業者基準年度以降5箇年度における各年度分の当該投下設備固定資産に係る固定資産税額に相当する額を、2億5千万円を限度として交付する助成金をいう。)
(5) 雇用助成金(指定事業者が指定の対象となった事業所の新設または増設を行った場合において、規則で定める居住者の常時雇用をし、かつ、事業者の規模の区分(中小企業者および小規模企業者ならびにこれら以外の事業者の区分をいう。以下同じ。)に応じ、規則で定める要件を満たすときに限り、当該居住者1人につき10万円を、200人を限度として交付する助成金をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、指定事業者に賦課された市税に未納がある場合は、助成金を交付しない。
3 移設に係る市内事業者事業所用地取得助成金および市内事業者事業所設置助成金は、移設前に当該事業所が存する地域が規則で定める地域である場合は、移設後、当該地域を前条第1号イに掲げる業種の用地として使用しないときに限り、交付する。
4 助成金の額その他の交付の内容は、前3項に定めるもののほか、規則で定める。
(その他の支援)
第4条 市は、前条に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため、事業者に対し、次に掲げる支援を行うことができる。
(1) 事業所用地として適当な土地に関する資料および情報の提供
(2) 事業所用地の取得および労働力の確保に対する協力
(3) その他市長が必要と認める支援
2 市は、中小企業者および小規模企業者に対しては、その規模を考慮し、前項の支援に努めるものとする。
(指定)
第5条 市長は、次に掲げる要件を満たす事業者で、第1条の目的を達成するために適当と認めるものを指定事業者として指定する。
(1) 第2条第1号アからエまでに規定する業種ごとに、事業者の規模の区分に応じ、投下用地固定資産および投下設備固定資産の取得に要する費用の総額、事業所の新設等に係る事業のために新たに常時雇用をする従業員数または新たに取得する事業所用地の面積のいずれかが規則で定める要件に該当すること。
(2) 市税に未納がないこと。
2 前項の規定により指定する期間(以下「指定期間」という。)は、市長が同項の指定をした日から助成金を交付する最終の年度の末日までとする。
(指定の申請)
第6条 指定事業者の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、指定の申請をしなければならない。
(地位の承継)
第7条 指定事業者の相続人、合併もしくは分割により設立される法人その他の一般承継人または指定事業者から当該指定の対象となった事業所の新設等および当該事業所における事業の施行に必要な権限を取得した者は、当該指定事業者の地位を承継することができる。
2 前項の規定により指定事業者の地位の承継を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。
(届出)
第8条 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第6条の規定による申請の内容に変更があったとき。
(2) 指定の対象となった事業所の新設等に係る工事を完了したとき。
(3) 指定の対象となった事業所において事業を開始したとき。
(4) 指定の対象となった事業所の新設等に係る工事もしくは当該事業所における事業を休止し、または廃止したとき。
(報告等)
第9条 市長は、指定事業者に対し、必要な事項の報告を求め、調査または指示をすることができる。
(事業の継続)
第10条 助成金の交付を受けた者は、当該交付の対象となった事業所における事業を、指定期間の終了後5年間、継続するものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定の取消し等)
第11条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すとともに、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該助成金の全部または一部の返還を命じることができる。
(1) 第5条第1項に規定する指定の要件を欠くこととなったとき。
(2) 第8条および第14条の規定を遵守しないとき。
(3) 市税を完納しないとき。
(4) 指定の対象となった事業所の新設等の工事もしくは当該事業所における事業を休止し、もしくは廃止し、またはこれと同様の状態に至ったと認められるとき。
(5) 虚偽の申請その他の不正行為により第5条の規定による指定または助成金の交付を受けたことが判明したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令または条例に基づく行政庁の処分に違反したとき。
2 市長は、助成金の交付を受けた者が前条本文の規定に違反したときは、期限を定めて、当該助成金の全部または一部の返還を命じることができる。
(加算金および延滞金)
第12条 前条の規定により助成金の返還を命じられた者は、規則で定める加算金を市に納付しなければならない。
2 前条の規定により助成金の返還を命じられた者は、これを期限の日までに納付しなかったときは、規則で定める延滞金を市に納付しなければならない。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、第1項の加算金または前項の延滞金の全部または一部を免除することができる。
(彦根市企業立地審査会)
第13条 この条例の運営を公正かつ円滑に行うため、市長の諮問機関として、彦根市企業立地審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の組織その他審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(公害の防止等)
第14条 指定事業者は、彦根市環境基本条例(平成11年彦根市条例第1号)を遵守し、市長が必要と認めるときは、同条例第21条に規定する協定の締結を行わなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の彦根市工場等設置奨励条例第5条の規定により指定を受けた者に係る同条例(第13条を除く。)の規定の適用については、なお従前の例による。
付 則(令和7年3月25日条例第17号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第2条および第3条の規定は、この条例の施行の日以後にこの条例による改正後の第5条第1項の規定による指定を受けた者について適用し、同日前にこの条例による改正前の第5条第1項の規定による指定を受けた者については、なお従前の例による。