○彦根市都市再生協議会設置要綱
| (平成29年2月15日告示第19号) |
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(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づく彦根市立地適正化計画(以下「立地適正化計画」という。)を策定し、今後の人口減少および少子高齢化社会に対応した持続可能なまちづくりを推進するため、同法第117条第1項の規定に基づき、彦根市都市再生協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の求めに応じ、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 立地適正化計画の策定および変更に関すること。
(2) 立地適正化計画の実施に関すること。
(3) その他都市再生に関し市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる関係機関等をもって構成する。
(1) 彦根市
(2) 滋賀県
(3) 公益社団法人彦根観光協会
(4) 彦根商工会議所
(5) 学識経験者
2 協議会の委員は、11人以内とし、前項第1号に掲げる関係機関にあっては当該関係機関の関係部局の長をもって充て、同項第2号から第5号までに掲げる関係機関等にあっては当該関係機関等に属する者のうちから、市長が委嘱する。
3 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を若干人置くことができる。
5 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を若干人置くことができる。
6 臨時委員および専門委員は、市長が委嘱し、または任命する。
7 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときに、解任されるものとする。
8 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときに、解任されるものとする。
(専門部会)
第4条 協議会に、第2条各号の事項について検討、企画、立案等をするため、専門部会を置く。
[第2条各号]
2 専門部会は、前項の検討、企画、立案等をした内容について、協議会に対し、提案するものとする。
3 専門部会の構成員は、市長が委嘱する。
4 その他専門部会に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
付 則
この告示は、平成29年2月15日から施行する。
付 則(令和3年12月9日告示第268号)
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この告示は、令和3年12月9日から施行する。