○彦根市建設工事の積算疑義申立手続に関する取扱要綱
(平成29年3月8日告示第32号)
改正
令和3年12月1日告示第264号
令和6年2月20日告示第14号
令和6年10月1日告示第205号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事に係る入札の透明性および公正性を確保するため、入札に参加した者が行う当該入札に係る設計書の積算に係る疑義の申立て(以下「積算疑義申立て」という。)の手続について必要な事項を定める。
(積算疑義申立ての対象)
第2条 積算疑義申立ての対象となる入札は、電子入札による建設工事のうち、土木一式工事、舗装工事、水道施設工事および造園工事(落札候補者が決定しなかった場合の入札を除く。以下同じ。)とする。
2 積算疑義申立ての対象となる疑義は、入札前に公表された当該入札に係る設計図書に含まれる設計書の積算上の疑義で、その金額入り設計書(金額および数量が記載された設計書をいう。以下同じ。)を確認しなければ判明しないもの(入札前に質問を行い確認すべきものを除く。以下「積算疑義」という。)とする。
(積算疑義申立ての期間)
第3条 積算疑義申立てを行うことができる期間は、開札日の翌日から起算して3日とし、その時間は、1日目および2日目にあっては午前9時から午後4時45分まで、3日目にあっては午前9時から正午までとする。ただし、当該期間のうちに彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条第1項に規定する市の休日がある場合は、当該休日の日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があるときは、市長は、期間を短縮し、または延長することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、本市において、入札手続を速やかに行う必要がある場合または積算疑義申立てを行うことができる期間を設ける必要がないと認める場合は、その期間を設けないことができる。
(積算疑義申立ての手続)
第4条 入札に参加した者(電子入札において入札金額を入れなかった者または入札金額を入れた後開札までに辞退した者を除く。)は、当該入札に係る設計に疑義がある場合は、前条に規定する期間内に、金額入り設計書閲覧請求書(別記様式第1号)を市長に提出して、当該入札に係る金額入り設計書を閲覧することができる。
2 前項の規定による閲覧をした者は、当該入札に係る積算疑義がある場合において、積算疑義申立てをしようとするときは、積算疑義申立書(別記様式第2号)を市長に提出するものとする。
3 前項の規定により提出された積算疑義申立書が次の各号のいずれかに該当する場合は、積算疑義申立てとして取り扱わないものとする。
(1) 対象となる建設工事が特定できないもの
(2) 入札前に公表された設計図書等でその内容が確認できるもの
(3) 積算疑義の内容が、単価が合わない、複数想定できるなど積算上の不確定な要素で、入札公告における質問回答受付期間中に質問を行い確認すべきものであるもの
(4) 積算疑義の内容が具体的でないものその他積算疑義の内容が特定できないもの
(5) 積算疑義申立ての期間後に提出されたもの
(6) その他当該入札に直接関係ないもの
(積算疑義申立てに対する回答等)
第5条 市長は、積算疑義申立てがあったときは、当該設計書に係る積算の内容を確認し、積算疑義申立てに係る回答書(別記様式第3号)により当該確認の結果を回答するものとする。この場合において、当該入札の落札者の決定は、回答の手続が完了するまで保留するものとする。
2 積算疑義申立ての期間に積算疑義申立てがされなかったときは、当該積算疑義申立ての期間の最終日の翌日午後4時45分までに入札の手続を再開する。ただし、市長が必要と認めるときは、当該時刻を変更することができる。
(積算疑義申立てに係る入札の効力)
第6条 積算疑義申立てに係る入札の効力は、次の各号に掲げる前条第1項の規定による確認の結果に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 積算の内容に誤りがなかった場合 有効
(2) 積算の内容に誤りがあった場合 次のアからエまでの場合に応じ、当該アからエまでに定める効力
ア 落札候補者に変更が生じる場合 無効
イ 落札候補者に変更が生じない場合において、当初の設計金額と補正後の設計金額との差額が僅かであり、かつ、落札候補者が契約の締結を希望するとき 有効
ウ 落札候補者に変更が生じない場合において、当初の設計金額と補正後の設計金額との差額が僅かであり、かつ、落札候補者が契約の締結を希望しないとき 無効
エ 落札候補者に変更が生じない場合において、当初設計金額と補正後の設計金額との差額が僅かでないとき 無効
2 前項第2号イに掲げる場合においては、落札金額により契約を締結し、補正後の設計金額に落札率を乗じた金額により変更契約を締結するものとする。
3 第1項の規定により入札を無効とした場合は、市長は、当該入札の取扱いについて、当該入札に参加した全ての者に通知するものとする。
(所掌)
第7条 第4条第1項の規定による閲覧の請求、同条第2項の規定による積算疑義申立ておよび第5条第1項の規定による積算疑義申立てに対する回答に係る事務は、当該建設工事の発注担当課において所掌する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和6年2月20日告示第14号)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市建設工事の積算疑義申立手続に関する取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後に公告または指名通知をする入札について適用し、同日前に公告または指名通知をした入札については、なお従前の例による。
付 則(令和6年10月1日告示第205号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
金額入り設計書閲覧請求書

様式第2号(第4条関係)
積算疑義申立書

様式第3号(第5条関係)
積算疑義申立てに係る回答書