○彦根市介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業者の指定に関する要綱
(平成29年3月27日告示第44号)
改正
令和元年5月20日告示第11号
令和3年12月1日告示第264号
令和6年4月1日告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行う事業者の法第115条の45の3第1項の指定(以下「指定」という。)に関し、法および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法および施行規則において使用する用語の例による。
(指定の通知等)
第3条 市長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請があったときは、その内容を審査した上で指定の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定の基準)
第4条 市長は、前条第1項の申請があった場合において、当該申請者が、別に定める基準に従って適正に事業を行うことができないと認めるときは、法第115条の45の5第2項の規定により、指定をしない。
2 市長は、前条第1項の申請があった場合において、当該申請者が、別に定める基準に従って適正に事業を行うことができると認められるときであっても、指定をすることにより彦根市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じるときは、指定をしないことができる。
(指定の更新)
第5条 指定事業者は、指定の更新を受けようとするときは、現に受けている指定事業者の指定の期間の満了の日の1月前までに、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定の更新の申請を行わなければならない。
2 前2条の規定は、指定の更新について準用する。
(指定の期間)
第6条 施行規則第140条の63の7の規定により市が定める指定の期間は、6年とする。
2 前項の規定にかかわらず、第1号訪問事業と訪問介護との一体的な運営(同一法人が同一建物内において一体的に運営している場合をいう。以下この項において同じ。)または第1号通所事業と通所介護(地域密着型通所介護を含む。以下この項において同じ。)との一体的な運営を行っている場合における指定の期間は、当該訪問介護または通所介護の指定の有効期間とすることができる。
(変更の届出等)
第7条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、当該変更の日から10日以内に行わなければならない。
2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、当該再開しようとする日の10日前までに行わなければならない。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、または期間を定めてその指定事業者の指定の全部もしくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。
(事業者情報の提供)
第9条 市長は、第3条から前条までの規定による指定、指定の更新、届出の受理もしくは指定の取消しもしくは効力の停止または施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止もしくは休止の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を滋賀県、滋賀県国民健康保険団体連合会その他の関係機関に提供することができる。
(1) 事業所の名称および所在地
(2) 事業所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地ならびにその代表者の氏名、生年月日、住所および職名
(3) 指定年月日および指定更新年月日ならびに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日、事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日および指定停止年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第10条 この要綱に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業者の指定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前に市長が別に定めるところによりされている指定の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)またはこの告示の施行の際現に市長が別に定めるところによりされている指定の決定その他の行為(以下この項において「指定等の行為」という。)は、この告示の施行の日以後におけるこの告示の適用については、この告示の相当規定によりされた申請等の行為または指定等の行為とみなす。
付 則(令和元年5月20日告示第11号)
1 この告示は、令和元年5月20日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。