○彦根市介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問介護相当サービスの事業の人員、設備および運営ならびに介護予防訪問介護相当サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準ならびに介護予防訪問介護相当サービスに要する費用の額を定める要綱
| (平成29年3月27日告示第45号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 介護予防訪問介護相当サービス
第1節 基本方針(第5条)
第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)
第3節 設備に関する基準(第8条)
第4節 運営に関する基準(第9条-第39条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第40条-第42条)
第3章 介護予防訪問介護相当サービスに要する費用の額(第43条)
第4章 雑則(第44条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の6第1項第1号イおよび第140条の63の2第1項第1号イの規定により、指定介護予防訪問介護相当サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定介護予防訪問介護相当サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準ならびに指定介護予防訪問介護相当サービスに要する費用の額を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業として実施するサービスをいう。
(2) 介護予防訪問介護相当サービス事業者 介護予防訪問介護相当サービスの事業を行う者をいう。
(3) 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者 介護予防訪問介護相当サービス事業者のうち市長が指定する者をいう。
(4) 指定介護予防訪問介護相当サービス 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者の当該指定に係る介護予防訪問介護相当サービスの事業を行う事業所(以下「指定介護予防訪問介護相当サービス事業所」という。)により行われる当該介護予防訪問介護相当サービスをいう。
(5) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。
(6) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る指定介護予防訪問介護相当サービスをいう。
(7) 常勤換算方法 当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
(指定介護予防訪問介護相当サービス事業者の資格)
第3条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法人とし、当該法人もしくはその役員または当該法人の経営に実質的に参加している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこととする。
(指定介護予防訪問介護相当サービスの事業の一般原則)
第4条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法第8条第2項に規定する訪問介護の指定を既に受けている、または受けることが確実であるものとし、当該指定を受けた事業所において、訪問介護と一体的に介護予防訪問介護相当サービスを提供するものとする。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者の意思および人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
3 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービス事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の介護予防訪問介護相当サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者または介護予防サービス事業者その他の保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
4 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービス事業を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
第2章 介護予防訪問介護相当サービス
第1節 基本方針
第5条 指定介護予防訪問介護相当サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持もしくは改善を図り、または要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(訪問介護員等の員数)
第6条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに置くべき訪問介護員等(指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たる介護福祉士または施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程(以下「介護職員初任者研修課程」という。)を修了した者をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防訪問介護相当サービスおよび指定訪問介護の利用者。以下この条および次条において同じ。)の数が40またはその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)各号に規定する者であって、専ら指定介護予防訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)または指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。
5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定介護予防訪問介護相当サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50またはその端数を増すごとに1人以上とすることができる。
6 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第17号)に規定する訪問介護の従業者に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第7条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理者が、利用者に対するサービスの提供の場面等で生じる事象を適切に把握し、かつ、第26条第1項および第2項に規定する管理者の責務を果たすことができる場合は、当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、または他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
第8条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に必要な設備および備品等を備えなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例に規定する訪問介護の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(内容および手続の説明および同意)
第9条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、第27条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
[第27条]
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用申込者またはその家族からの申出があった場合は、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者またはその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちアまたはイに掲げるもの
ア 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者またはその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者またはその家族の閲覧に供し、当該利用申込者またはその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾または受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者またはその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者またはその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者またはその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類および内容を示し、文書または電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問介護相当サービス事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該利用申込者またはその家族から文書または電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者またはその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者またはその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(提供拒否の禁止)
第10条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由がなく指定介護予防訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第11条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防訪問介護相当サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定介護予防訪問介護相当サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第12条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定または介護予防・日常生活支援総合事業の対象者資格の有無および要支援認定の有効期間を確認するものとする。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防訪問介護相当サービスを提供するように努めなければならない。
(要支援認定の申請に係る援助)
第13条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第14条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(介護予防支援事業者等との連携)
第15条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスの提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)
第16条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、利用申込者が施行規則第83条の9各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者またはその家族に対し、介護予防サービス・支援計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。
(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供)
第17条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防サービス・支援計画(施行規則第83条の9第1号ハおよびニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防訪問介護相当サービスを提供しなければならない。
(介護予防サービス・支援計画の変更の援助)
第18条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第19条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時および利用者またはその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第20条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、当該指定介護予防訪問介護相当サービスの提供日および内容、当該指定介護予防訪問介護相当サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面またはこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第21条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介護予防訪問介護相当サービスに要する費用の額から当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護相当サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防訪問介護相当サービスに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問介護相当サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者またはその家族に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(証明書の交付)
第22条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護相当サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防訪問介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第23条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供をさせてはならない。
(利用者に関する市への通知)
第24条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由がなく指定介護予防訪問介護相当サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、または要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の支給を受け、または受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第25条 訪問介護員等は、現に指定介護予防訪問介護相当サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者およびサービス提供責任者の責務)
第26条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者および業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 サービス提供責任者(第6条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節および次節において同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定介護予防訪問介護相当サービスの利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化およびサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) 介護予防支援事業者その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者に対し、指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔(くう)機能その他の利用者の心身の状態および生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(4) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に関すること。
(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標および援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
(7) 訪問介護員等の能力および希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。
(9) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(運営規程)
第27条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的および運営の方針
(2) 従業者の職種、員数および職務の内容
(3) 営業日および営業時間
(4) 指定介護予防訪問介護相当サービスの内容および利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) その他運営に関する重要事項
(介護等の総合的な提供)
第28条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスの事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護または調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第29条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防訪問介護相当サービスを提供できるよう、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の訪問介護員等によって指定介護予防訪問介護相当サービスを提供しなければならない。
3 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する虐待の防止等利用者の人権の擁護を図るため、人権に関する責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対する研修の機会を確保しなければならない。
5 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、適切な指定介護予防訪問介護相当サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第29条の2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、感染症または非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防訪問介護相当サービスの提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修および訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(非常災害対策)
第29条の3 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、非常災害等の発生時においてもその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設と連携し、および相互に協力する体制を構築するよう努めなければならない。
(衛生管理等)
第30条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の設備および備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所における感染症の予防およびまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所における感染症の予防およびまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防およびまん延の防止のための研修および訓練を定期的に実施すること。
(掲示)
第31条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の見やすい場所に、第27条に規定する重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
[第27条]
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3 指定相当訪問型サービス事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(秘密保持等)
第32条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第33条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽または誇大なものであってはならない。
(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
第34条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援事業者またはその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第35条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した指定介護予防訪問介護相当サービスに係る利用者およびその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した指定介護予防訪問介護相当サービスに関し、法第115条の45の7の規定により市が行う帳簿書類その他の物件の提出もしくは提示の求めまたは当該市の職員からの質問もしくは照会に応じ、および利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、市からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
5 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した指定介護予防訪問介護相当サービスに係る利用者からの苦情に関して滋賀県国民健康保険団体連合会が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、滋賀県国民健康保険団体連合会から同号の指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、滋賀県国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を滋賀県国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(不当な働きかけの禁止)
第35条の2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防サービス・支援計画の作成または変更に関し、介護予防支援事業者の担当職員等(指定介護予防支援等基準第2条第1項に規定する担当職員および同条第2項の介護支援専門員をいう。)または居宅要支援被保険者等(施行規則第140条の62の4第1号または第2号に該当する者をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
(地域との連携等)
第36条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防訪問介護相当サービスに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談および援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防訪問介護相当サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防訪問介護相当サービスの提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第37条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(虐待の防止)
第37条の2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定介護予防訪問介護相当サービス事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(会計の区分)
第38条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防訪問介護相当サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第39条 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス計画
(2) 第20条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
[第20条第2項]
(3) 第41条第9号の規定による身体的拘束等の態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由の記録
[第41条第9号]
(4) 第24条の規定による市への通知に係る記録
[第24条]
(5) 第35条第2項の規定による苦情の内容等の記録
[第35条第2項]
(6) 第37条第2項の規定による事故の状況および事故に際して採った処置についての記録
[第37条第2項]
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防訪問介護相当サービスの基本取扱方針)
第40条 指定介護予防訪問介護相当サービスは、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、自らその提供する指定介護予防訪問介護相当サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(指定介護予防訪問介護相当サービスの具体的取扱方針)
第41条 訪問介護員等の行う指定介護予防訪問介護相当サービスの方針は、第5条に規定する基本方針および前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
[第5条]
(1) 指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、主治の医師または歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、指定介護予防訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問介護相当サービス計画を作成するものとする。
(3) 介護予防訪問介護相当サービス計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス・支援計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計画を作成したときは、当該介護予防訪問介護相当サービス計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防訪問介護相当サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(10) 指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(11) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護相当サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防訪問介護相当サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防訪問介護相当サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問介護相当サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(12) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
(13) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問介護相当サービス計画の変更を行うものとする。
(14) 第1号から第12号までの規定は、前号に規定する介護予防訪問介護相当サービス計画の変更について準用する。
(指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっての留意点)
第42条 指定介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準第30条第7号に規定するアセスメントをいう。)において把握された課題、指定介護予防訪問介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。
(2) 指定介護予防訪問介護相当サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援および他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
第3章 介護予防訪問介護相当サービスに要する費用の額
第43条 介護予防訪問介護相当サービスに要する費用の額は、別表に基づき算出した単位数に1単位の単価を乗じて得た額とする。
[別表]
2 前項の1単位の単価は、10.42円とする。
3 前2項の規定により算定して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
第4章 雑則
第44条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年10月1日告示第231号)
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この告示は、平成30年10月1日から施行する。
付 則(令和元年10月1日告示第102号の4)
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1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問介護相当サービスの事業の人員、設備および運営ならびに介護予防訪問介護相当サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準ならびに介護予防訪問介護相当サービスに要する費用の額を定める要綱 の規定は、平成31年4月1日から適用する。
付 則(令和3年4月1日告示第148号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第141号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和4年9月30日告示第252号)
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この告示は、令和4年10月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日告示第98号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第31条に2項を加える改正規定(同条第3項に係る部分に限る。)は、令和7年4月1日から施行する。
付 則(令和6年6月1日告示第136号の3)
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この告示は、令和6年6月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日告示第45号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第43条関係)
| 区分 | 基本単位数または加算単位数 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 業務継続計画未策定減算 | 特別地域加算 | 中山間地域等における小規模事業所加算 | 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 |
| (1) 介護予防訪問介護相当サービス(Ⅰ) | 1月につき1,176単位 | 100分の1 | 100分の1 | 100分の15 | 100分の10 | 100分の5 |
| (2) 介護予防訪問介護相当サービス(Ⅱ) | 1月につき2,349単位 | 100分の1 | 100分の1 | 100分の15 | 100分の10 | 100分の5 |
| (3) 介護予防訪問介護相当サービス(Ⅲ) | 1月につき3,727単位 | 100分の1 | 100分の1 | 100分の15 | 100分の10 | 100分の5 |
| (4) 初回加算 | 1月につき200単位 | - | - | - | - | - |
| (5) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 1月につき100単位 | - | - | - | - | - |
| (6) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1月につき200単位 | - | - | - | - | - |
| (7) 口腔連携強化加算 | 1回につき50単位(1月に1回を限度とする。) | - | - | - | - | - |
| (8) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき所定単位数に1,000分の245を乗じて得た単位数 | - | - | - | - | - |
| (9) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき所定単位数に1,000分の224を乗じて得た単位数 | - | - | - | - | - |
| (10) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき所定単位数に1,000分の182を乗じて得た単位数 | - | - | - | - | - |
| (11) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 1月につき所定単位数に1,000分の145を乗じて得た単位数 | - | - | - | - | - |
備考
1 この表において「介護予防訪問介護相当サービス(Ⅰ)」とは、要支援1・2の者および彦根市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年彦根市告示第43号)第7条第2項に規定する第1号事業対象者(以下「第1号事業対象者」という。)に対する週1回程度の介護予防訪問介護相当サービスをいう。
2 この表において「介護予防訪問介護相当サービス(Ⅱ)」とは、要支援1・2の者および第1号事業対象者に対する週2回程度の介護予防訪問介護相当サービスをいう。
3 この表において「介護予防訪問介護相当サービス(Ⅲ)」とは、要支援2の者および第1号事業対象者に対する週2回を超える程度の介護予防訪問介護相当サービスをいう。
4 (1)の項から(3)の項までの単位数は、基本単位数または加算単位数欄の単位数に、高齢者虐待防止措置未実施減算および業務継続計画未策定減算のうち該当する欄の割合を乗じて得た数を減じた数に、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算および中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算に該当する場合にあっては特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算および中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の欄の割合を乗じて得た数を加えた数とする。
5 この表において「所定単位数」とは、(1)の項から(7)の項までの規定により算定した単位数の合計をいう。
6 特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算および(8)の項から(11)の項までの介護職員処遇改善加算は、支給限度額管理の算定項目の対象外とする。