○彦根市働き方・業務改革推進本部設置規程
| (平成29年4月25日訓令第11号) |
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(目的)
第1条 働き方改革に取り組み、職員の労務環境を改善するとともに、業務改革に取り組み、将来予想される人口減少社会その他今後の社会情勢の変化に迅速に対応できる柔軟な組織体制を再構築し、もって市民サービスの向上および多様化する行政需要への的確な対応を図るため、彦根市働き方・業務改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(推進本部の所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 働き方改革の実施に関すること。
(2) 市民サービスの向上の検討に関すること。
(3) 事務事業の見直しに関すること。
(4) その他働き方・業務改革に係る重要事項に関すること。
2 推進本部は、事案により部長会議および政策調整会議との調整に努めるものとする。
(推進本部の構成)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長および本部員をもって構成する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
[別表第1]
(推進本部の運営)
第4条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 推進本部は、本部長が必要に応じて招集し、人事部長の職にある者がその進行を行う。
4 推進本部は、本部長および本部員(本部長が必要と認める者に限る。)の出席がなければ会議を開くことができない。
5 推進本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の関係者を推進本部に出席させて意見を聴き、または資料の提出を求めることができる。
6 本部長は、会議形式および会議手法を工夫し、議論が活性化するよう努めるものとする。
(部会の設置および運営)
第5条 推進本部に、その所掌事務を分掌させるため、別表第2に定める部会を置く。
[別表第2]
2 部会は、部会員で構成し、関係所属の長等をもって充てる。
3 部会の長(以下「部会長」という。)は、別表第2に定める職にある者をもって充てる。
[別表第2]
4 部会長は、部会を総括する。
5 部会は、部会長が必要に応じて招集し、部会の庶務を行う者が、その進行を行う。
6 部会は、部会長および部会員(部会長が必要と認める者に限る。)の出席がなければ会議を開くことができない。
7 部会は、必要に応じて部会員以外の関係者を部会に出席させて意見を聴き、または資料の提出を求めることができる。
8 部会長は、会議形式および会議手法を工夫し、議論が活性化するよう努めるものとする。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、人事部において処理する。
2 部会の庶務は、別表第2に定める職にある者において処理する。
[別表第2]
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。
付 則
この訓令は、平成29年4月25日から施行する。
付 則(平成30年1月25日訓令第1号)
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この訓令は、平成30年1月25日から施行する。
付 則(平成30年5月1日訓令第5号)
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1 この訓令は、平成30年5月1日から施行する。
2 改正後の彦根市働き方・業務改革推進本部設置規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 次の表の左欄に掲げる期間における別表第1の規定の適用については、同表中「市長直轄組織参事(総括)」とあるのは、それぞれ次の表の右欄に掲げる字句とする。
| 平成30年4月1日から同月16日まで | 市長直轄組織参事 |
| 平成30年4月17日から同月30日まで | 市長直轄組織参事(市長直轄組織参事(世界遺産登録を推進するまちづくり担当)を除く。) |
付 則(令和2年6月19日訓令第15号)
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この訓令は、令和2年6月19日から施行し、改正後の彦根市働き方・業務改革推進本部設置規程の規定は、同年4月1日から適用する。
付 則(令和3年4月1日訓令第8号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日訓令第9号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日訓令第7号)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和7年5月27日訓令第6号)
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この訓令は、令和7年5月27日から施行し、同年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
| 市長直轄組織危機管理監 |
| 企画振興部長 |
| スポーツ部長 |
| 総務部長 |
| 人事部長 |
| 市民環境部長 |
| 福祉保健部長 |
| こども家庭部長 |
| 観光文化戦略部長 |
| 産業部長 |
| 建設部長 |
| 都市政策部長 |
| 上下水道部長 |
| 会計管理者 |
| 議会事務局長 |
| 消防長 |
| 教育委員会事務局教育部長 |
別表第2(第5条、第6条関係)
| 部会 | 部会長 | 庶務を行う者 |
| ワークスタイル部会 | 人事部長 | 働き方・業務改革推進課長 |
| 業務見直し部会 | 総務部長 | 総務部次長 |