○彦根市多文化共生推進委員会設置要綱
| (平成29年6月15日告示第161号) |
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(設置)
第1条 彦根市の多文化共生に関する具体的な取組を定める彦根市多文化共生推進プラン(以下「プラン」という。)に基づき、外国人住民および日本人住民が同じ市民として多様な価値観を認め合い、お互いの理解および尊重の下に市民、市民団体、企業その他の団体および行政が協働して多文化共生のまちづくりを計画的かつ総合的に展開するための重要な課題について具体的に検討するため、彦根市多文化共生推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 彦根市の多文化共生施策の推進に関する事項について検討を行い、その結果を市長に進言し、および助言すること。
(2) プランの策定、変更および進捗管理に関すること。
(3) その他プランに関し、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 多文化共生事業に取り組む団体に属する者
(3) 市内に在住し、または在勤し、もしくは在学する外国人のうちから、公募により選定する者
(4) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長および副委員長)
第5条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、意見または説明を聴くことができる。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開とする。ただし、委員会において公開を相当でないと認める場合は、この限りでない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画振興部人権政策課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付 則
1 この告示は、平成29年6月15日から施行する。
2 この告示の施行後最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
付 則(令和3年4月1日告示第138号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。