○彦根市立保育所および認定こども園食材料費取扱要綱
| (平成29年4月1日告示第113号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、彦根市立保育所設置条例(昭和26年彦根市条例第3号)第1条に規定する保育所および彦根市立認定こども園設置条例(平成29年彦根市条例第1号)第1条に規定する認定こども園(以下「保育所等」という。)において子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども(以下「1号認定子ども」という。)および同条第2号に掲げる小学校就学前子ども(以下「2号認定子ども」という。)に提供する食事に要する費用の徴収金(以下「食材料費」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 食材料費は、保育所等において食事の提供を受ける1号認定子どもおよび2号認定子どもの教育・保育給付認定保護者から徴収する。
(食材料費の額)
第3条 食材料費の額は、主食費の額と副食費の額との合計額とする。
2 主食費の額は、次に定める額とする。
(1) 1号認定子ども 月額1,000円(8月は徴収しない。)
(2) 2号認定子ども 月額1,000円
3 副食費の額は、次に定める額とする。
(1) 1号認定子ども 月額4,000円(8月は徴収しない。)
(2) 2号認定子ども 月額4,500円
(食材料費の減額)
第4条 市長は、1号認定子どもおよび2号認定子どもが病気等のやむを得ない事情により、月の初日から末日までの1月を通して食事の提供を受けない場合は、食材料費を納入すべき教育・保育給付認定保護者からの事前の申出により、当該月の食材料費を徴収しない。
(納期限)
第5条 食材料費は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。
(還付)
第6条 既納の食材料費は、これを還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(履行延期の特約および免除)
第7条 市長は、天災その他の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の6第1項各号に掲げる場合に該当する特別の事由があると認めるときは、第5条の規定にかかわらず、食材料費の履行期限を延長する特約をすることができる。
[第5条]
2 市長は、彦根市債権管理条例(平成25年彦根市条例第12号)その他の法令の規定に基づき、食材料費の一部または全部を放棄し、または免除することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成31年4月1日告示第56号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和元年10月1日告示第96号)
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1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の彦根市立認定こども園給食費徴収金取扱要綱の規定により徴収する給食費徴収金については、なお従前の例による。
付 則(令和2年4月1日告示第86号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和5年6月26日告示第187号)
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この要綱は、令和5年6月26日から施行する。