○彦根市教育委員会事務決裁規程
(平成29年9月26日教委訓令第3号)
改正
平成30年6月27日教委訓令第4号
平成31年3月29日教委訓令第2号
令和元年10月31日教委訓令第1号
令和2年3月27日教委訓令第1号
令和2年6月25日教委訓令第2号の2
令和3年1月28日教委訓令第1号
令和4年4月28日教委訓令第2号
令和5年3月27日教委訓令第1号
令和6年3月26日教委訓令第1号
令和7年3月31日教委訓令第3号
令和8年2月19日教委訓令第1号
彦根市教育委員会事務局事務専決規程(昭和46年彦根市教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、教育委員会の権限に属する事務のうち彦根市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則(昭和31年彦根市教育委員会規則第11号)の規定に基づき教育長が委任を受けた事務その他の教育長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、行政事務を能率的に運営するとともに、事務遂行上における権限および責任の所在を明確にし、もって事案の決裁の適正化を図るものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 教育長および専決する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務について、その意思を決定することをいう。
(2) 専決 教育長の権限に属する事務について、教育長に代わってこの規程に定める者が決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在である場合に、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。
(4) 合議 起案の内容が他の部課等(市長部局を含む。以下同じ。)の所管範囲にわたる場合または他の部課等の所管事項に関連する場合に意思の統一を図るために、当該他の部課等の承認を受けるよう起案文書を回付することをいう。
(5) 部長 教育部長ならびに観光文化スポーツ部長およびこども家庭部長をいう。
(6) 次長 教育部次長ならびに観光文化スポーツ部次長およびこども家庭部次長をいう。
(7) 課長 彦根市教育委員会事務局組織規則(昭和31年彦根市教育委員会規則第3号。次号において「規則」という。)第6条第2項に規定する課長および室長(教育研究所長、彦根市公民館の設置および管理に関する条例(昭和56年彦根市条例第3号)第5条に規定する館長、彦根市学校給食センター所長、図書館長、視聴覚ライブラリー館長、新図書館整備推進室長、広野教育集会所長および彦根市立学校の設置に関する条例(昭和39年彦根市条例第41号)別表に規定する幼稚園の園長を含む。)ならびに観光文化スポーツ部スポーツ振興課長、こども家庭部幼児課長および平田こども園長をいう。
(8) 課長補佐 規則第6条第4項に規定する課長補佐および室長補佐(教育研究所次長、彦根市学校給食センター副所長、図書館次長、新図書館整備推進室長補佐および広野教育集会所副主幹を含む。)ならびに観光文化スポーツ部スポーツ振興課の課長補佐、こども家庭部幼児課の課長補佐および平田こども園副園長をいう。
(部長、課長等の専決事項)
第3条 部長、次長および課長の専決に係る共通の事項は、別表第1に規定するとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、部長、次長および課長の専決に係る個別の事項は、別表第2に規定するとおりとする。
(専決事項の例外措置)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、教育長の決裁を受けなければならない。
(1) 重要かつ異例であると認められる事項
(2) 先例になると認められる事項
(3) 教育長の特別の指示により処理する事項
(4) 紛争もしくは論争のある事項または将来その原因になると認められる事項
(5) 教育委員会の過失または責任を認める謝罪文その他の文書の送付に関する事項
(6) 議会に付議すべき事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に重要であると認められる事項
2 前条の規定にかかわらず、重要または異例に属する事項その他この規程に定めのない事項については、上司の指揮を受けて処理をするものとする。
(代決)
第5条 教育長が不在のとき、または教育長が欠けたときは、主管部長がその事務を代決する。
2 部長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。ただし、次長が置かれている場合にあっては次長が、次長が置かれない部にあって指定された副参事が置かれている場合にあっては当該副参事がその事務を代決する。
3 次長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
4 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。ただし、課長補佐が置かれていない場合または課長および課長補佐がともに不在の場合は、あらかじめ教育長が指定する職員がその事務を代決する。
5 前各項の規定により代決をすることができる事項は、重要または異例に属するものを除くものとし、あらかじめその処理について特に指示を受けたものまたは緊急やむを得ないものとする。
6 代決しようとする者は、回議書の決裁箇所に「代」と記載して押印しなければならない。ただし、文書管理システムを使用して代決する場合は、この限りでない。
7 第1項から第4項までの規定により代決した事項については、代決後、速やかに決裁権者に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、教育長の権限に属する事務の決裁については、彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)の例によるものとし、この規程の施行に関し必要な事項は、その都度教育長が定める。
付 則 抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
付 則(平成30年6月27日教委訓令第4号)
この訓令は、平成30年6月27日から施行し、改正後の彦根市教育委員会事務決裁規程の規定は、同年4月1日から適用する。
付 則(平成31年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和元年10月31日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の彦根市教育委員会事務決裁規程の規定は、令和元年6月1日から適用する。
付 則(令和2年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年6月25日教委訓令第2号の2)
この訓令は、令和2年6月25日から施行し、同年4月1日から適用する。
付 則(令和3年1月28日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月28日教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月28日から施行し、同月1日から適用する。
付 則(令和5年3月27日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年3月31日教委訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年2月19日教委訓令第1号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
共通の職務権限
事務の種類項目決裁権者教育委員会事務局の合議先市長部局の合議先備考
教育長部長次長課長
事務の管理1 教育委員会会議の議決を要する事項の議案等の決定○教育部長(教育総務課長) 市議会の議決、承認、認定もしくは同意を要する議案または市議会への報告に関するものは、総務部長(総務課長)に合議
2 教育行政の執行の企画および調整に関することのうち、教育委員会会議の議決を要しないもの○      
規則等3 規則の制定改廃の案の決定○   教育部長(教育総務課長)総務部長(総務課長)財政負担を伴うものは財政課長に合議
4 訓令および告示(例規集に登載するものに限る。)の制定改廃の案の決定○  教育総務課長総務課長財政負担を伴うものは財政課長に合議
5 4のうち、教育委員会会議の議決を要するもの○  教育部長(教育総務課長)総務部長(総務課長)財政負担を伴うものは財政課長に合議
6 告示(例規集に登載するものを除く。)および公告の案の決定  ○教育総務課長総務課長財政負担を伴うものは財政課長に合議
7 6のうち、教育委員会会議の議決を要するもの○  教育部長(教育総務課長)総務部長(総務課長)財政負担を伴うものは財政課長に合議
訴訟等8 証人、参考人等として裁判所へ出頭することの決定○   教育総務課長  
事務の執行9 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出および許認可の申請、副申または進達○      
10 9のうち軽易なもの ○     
11 請願、陳情等の処理○     
12 11のうち教育委員会会議の議決を要するもの○     
13 附属機関の委員の委嘱および解職○      
14 附属機関への諮問○      
15 行催事(会議、説明会、講習会、懇談会等を含む。)および儀式の各種決定および変更○      
16 15のうち軽易なもの ○     
17 15のうち内部対象のもの   ○   
18 後援等の承認  ○   
19 後援等の事業実施報告  ○   
19の2 18および19のうち重要なもの ○     
20 表彰、褒章、感謝状(金品の寄附に係るものを除く。)の贈呈および賞状の授与の決定ならびに国または県の表彰および褒章に係る推薦○      
21 金品の寄附に係る感謝状の贈呈の決定彦根市事務決裁規程別表第2による。ただし、副市長を教育長と読み替える。   
22 各種試験および検定に関すること。  ○    
23 22のうち軽易なもの   ○   
24 許可、認可、登録、指定制限、禁止、命令その他の処分に関すること。 ○     
25 24のうち軽易なもの   ○   
26 公聴会、聴聞、弁明の機会の提供、意見の聴取等に関すること。 ○     
27 26のうち軽易なもの   ○   
28 各種団体の理事、清算人等の選任に関すること。 ○     
29 助言、協力、その他の指導および指示、勧告その他の監督に関すること。 ○     
30 29のうち軽易なもの   ○   
31 調査、審査、検査等に関すること。 ○     
32 31のうち軽易なもの  ○   
33 補助金、貸付金等に関すること。○   
34 所管の国有財産の維持管理に関すること。 ○    
人事関係35 国、県その他の公共団体の機関の委員または団体の役員の推薦および就任の承認○   教育部長(教育総務課長)  
36 職務に専念する義務の免除の承認 ○  教育部長(教育総務課長)  
37 部長相当職位の派遣研修(人事課所管の派遣研修を除く。)○      
38 身分証等の交付の決定   ○教育部長(教育総務課長)  
39 部長相当職位の年次休暇の承認○      
40 部長相当職位の時間外勤務および休日勤務の命令○      
41 部長相当職位の勤務時間および休憩時間の割り振り○   教育総務課長  
42 部長相当職位の旅行命令およびその復命の受理○      
43 会計年度任用職員の任用 ○  教育総務課長人事課長 
44 営利企業に従事することの許可 ○  教育部長(教育総務課長)  
別表第2(第3条関係)
個別の職務権限
組織名項目決裁権者合議先備考
教育長部長次長課長
教育総務課1 教育委員会会議の招集に関すること。○     
2 印影印刷の承認に関すること。   ○  
3 電子公印の使用の承認に関すること。   ○  
4 公印の新調、改刻および廃止の決定に関すること。   ○  
5 教育委員会事務局および教育機関の職員(市費支弁職員に限る。)のうち、係長またはこれに相当する職以下の職員の任免その他の人事に関すること(分限処分および懲戒処分を除く。)。○  人事部長(人事課長) 
6 部長相当職位の休職の決定○   人事部長(人事課長) 
7 次長相当職位以下の休職の決定 ○  人事部長(人事課長) 
8 育児休業の承認○    
9 介護休暇の承認  ○  
10 普通昇給および昇格の認定 ○ 人事部長(人事課長) 
11 昇給延伸者およびその期間の決定 ○  人事部長(人事課長) 
12 復職による昇給調整の決定 ○  人事部長(人事課長) 
13 勤勉手当の支給額の決定 ○  人事部長(人事課長) 
14 諸手当の認定   ○  
15 退職手当支給額の決定 ○  人事部長(人事課長) 
16 法定控除、給与の差押えによる控除等の給与からの控除の決定 ○    
17 公務災害および通勤災害の認定 ○  人事部長(人事課長)
18 用務員および給食調理員に係る被服貸与の決定   ○  
学校教育課1 県費教職員の臨時任用の内申   ○  
2 教職員の研修計画の策定  ○   
3 教職員研修の実施等の決定   ○  
4 教科用図書の給付決定   ○  
5 児童および生徒に対する就学援助の認定   ○  
6 特別支援教育就学奨励費の認定   ○  
学校支援・人権・いじめ対策課1 出席停止に関する保護者への意見聴取の通知 〇    
2 児童および生徒への出席停止命令、出席停止の期間短縮および出席停止命令の撤回〇     
教育研究所1 教職員の研修に関する事務○学校教育課長 
学校給食センター1 湖東定住自立圏共生ビジョン学校給食センター整備・運営部会に関すること。○ 
彦根城博物館管理課1 博物館協議会の招集     博物館長の専決
2 博物館の施設管理に関すること。     博物館長の専決
3 臨時休館○   
4 図録頒布学の決定○    
彦根城博物館学芸史料課1 物品(画像資産)の貸出しに関すること。    博物館長の専決
2 資料の一時預かりに関すること。   ○  
3 研究成果の公表に関すること。   ○