○彦根市庁舎立体駐車場管理規程
(平成29年9月1日訓令第16号)
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市庁舎管理規則(昭和39年彦根市規則第29号)に基づき、彦根市庁舎立体駐車場(以下「駐車場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(入出庫の時間等)
第2条 駐車場に自動車が入出庫できる時間は、午前8時から午後8時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
2 市の休日(彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)に定める休日をいう。)および前項の入出庫の時間以外は、駐車場を閉鎖するものとする。この場合において、閉鎖の間における駐車場の開閉は、市長が指示する。
(駐車することができる自動車)
第3条 駐車場に駐車することができる自動車の種類は、積載物を含め、長さ5メートル未満、幅2メートル未満および高さ2.1メートル未満の普通自動車、小型自動車および軽自動車で、1台当たりの車両総重量が2トン未満のものとする。
2 前項に規定する自動車は、次に掲げる場合に限り、駐車場を使用することができるものとする。
(1) 市の庁舎または滋賀県の庁舎における用務がある者が自動車を駐車する場合
(2) 自動車が市の公用の自動車である場合
(3) 自動車が滋賀県の公用の自動車である場合
(4) その他市長が特に駐車を認める場合
(駐車区域の指定)
第4条 市長は、使用させる駐車区域を指定することができる。
(駐車の拒否)
第5条 市長は、駐車場に駐車しようとする自動車が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性または引火性の物品その他危険物を積載しているもの
(2) 駐車場の施設を汚損し、または損傷するおそれがあるもの
(3) 他の自動車の駐車に支障を来す荷物を積載しているもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあるもの
(禁止行為)
第6条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設を汚損し、または損傷すること。
(3) 喫煙および火気の使用をすること。
(4) 公の秩序または善良な風俗を乱す行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(損害賠償)
第7条 使用者は、故意もしくは過失により駐車場の施設を損傷し、もしくは滅失したとき、または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 駐車場内において、使用者相互の接触または衝突によって生じた損害および駐車場内での盗難、天災地変その他の不可抗力による損害については、市は、その責めを負わない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この訓令は、平成29年9月1日から施行する。