○彦根市地域除雪作業委託事業補助金交付要綱
(平成29年9月28日告示第219号)
改正
平成30年8月1日告示第203号
令和3年12月1日告示第264号
令和5年6月12日告示第173号
(趣旨)
第1条 市長は、冬期の降雪時において市民と協働で除雪作業を実施し、もって除雪の促進を図るため、自治会、PTAその他の地域的な共同活動を行う団体(以下「自治会等」という。)が生活道路、通学路等の通行の確保のために自主的に実施する機械による除雪作業の委託に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、市内の自治会等とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市が定める雪害対策期間に自治会等が生活道路、通学路等の通行の確保のために業者または自治会等の構成員等に委託して実施する機械による除雪作業で、次の各号に定める要件のいずれも満たすものとする。
(1) 自治会等と業者との間または自治会等と当該自治会等の構成員等との間で機械による除雪作業に係る委託契約を締結していること。
(2) 前号の委託契約を締結した業者が市と除雪作業の委託契約を締結した業者である場合は、幹線道路の通行を確保するため市との契約に基づく除雪作業を優先することに当該自治会等および当該業者が同意していること。
(3) 除雪作業を行う路線が次のアからエまでのいずれかに該当すること。
ア 除雪指定路線以外の市道または生活道路
イ 通学路に指定されている路線
ウ 除雪指定路線に付帯する歩道
エ その他市長が特に必要と認める路線
(4) 除雪作業を行う際の積雪深が10センチメートル以上であること。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、機械による除雪作業の委託料とし、次の各号の受託者に応じ、当該各号に定める1時間当たりの単価に実稼働時間(出動の準備時間および待機時間を除く。次条において同じ。)を乗じた額とする。
(1) 業者 市が定める機械による除雪の単価以内
(2) 自治会等の構成員等 市が定める人件費の単価以内
2 自治会等の構成員等に委託する場合における人件費は、機械1台当たり1人とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の50パーセント以内の額とする。ただし、除雪作業の実施状況により、補助対象経費の額または補助金の交付の対象とする実稼働時間の上限を設けることができるものとする。
(事業実施計画書の提出)
第6条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、市長が定める日までに地域除雪作業委託事業実施計画書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の内定)
第7条 市長は、前条の計画書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付する事業として適当と認めるときは、補助事業を内定し、速やかに自治会等に対し通知するものとする。
2 自治会等は、前項の規定による通知を受けたときは、当該補助事業に係る委託契約書の写しその他の補助事業の内容の分かる書類を速やかに市長に提出しなければならない。
(交付申請)
第8条 前条第2項の書類を提出した自治会等は、市長が定める日までに、地域除雪作業委託事業補助金交付申請書(別記様式第2号)に関係書類を添えて、市長に補助金の交付の申請をしなければならない。
(交付決定)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金の交付を決定し、地域除雪作業委託事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(実績報告および額の確定)
第10条 規則第13条の規定による実績報告は、第8条の申請書の提出をもってなされたものとみなす。
2 規則第14条の規定による補助金の額の決定は、前条の交付決定をもってなされたものとみなす。
(補助金の交付)
第11条 第9条の規定により補助金の交付決定を受けた自治会等は、地域除雪作業委託事業補助金交付請求書(別記様式第4号)により、市長に補助金の請求を行うものとする。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成29年9月28日から施行する。
付 則(平成30年8月1日告示第203号)
1 この告示は、平成30年8月1日から施行する。
2 改正後の彦根市地域除雪作業委託事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度の予算に係る補助金について適用する。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和5年6月12日告示第173号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
地域除雪作業委託事業実施計画書

様式第2号(第8条関係)
地域除雪作業委託事業補助金交付申請書

様式第3号(第9条関係)
地域除雪作業委託事業補助金交付決定通知書

様式第4号(第11条関係)
地域除雪作業委託事業補助金交付請求書