○彦根市経営開始資金交付要綱
(平成29年12月1日告示第248号)
改正
平成30年6月20日告示第183号
令和3年3月19日告示第56号
令和3年6月25日告示第196号
令和7年6月9日告示第157号の2
(趣旨)
第1条 市長は、就農初期段階の就農者等の経営力および技術力を向上させ、持続可能な力強い農業の実現を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、予算の範囲内において新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき経営開始資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 資金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、独立または自営による就農(以下「独立・自営就農」という。)をする者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 独立・自営就農の時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件のいずれにも該当する独立・自営就農を行う者であること。
ア 当該者(当該者が農業経営を法人化しているときは、当該者または当該者が経営する法人)が農地の所有権または利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に規定する農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号のいずれかに該当するもの、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条に基づく公告があったもの、同法附則第9条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったものまたは特定作業受委託契約を締結したものをいう。以下同じ。)を有していること。
イ 当該者(当該者が農業経営を法人化しているときは、当該者または当該者が経営する法人)が主要な農業機械および施設を所有し、または借りていること。
ウ 当該者(当該者が農業経営を法人化しているときは、当該者が経営する法人)の名義により生産物、生産資材等を出荷し、または取引していること。
エ 農業経営の経営収支を当該者(当該者が農業経営を法人化しているときは、当該者が経営する法人)の名義の通帳および帳簿で管理していること。
オ 当該者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を受けた者であること。ただし、基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた者および同条第3項に規定する認定の効力を失った者を除く。
(4) 青年等就農計画に実施要綱別記2第5の2(1)エの経営開始資金申請追加資料を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる基準に適合していること。
ア 農業経営の開始から5年後までに農業(農業生産、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 農業経営の全部または一部を継承する場合(農業経営が法人である場合は、原則として世帯員のみで構成される法人を継承する場合に限る。)は、その青年等就農計画等が、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、次条第3項に規定する交付期間中に、経営の多角化、新技術の導入等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地および資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長が認めるものであること。
(6) 本市が定める地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(同条第3項の地図をいう。以下同じ。)に位置付けられ、もしくは位置付けられることが確実と見込まれ、または農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条に規定する農地中間管理機構から農地を借り受けている者であること(以下「目標地図に位置付けられた者等」という。)。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(8) 雇用就農資金等実施要綱(令和7年3月31日付け6経営第2412号農林水産事務次官依命通知)別記1の雇用就農資金または農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記2の農の雇用事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)別記2の就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業または新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)別記2の雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
(9) 実施要綱別記1の経営発展支援事業のうち地域計画早期実現支援枠もしくは新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)別記2の世代交代・初期投資促進事業のうち世代交代円滑化タイプによる助成金または経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業に係る地方公共団体の補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
(10) 実施要綱別記1の経営発展支援事業のうち通常枠、新規就農者確保緊急対策実施要綱別記6の初期投資促進事業または新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱別記2の世代交代・初期投資促進事業のうち初期投資促進タイプについて補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦で共同経営する場合は夫婦で1,500万円)の助成を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
(11) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険または施工業者による保証等に加入している、または加入することが確実と見込まれること。
(12) 農業経営を開始した日の属する年度が資金の交付を申請する年度から起算して3年度以内の者であること。
(13) 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
(14) 就農する地域における将来の担い手として、地域のコミュニティ活動に積極的に参加し、地域農業の維持および発展に向けた活動に協力する意思があること。
(15) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
(16) 新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱別記1の就農準備・経営開始支援事業第7の2の(2)の承認を受けているが、承認された交付期間に応じた資金の交付が完了していないこと。
2 交付対象者は、原則として交付期間内に、農業経営人材育成研修プログラムの中級コース等の農業経営力の向上に資する研修を受講し、修了しなければならない。
(資金の額および交付期間)
第3条 交付対象者1人当たりに交付する資金の額は、交付期間1月につき12.5万円とし、年額150万円を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における資金の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合 交付期間1月につき、夫婦合わせて、前項の規定により算出した額に1.5を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、または借り受けていること。
ウ 夫婦共に目標地図に位置付けられた者等であること。
(2) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合であって、当該農業法人および当該青年就農者のそれぞれが目標地図に位置付けられた者等に該当する場合 交付期間1月につき、当該青年就農者(当該農業法人の役員の少なくとも1人が農業経営開始後3年以上経過している農業者である場合にあっては、当該農業法人の全ての役員である者を除く。)それぞれ前項の規定により算出した額
3 交付期間は、3年を限度とする。
(青年等就農計画等の承認申請)
第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等に必要な書類を添えて、市長に承認の申請をしなければならない。
(青年等就農計画等の承認)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、青年等就農計画等の承認を決定し、申請者に通知するものとする。この場合において、審査に当たっては、関係機関および第15条の規定によるサポート体制の関係者等による面接等を行うものとする。
(交付申請等)
第6条 前条の規定により承認を受けた者は、資金の交付を受けようとするときは、実施要綱別記2第6の2(3)の交付申請書に必要な書類を添えて、市長に交付の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、資金の交付の決定を行い、当該申請者に通知するものとする。
3 規則第14条の規定による資金の額の確定は、前項の通知をもってなされたものとみなす。
4 規則第17条の規定による前金払の交付申請は、第1項の交付申請をもってなされたものとみなす。
5 規則第18条の規定による資金の前金払の確定通知は、第2項の通知をもってなされたものとみなす。
6 規則第19条の前金払の交付請求は、第1項の交付申請をもってなされたものとみなす。この場合において、市長は、速やかに前金払により資金を交付するものとする。
7 前項の規定による交付請求は、半年分または1年分を単位として行うことを基本とし、当該交付申請をした資金の対象となる期間の初日から1年以内に行うものとする。
(交付の変更)
第7条 前条第2項の規定により交付決定を受けた者(以下「資金交付対象者」という。)は、青年等就農計画等を変更しようとするときは、基盤強化法第14条の5第1項の規定による認定を受けた青年等就農計画に必要な書類を添付して、市長に変更の承認の申請をしなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、前2条の手続に準じて承認するものとする。
(就農状況報告等)
第8条 資金交付対象者は、交付期間中、毎年7月末日および1月末日を期限として、その直前の6箇月間の就農状況を実施要綱別記2第6の2(6)アの就農状況報告により市長に報告しなければならない。
2 資金交付対象者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末日および1月末日を期限として、その直近6箇月間の就農状況を実施要綱別記2第6の2(6)アの作業日誌により市長に報告しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による報告を受けたときは、第15条第3項のサポートチームと協力し、青年等就農計画等に則して計画的な就農を実施できているかどうか等の実施状況について実施要綱別記2第7の2(5)の就農状況チェックリストにより確認するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、同項のサポートチームと連携して適切な助言および指導を行うものとする。
4 資金交付対象者は、交付期間および交付期間終了後5年間において氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1月以内に実施要綱別記2第6の2(6)イの住所等変更届により市長に届け出なければならない。
(交付の中止)
第9条 資金交付対象者は、資金の受給を中止する場合は、実施要綱別記2第6の2(4)の中止届により市長に届け出なければならない。
2 市長は、資金交付対象者から前項の届出があったときまたは資金交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、資金の交付を中止するものとする。
(1) 第2条に規定する資金交付対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 農業経営を中止したとき。
(3) 農業経営を休止したとき。
(4) 前条第1項または第2項の就農状況の報告を行わなかったとき。
(5) 前条第3項の規定による就農状況の現地確認等の結果、市の考え方を満たさず、青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、年間の農業生産等の従事日数が150日未満かつ1,200時間未満である場合、市長から指導を受けたにもかかわらず改善に向けた取組を行わない場合その他の適切な農業経営を行っていない場合に該当すると市長が認めるとき。
(6) 国、県および市が実施する報告の徴収または立入調査に協力しないとき。
(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えたとき。
(8) 虚偽の申請等があったとき。
3 前項第7号の場合において、交付期間中に世帯全体の所得が600万円以下となったときは、市長は、その翌年から資金の交付を再開することができるものとする。
(交付の休止)
第10条 資金交付対象者は、病気その他やむを得ない理由により一時的に就農を休止する場合は、実施要綱別記2第6の2(5)アの休止届により市長に届け出なければならない。この場合において、休止期間は、原則1年以内とする。
2 市長は、前項の届出があったときは、資金の交付を休止するものとする。
3 前項の場合において、当該資金交付対象者(第3条第2項第1号に規定する夫婦で農業経営を行う妻を除く。)が妊娠・出産または災害により就農を休止するときは、1回の妊娠・出産または災害につき最長3年間の休止期間を設けるとともに、資金の交付期間を当該休止期間に相当する期間延長することができる。
(交付の再開)
第11条 前条第1項の届出をした資金交付対象者は、就農を再開するときは、実施要綱別記2第6の2(5)イの経営再開届により市長に届け出なければならない。この場合において、同条第3項に規定する理由により就農を休止していた資金交付対象者にあっては、第7条の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更の承認を申請しなければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合において、資金交付対象者が適切に農業経営を行うことができると認めるときは、資金の交付を再開するものとする。
(離農)
第12条 資金交付対象者は、交付期間および交付期間終了後5年間において農業経営を中止し、離農した場合は、実施要綱別記1第6の2(6)エの離農届により市長に届け出なければならない。
(資金の返還)
第13条 資金交付対象者は、第9条第2項第1号から第7号までの規定により資金の交付が中止された場合または第10条第2項の規定により資金の交付が休止された場合は、交付を受けた資金のうち当該中止または休止の決定があった日の属する月以後の月に係る部分を返還しなければならない。
2 資金交付対象者は、第9条第2項第8号の規定により資金の交付が中止された場合は、交付を受けた資金の全額を返還しなければならない。
3 資金交付対象者は、交付期間後、当該交付期間(第10条の規定による休止の期間等資金の交付を受けなかった期間を除く。以下この項において同じ。)に相当する期間において、当該交付期間の営農と同程度の営農を継続しなかった場合は、交付した資金の総額に、営農を継続しなかった期間の月数を当該交付期間の月数で除した値を乗じた額を返還しなければならない。
(交付情報等の登録)
第14条 市長は、青年等就農計画等、交付申請書等の提出があった場合は、就農準備資金・経営開始資金交付対象者データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。
2 市長は、本事業の実施に際して取得する個人情報の取扱いについて、実施要綱別記2第7の3(6)の別紙様式第22号により、本人から同意を得るものとする。
(サポート体制の整備)
第15条 市長は、新規の資金交付対象者の経営・技術、営農資金および農地の課題に対応するため、県、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者および指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を置く。
2 サポート体制は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 青年等就農計画等の作成の助言および指導
(2) 第5条の規定による青年等就農計画等の審査
3 資金交付対象者の第1項に掲げる課題の相談先を明確にするため、サポート体制に、資金交付対象者ごとに、同項に掲げる課題に応じた専属の担当者で構成するサポートチームを置く。この場合において、市長は、サポートチームに新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言および指導を行うことができる農業者を1人以上選任しなければならない。
4 サポートチームは、次に掲げる業務を行う。
(1) 資金交付対象者の就農状況の確認
(2) 資金交付対象者への助言および指導
5 市長は、農業共済組合と連携し、資金交付対象者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年12月1日から施行する。
(彦根市青年就農給付金給付要綱の廃止)
2 彦根市青年就農給付金給付要綱(平成24年彦根市告示第189号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成28年度以前に経営を開始した者に係る交付期間は、第3条第3項の規定にかかわらず、農業経営の開始後5年度を限度とする。
4 この告示の施行日前に第2項の規定による廃止前の彦根市青年就農給付金給付要綱の規定に基づく青年就農給付金の給付決定を受けた者に対する同要綱の規定の適用については、廃止後もその効力を有する
付 則(平成30年6月20日告示第183号)
この告示は、平成30年6月20日から施行し、改正後の彦根市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は、平成30年度の予算に係る資金から適用する。
付 則(令和3年3月19日告示第56号)
この告示は、令和3年3月19日から施行し、改正後の彦根市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は、令和2年度以降の予算に係る農業次世代人材投資資金および経営発展支援金について適用する。
付 則(令和3年6月25日告示第196号)
この告示は、令和3年6月25日から施行し、改正後の彦根市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は、令和3年度以降の予算に係る農業次世代人材投資資金および経営発展支援金について適用する。
付 則(令和7年6月9日告示第157号の2)
この告示は、令和7年6月9日から施行し、改正後の彦根市経営開始資金交付要綱の規定は、令和7年度以後の予算に係る経営開始資金について適用する。