○彦根市除雪用機械購入事業補助金交付要綱
(平成29年9月28日告示第220号)
除雪用機械購入事業補助金交付要綱(昭和53年彦根市告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、冬期の降雪時において市民と協働で除雪作業を実施し、もって除雪の促進を図るため、自治会、PTAその他の地域的な共同活動を行う団体(以下「自治会等」という。)が生活道路、通学路等の通行の確保のために自主的に実施する除雪活動に必要な機械(以下「除雪用機械」という。)の購入費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、市内の自治会等とする。
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象となる除雪用機械は、自治会等が購入する除雪用排雪板および自走式除雪用機械とする。この場合において、除雪用排雪板を駆動するトラクター、自動車等は、補助金の交付の対象としない。
2 1自治会等に補助金を交付することができる除雪用機械の台数は、2台(自治会等が実施する除雪活動の対象となる路線の延長の距離が3キロメートルを超えるときは、当該3キロメートルを超える部分につき3キロメートルごとに1台を加えた台数)以下とする。
3 前項の規定にかかわらず、除雪用機械の補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5箇年度を経過した場合において、当該除雪用機械を新たな除雪用機械に更新するときは、自治会等は、補助金の交付を受けることができる。
(補助金の額)
第4条 除雪用機械1台当たりの補助金の額は、購入費用の50パーセント以内の額とする。ただし、400,000円を限度とする。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付申請その他の手続については、規則の定めるところによる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成29年9月28日から施行する。