○彦根市立小・中学校ホームページ管理運用規程
(平成29年12月27日教委訓令第4号)
改正
令和5年4月1日教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市立小・中学校(以下「学校」という。)におけるホームページ(以下「学校ホームページ」という。)の適正な管理および運用について、必要な事項を定めるものとする。
(公開の目的)
第2条 学校ホームページは、次に掲げる目的により、公開するものとする。
(1) 学校の概要・特色・教育活動の積極的な紹介により、地域に開かれ、信頼される学校づくりを推進すること。
(2) 児童・生徒の学校生活および学習活動の様子の紹介により、学校教育活動への理解および協力を得ること。
(3) 児童・生徒、保護者および地域に対し、連絡、報告、案内等の情報を速やかに発信すること。
(管理等)
第3条 学校ホームページには、当該学校の公的名称を使用することとし、データの管理は、教育委員会事務局が準備する外部公開サーバで行うものとする。
2 学校ホームページの管理および運用に係る責任者(以下「管理運用責任者」という。)は、学校長とし、当該学校ホームページに掲載された全ての情報について責任を負うものとする。
3 学校ホームページの更新は、管理運用責任者の承認を受けて、教員、事務職員等の教職員が行うものとする。
4 学校ホームページの日常の管理は、管理運用責任者の指示に基づき、前項の教職員のうち担当者が行うものとする。
5 管理運用責任者は、第3項の教職員以外に接続用のユーザー名およびパスワードが漏えいすることのないよう厳重に管理するものとし、年度当初にパスワードの変更を行わなければならない。
(掲載内容等)
第4条 管理運用責任者は、第2条の規定に基づき、学校ホームページに掲載する内容を決定するものとする。
2 学校ホームページに統一して掲載する内容は、次のとおりとする。
(1) 学校案内 学校の概要、学校教育目標、学校経営方針、特色ある教育活動、校内研究、いじめ防止基本方針等
(2) 学校生活 日々の児童・生徒の様子
(3) 行事予定 年間の行事予定等
(4) 通信 学校だより等
(5) PTA活動 PTA活動の内容、年間の活動予定等
(6) 学校情報 所在地、電話番号およびリンク
3 学校ホームページの健全な管理および運用を行うため、管理運用責任者は、次に掲げるものを掲載してはならない。
(1) 法令、条例等に違反するもの
(2) 公序良俗に反するものまたは教育上不適切なもの
(3) 個人、団体等を誹謗中傷し、または個人、団体等に不利益を与えるもの
(4) 犯罪行為に結び付くおそれがあるもの
(5) 著作権等の知的財産権を侵害するおそれのあるもの
(6) 児童・生徒および教職員のプライバシーを侵害するおそれのあるもの
(7) 企業活動その他の営利事業の紹介を目的とするもの
(8) 政治活動および宗教活動に関するもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、学校ホームページに掲載する内容として、管理運用責任者および教育委員会事務局がふさわしくないと判断したもの
(個人情報の保護)
第5条 管理運用責任者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、児童・生徒およびその保護者ならびに学校関係者(PTA、同窓会、各種団体等を含む。)(以下「児童・生徒等」という。)の個人情報を適切に取り扱わなければならない。
2 管理運用責任者は、学校ホームページに児童・生徒等の個人情報を掲載する必要がある場合は、本人(児童・生徒にあっては、本人およびその保護者)に対して、当該個人情報を掲載する趣旨を説明し、同意を得なければならない。
3 前項に規定するもののほか、学校のホームページへの掲載に係る児童・生徒等の個人情報の取扱いは、次に定めるところによる。
(1) 住所、電話番号、生年月日、趣味・特技その他の学校の活動に関係のない児童・生徒等の個人情報は、掲載しないものとする。
(2) 児童・生徒および保護者の氏名は、原則として掲載しない。ただし、管理運用責任者が必要であると認める場合を除く。
(3) 写真・映像を掲載する場合は、個人を特定できないようにしなければならない。この場合においては、集合写真、活動風景写真等の遠景撮影または画像解像度を落とすなどの方法により拡大しても鮮明にならないように配慮するものとする。
(4) PTA、同窓会、各種団体等の活動に関する氏名、写真等を掲載する場合は、事前に当該団体等を通じて本人の同意を得るものとする。
4 児童・生徒等の個人情報を掲載した場合において、当該児童・生徒等から学校ホームページにおける掲載内容の訂正または掲載の中止の申入れがあったときは、管理運用責任者は、事前に当該児童・生徒等から承諾を得た内容であっても、速やかに当該掲載内容の訂正、削除等を行わなければならない。
5 管理運用責任者は、児童・生徒および保護者の個人情報を掲載する場合は、学校の実情に応じてパスワード付き保護者専用ページで公開できるものとする。この場合において、管理運用責任者は、年度ごとにパスワードの変更を行うものとする。
(掲載情報の使用承諾等)
第6条 管理運用責任者は、その承諾をした場合に限り、学校ホームページに掲載した情報(個人情報を除く。)を第三者に使用させることができるものとする。
2 児童・生徒の意見、主張、作品等著作権が学校に帰属しない著作物を学校ホームページに掲載する場合は、当該著作物の著作権者(著作権者が児童・生徒である場合は、当該児童・生徒およびその保護者)の承諾を得るものとする。
(第三者のホームページとのリンク)
第7条 学校ホームページと第三者(市、小中学校その他公的な機関に限る。以下同じ。)のホームページとのリンクは、教育を目的とする場合に限るものとし、管理運用責任者は、第4条第3項の規定に基づき、リンクさせる第三者のホームページを決定するものとする。
2 前項の規定によりリンクさせる第三者のホームページを決定する場合は、管理運用責任者は、事前に次の手続を行うものとする。
(1) 学校ホームページに第三者のホームページのリンクを張る場合は、当該第三者の承諾を得ること。
(2) 第三者がそのホームページに学校ホームページのリンクを張る場合は、当該第三者の名称、URLおよび連絡先を、管理運用責任者に連絡させること。
(非常時の対応)
第8条 管理運用責任者は、公開された学校ホームページに問題が発生した場合は、教育委員会事務局と協議を行い、迅速かつ適切な対応を行うものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
付 則
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日教委訓令第4号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)