○彦根市消防本部患者等搬送事業認定等に関する要綱
| (平成29年12月11日消防本部告示第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、患者、寝たきり老人、身体障害者、傷病者等(以下「患者等」という。)を対象に、患者等の医療機関への入退院、通院および転院ならびに社会福祉施設への送迎に際し、患者等を搬送するための構造および設備を備えた自動車を用いて患者等を搬送する事業の認定および当該自動車に同乗して患者等の搬送に従事する者への適任証の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 患者等搬送自動車 患者等を搬送するための構造および設備を備えた自動車で、ストレッチャーと車椅子等とを固定できるものをいう。
(2) 患者等搬送自動車(車椅子専用) 患者等を搬送するための構造および設備を備えた自動車で、車椅子のみを固定できるものをいう。
(3) 患者等搬送事業 患者等搬送用自動車を用いて患者等を搬送する事業をいう。
(4) 患者等搬送事業(車椅子専用) 患者等搬送自動車(車椅子専用)を用いて患者等を搬送する事業をいう。
(5) 患者等搬送事業者 患者等搬送事業または患者等搬送事業(車椅子専用)(以下「患者等搬送事業等」という。)を行う者をいう。
(6) 患者等搬送乗務員 患者等搬送用自動車に同乗して搬送に従事する者をいう。
(7) 患者等搬送乗務員(車椅子専用) 患者等搬送用自動車(車椅子専用)に同乗して搬送に従事する者をいう。
(認定の対象となる患者等搬送事業者)
第3条 患者等搬送事業等の認定の対象となる自動車は、患者等搬送用自動車および患者等搬送用自動車(車椅子専用)とする。
2 患者等搬送事業等の認定の対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する次の各号のいずれかに該当する者で、彦根市に事業所を有するものとする。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(2) 一般貨切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(4) 自家用有償旅客輸送の登録を受けた者
(認定の基準)
第4条 患者等搬送事業等の認定の基準(以下「認定基準」という。)は、患者等搬送事業にあっては別表第1、患者等搬送事業(車椅子専用)にあっては別表第2のとおりとする。
(認定の申請)
第5条 患者等搬送事業または患者等搬送事業(車椅子専用)の認定を受けようとする者は、患者等搬送事業等認定(更新)申請書(別記様式第1号)に乗務員名簿(別記様式第2号)および患者等搬送用自動車届(別記様式第3号)を添付して消防長に申請しなければならない。
(患者等搬送事業認定証等の交付)
第6条 消防長は、前条の規定による申請があったときは、患者等搬送事業等認定審査表(別記様式第4号)により審査を行うものとする。
2 消防長は、前項の審査の結果、認定基準に適合していると認めるときは、当該申請者に対し、患者等搬送事業等認定通知書(別記様式第5号)により通知するとともに、患者等搬送事業等の認定証(別記様式第6号)、患者等搬送事業等の認定マーク(別記様式第7号)および患者等搬送用自動車または患者等搬送用自動車(車椅子専用)の認定マーク(別図)を交付するものとする。
(認定患者等搬送事業者の管理)
第7条 消防長は、前条の規定により患者等搬送事業等を認定したときは、患者等搬送事業等認定簿(別記様式第8号)および認定患者等搬送事業者台帳(別記様式第9号)に記載し、当該患者等搬送事業等および当該認定を受けた患者等搬送事業者(以下「認定患者等搬送事業者」という。)を管理するものとする。
(非認定の通知)
第8条 消防長は、第6条第1項の審査の結果、認定基準に適合しないと認めるときは、当該申請者に対し、患者等搬送事業等非認定通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。
[第6条第1項]
(認定の有効期間)
第9条 患者等搬送事業等の認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。
(認定の更新)
第10条 認定患者等搬送事業者が、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、第4条に規定する関係書類により、有効期間満了日の1月前から満了日までの間に消防長に認定の更新を申請しなければならない。
[第4条]
2 第6条および前2条の規定は、前項の規定による認定の更新について準用する。
[第6条]
(認定証等の再交付の申請)
第11条 認定患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定証等交付申請書(再交付・増車)(別記様式第11号)により消防長に第6条第2項の認定証、患者等搬送事業等の認定マークおよび患者等搬送用自動車または患者等搬送用自動車(車椅子専用)(以下「患者等搬送用自動車等」という。)の認定マーク(以下「認定証等」という。)の再交付等を申請することができる。
[第6条第2項]
(1) 認定証を亡失し、滅失し、汚損し、または破損したとき。
(2) 患者等搬送用自動車等を増車するとき。
(認定患者等搬送事業者の責務)
第12条 認定患者等搬送事業者は、認定基準および遵守事項(患者等搬送事業にあっては別表第3、患者等搬送事業(車椅子専用)にあっては別表第4をいう。以下同じ。)(以下「認定基準等」という。)を誠実に履行しなければならない。
(報告および届出)
第13条 認定患者等搬送事業者は、患者等搬送事業等を遂行する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、患者等搬送事業等事故発生等報告書(別記様式第12号)により速やかに消防長に報告しなければならない。
(1) 重大な事故を発生させた場合
(2) 患者等の搬送中に当該患者等の容態が変化し、応急処置を実施した場合
(3) 患者等の搬送中に当該患者等の容態が変化し、救急要請をした場合
2 認定患者等搬送事業者は、認定を受けた患者等搬送事業等の全部または一部を休止したときは、患者等搬送事業等休止届出書(別記様式第13号)により消防長に届け出なければならない。
3 認定患者等搬送事業者は、認定を受けた患者等搬送事業等の全部もしくは一部を変更したときは、患者等搬送事業変更届出書(別記様式第14号)により消防長に届け出なければならない。
4 認定患者等搬送事業者は、消防長から搬送件数等の業務状況に係る資料の提出を求められた場合は、速やかに報告しなければならない。
(認定業者等の調査)
第14条 消防長は、認定患者等搬送事業者に対し、年1回以上認定基準等の履行状況について調査するものとする。
2 消防長は、前項の調査の結果により、不適事項が認められるときは、認定基準等に適合するよう当該認定患者等搬送事業者に指導するものとする。
(認定の失効)
第15条 患者等搬送事業の認定は、次の各号のいずれかに該当するときは、失効する。
(1) 道路運送法に定めるところにより、第3条第2項各号に掲げる国土交通大臣の許可等が取り消され、または失効したとき。
[第3条第2項各号]
(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。
(3) 患者等搬送事業の認定の有効期間が満了したとき。
2 認定患者等搬送事業者は、前項の規定により認定が失効したときは、患者等搬送事業等認定失効届出書(別記様式第15号)により消防長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第16条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、患者等搬送事業等の認定を取り消すことができる。
(1) 認定患者等搬送事業者が認定基準等を誠実に履行しないとき。
(2) 認定患者等搬送事業者が患者等搬送事業等の遂行の際に重大な事故を発生させたとき。
(3) その他患者等搬送事業等の認定を継続することが不適当と判断されるとき。
2 消防長は、前項の規定により患者等搬送事業等の認定を取り消したときは、患者等搬送事業等認定取消し通知書(別記様式第16号)により当該認定患者等搬送事業者に通知するものとする。
(認定証等の返還)
第17条 認定患者等搬送事業者は、第15条第1項の規定により認定が失効し、または前条第1項の規定により認定が取り消されたときは、速やかに認定証等を消防長に返還しなければならない。
[第15条第1項]
2 認定患者等搬送事業者は、患者等搬送事業等の認定を受けた患者等搬送用自動車または患者等搬送用自動車(車椅子専用)を廃車するときは、速やかに第6条の患者等搬送用自動車または患者等搬送用自動車(車椅子専用)の認定マークを消防長に返還しなければならない。
[第6条]
(適任証の交付)
第18条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、患者等搬送乗務員または患者用搬送乗務員(車椅子専用)(以下「患者等搬送乗務員等」という。)の適任証(別記様式第17号)(以下「適任証」という。)を交付するものとする。
(1) 消防長が行う基礎演習(患者等搬送乗務員にあっては別表第5、患者等搬送用乗務員(車椅子専用)にあっては別表第6に掲げる基礎講習をいう。以下同じ。)を修了した者
(2) 次に掲げる前号の者と同等以上の知識および技能を有する者
ア 救急救命士の資格を有する者および消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者
イ 医師、看護師、准看護師、保健師その他アに掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると消防長が認める者
2 適任証の交付を受けようとする者は、患者等搬送乗務員適任証交付(再交付)申請書(別記様式第18号)により消防長に適任証の交付を申請しなければならない。
3 前項の規定は、適任証の交付を受けた者が当該適任証の亡失、滅失、汚損または破損により適任証の再交付を受けようとする場合に準用する。
(適任証の有効期間)
第19条 適任証の有効期間は、交付を受けた日の翌日から起算して2年間とする。この場合において、消防長が行う別表第7に掲げる定期講習(共通)を受講した者に係る有効期間は、2年間延長するものとし、それ以降も同様とする。
[別表第7]
(基礎講習等)
第20条 基礎講習の課目および時間数は別表第5または別表第6のとおりとし、定期講習(共通)の課目および時間数は別表第7のとおりとする。
2 前項に規定する基礎講習または定期講習(共通)の受講対象者は、認定患者等搬送事業者または患者等搬送事業等の認定を受けようとする者に雇用される者またはその見込みの者とする。
3 基礎講習および定期講習(共通)を行う講師は、次に掲げる者とする。
(1) 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めるもの
(2) 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めるもの
(3) 消防学校の救急科課程の教官として2年以上の経験を有する者で、消防長が適任と認めるもの
4 基礎講習の修了考査の実施基準は、別表第8に掲げる基準とする。
[別表第8]
5 基礎講習または定期講習(共通)を受講しようとする者は、講習受講申請書(別記様式第19号)により消防長に申請しなければならない。
(講習修了者の管理)
第21条 消防長は、基礎講習および定期講習(共通)を修了した患者等搬送乗務員等を、患者等搬送乗務員講習修了者管理簿(別記様式第20号)に記載し、管理するものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
付 則
この告示は、平成30年1月15日から施行する。
付 則(令和3年12月1日消防本部告示第8号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
患者等搬送事業の認定基準
| 項目 | 内容 |
| 患者等搬送乗務員 | (1) 消防長から患者等搬送乗務員の適任証の交付を受けた者で、満18歳以上のものであること。
(2) 服装が患者等搬送業務にふさわしいものであること。 |
| 運行体制 | 患者等搬送用自動車1台につき2人以上の患者等搬送乗務員に業務を行わせること。ただし、医療機関からの退院および社会福祉施設への送迎を目的とした運行を実施する場合または医師、看護師等が同乗する場合の患者等搬送乗務員は、1人とすることができる。 |
| 患者等搬送用
自動車(車椅子専用以外)の構造および設備 | (1) 十分な緩衝装置を有すること。
(2) 換気および冷暖房の装置を有するものであること。 (3) 患者等搬送乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。 (4) ストレッチャー、車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。 (5) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。 (6) サイレンまたは赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。 (7) 別表第9に掲げる資器材を積載していること。 (8) 消毒実施表(別記様式第20号)が見やすい場所に表示されていること。 |
| 広告 | パンフレット等の事業内容には、救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現がなされていないこと。 |
[別表第9]
別表第2(第3条関係)
患者等搬送事業(車椅子専用)の認定基準
| 項目 | 内容 |
| 患者等搬送乗務員(車椅子専用) | (1) 消防長から患者等搬送乗務員(車椅子専用)の適任証の交付を受けた者で、満18歳以上のものであること。
(2) 服装が患者等搬送業務(車椅子専用)にふさわしいものであること。 |
| 運行体制 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1人以上の患者等搬送乗務員(車椅子専用)に患者等搬送業務(車椅子専用)を行わせること。ただし、搬送中に容態が急変する可能性が高いなどの場合は、医師等が同乗する方法、患者等搬送乗務員(車椅子専用)の数を2人以上とする方法等により必要な体制を確保することができる。 |
| 患者等搬送用自動車(車椅子専用)の構造および設備 | (1) 十分な緩衝装置を有すること。
(2) 換気および冷暖房の装置を有するものであること。 (3) 患者等搬送乗務員(車椅子専用)が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。 (4) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。 (5) 車椅子の乗降を容易するための装置を備えていること。 (6) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。 (7) サイレンまたは赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。 (8) 別表第9に掲げる資器材を積載していること。 (9) 消毒実施表が見やすい場所に表示されていること。 |
| 広告 | パンフレット等の事業内容には、救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現がなされていないこと。 |
[別表第9]
別表第3(第12条関係)
患者等搬送事業に係る遵守事項
| 項目 | 内容 |
| 基本原則 | 患者等搬送事業の実施に当たり、次に掲げる事項を誠実に履行すること。
(1) 患者等からの通報の適正な処理および患者等の搬送の技能の向上に努めること。 (2) 緊急性のない患者等を搬送の対象とすること。 (3) 患者等搬送事業の社会的責任を十分自覚し、関係法令を遵守すること。 |
| 消防機関との連携 | 次の各号のいずれかに該当する場合は、119番等により、患者等搬送乗務員が患者等のいる場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等について消防機関に通報し、救急自動車を要請すること。
(1) 患者等から要請があった時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合 (2) 患者等がいる場所に到着した時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合 (3) 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合 |
| 適任証の携行 | 患者等搬送乗務員を患者等搬送業務に従事させるときは、適任証を携行させること。 |
| 知識および技術の維持管理 | 患者等搬送乗務員の安全搬送および応急手当に関する知識および技術の向上に努め、適任証の交付を受けた患者等搬送乗務員に、2年に1回以上別表第7の定期講習(共通)を受講させること。 |
| 消毒 | (1) 患者等搬送用自動車および積載資器材の消毒を、次により行うこと。
ア 定期消毒は、毎月1回以上実施すること。 イ 使用後の消毒は、使用ごとに必ず実施すること。 ウ 医師から消毒について特別な指示があった場合は、該当指示に基づいた消毒を実施すること。 (2) 消毒を実施したときは、その結果を消毒実施表に記載すること。 |
| 安全・衛生管理 | (1) 患者等搬送用自動車および積載資器材の点検整備を確実に行い、清潔保持に努めること。
(2) 患者等搬送乗務員の服装の清潔の保持に努めること。 |
[別表第7]
別表第4(第12条関係)
患者等搬送事業(車椅子専用)に係る遵守事項
| 項目 | 内容 |
| 基本原則 | 患者等搬送事業(車椅子専用)の実施に当たり、次に掲げる事項を誠実に履行すること。
(1) 患者等からの通報の適正な処理および患者等の搬送の技能の向上に努めること。 (2) 緊急性のない患者等を搬送の対象とすること。 (3) 患者等搬送事業(車椅子専用)の社会的責任を十分自覚し、関係法令を遵守すること。 |
| 消防機関との連携 | 次の各号のいずれかに該当する場合は、119番等により、患者等搬送乗務員(車椅子専用)が患者等のいる場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等について消防機関に通報し、救急自動車を要請すること。
(1) 患者等から要請があった時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合 (2) 患者等がいる場所に到着した時点において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合 (3) 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合 |
| 適任証の携行 | 患者等搬送乗務員(車椅子専用)を患者等搬送業務(車椅子専用)に従事させるときは、適任証を携行させること。 |
| 知識および技術の維持管理 | 患者等搬送乗務員(車椅子専用)の安全搬送および応急手当に関する知識ならびに技術の向上に努め、適任証の交付を受けた患者等搬送乗務員(車椅子専用)に、2年に1回以上別表第7の定期講習(共通)を受講させること。 |
| 消毒 | (1) 患者等搬送用自動車(車椅子専用)および積載資器材の消毒を、次により行うこと。
ア 定期消毒は、毎月1回以上実施すること。 イ 使用後の消毒は、使用ごとに必ず実施すること。 ウ 医師から消毒について特別な指示があった場合は、該当指示に基づいた消毒を実施すること。 (2) 消毒を実施したときは、その結果を消毒実施表に記載しすること。 |
| 安全・衛生管理 | (1) 患者等搬送用自動車(車椅子専用)および積載資器材の点検整備を確実に行い、清潔保持に努めること。
(2) 患者等搬送乗務員(車椅子専用)の服装の清潔の保持に努めること。 |
[別表第7]
別表第5(第18条、第20条関係)
患者等搬送乗務員の基礎講習
| 課目 | 時間数 |
| 総論 | 1 |
| 観察要領および応急措置(AEDおよび一定頻度者(一定の頻度で心停止者に対する応急処置を行うことが想定されている者をいう。以下同じ。)が受講する講習と同等の内容を含む。) | 13 |
| 体位管理要領 | 2 |
| 消防機関との連携要領 | 2 |
| 車両資器材の消毒および感染防止要領 | 2 |
| 搬送法 | 2 |
| 修了考査 | 2 |
| 合計 | 24 |
備考 課目の1時間は、45分とする。
別表第6(第18条、第20条関係)
患者等搬送乗務員(車椅子専用)の基礎講習
| 課目 | 時間数 |
| 総論 | 1 |
| 観察要領および応急措置(AEDおよび一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む。) | 9 |
| 体位管理要領 | 1 |
| 消防機関との連携要領 | 2 |
| 車両資器材の消毒および感染防止要領 | 1 |
| 搬送法 | 1 |
| 修了考査 | 1 |
| 合計 | 16 |
備考 課目の1時間は、45分とする。
別表第7(第19条、第20条関係)
定期講習(共通)
| 課目 | 時間数 |
| 観察要領および応急措置 | 2 |
| 体位管理要領 | 1 |
| 合計 | 3 |
備考 課目の1時間は、45分とする。
別表第8(第20条関係)
乗務員の修了考査実施基準
| 区分 | 課目 | 配点 |
| 実技 | 観察要領および応急措置 | 60点 |
| 筆記 | 消防機関との連携要領 | 20点 |
| 車両資器材の消毒および感染防止要領 | 20点 | |
| 合計 | 100点 | |
備考 合格は、80点以上とする。
別表第9(別表第1、別表第2関係)
患者等搬送用自動車および患者等搬送用自動車(車椅子専用)に積載する資器材
| 項目 | 資器材名 | 備考 |
| 呼吸管理用資器材 | バックバルブマスク | 任意(車椅子専用に限る。) |
| ポケットマスク | ||
| 保温・搬送用資器材 | 敷物 | 任意(車椅子専用に限る。) |
| 保温用毛布 | ||
| 担架 | ||
| まくら | 任意(車椅子専用に限る。) | |
| 創傷等保護用資器材 | 三角巾 | |
| ガーゼ | ||
| 包帯 | ||
| タオル | ||
| ばんそうこう | ||
| 消毒用資器材(車両・資器材用) | 噴霧消毒器 | |
| 各種消毒器 | ||
| その他の資器材 | はさみ | |
| マスク | ||
| ピンセット | 任意(車椅子専用に限る。) | |
| 手袋 | ||
| 膿盆汚物入れ | ||
| 体温計 | ||
| AED | 任意 |
別図(第6条関係)


患者等搬送用自動車の認定マーク

患者等搬送用自動車(車椅子専用)の認定マーク

備考
1 地色は緑色、文字は黒色、マークは金色とします。
2 直径は、9センチメートルとします。
3 自動車後面であって運転者の視野を妨げない、見やすい位置に貼付するものとします。
