○彦根市農業委員会役員会規程
(平成29年12月28日農委告示第22号)
改正
令和5年3月24日農委告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、彦根市農業委員会規程(昭和32年彦根市規程1号)第7条第3項の規定に基づき、彦根市農業委員会役員会(以下「役員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 役員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委員会の所掌事務の執行方針に関すること。
(2) 委員会の総会の会議運営、提案および議案の方針に関すること。
(3) 委員会の各種行事の方針に関すること。
(4) 農業振興地域整備計画における農用地利用計画の変更に関すること。
(5) 違反転用の対応に関すること。
(6) 委員会が行う意見、要望等の協議に関すること。
(7) その他農地法(昭和27年法律第229号)等および農政に関すること。
(役員会の会長)
第3条 役員会の会長は、委員会の会長をもって充てる。
2 役員会の会長は、役員会を代表し、会務を総理する。
3 役員会の会長に事故があるとき、または役員会の会長が欠けたときは、委員会の副会長がその職務を代理するものとし、その順序は、副会長が分担する彦根市農業委員会規程第2条第3項各号に掲げる事務の順序とする。
(会議)
第4条 役員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて開催するものとし、役員会の会長が招集する。
2 会議は、役員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 役員会の会長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
(報告等)
第5条 役員会の会長は、必要に応じ、会議の結果を、総会に報告するものとする。
2 役員会の会長は、会議で協議した事項のうち総会の議決を要する事項を、総会に諮らなければならない。
(議事録の作成および保管)
第6条 役員会の会長は、会議に係る議事録を作成し、保管するものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、役員会に関し必要な事項は、役員会の会長が別に定める。
付 則
この告示は、平成29年12月28日から施行し、同年7月20日から適用する。
付 則(令和5年3月24日農委告示第4号)
この告示は、令和5年3月24日から施行する。