○彦根市河原町芹町地区伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和に関する条例
(平成30年3月23日条例第1号)
改正
平成31年3月22日条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第85条の3の規定に基づき、彦根市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成23年彦根市条例第3号。以下「保存条例」という。)において定めた現状変更の規制および保存のための措置を確保するため、彦根市河原町芹町地区伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内における法第44条の道路内の建築制限および法第56条の建築物の各部分の高さの制限の緩和に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法および建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 伝統的建造物 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項第6号に規定する伝統的建造物群を構成している建築物その他の工作物をいう。
(2) 許可基準等に適合する建築物 伝統的建造物以外の建築物その他の工作物で、保存計画(保存条例第3条の規定に基づく保存地区の保存に関する計画をいう。)に定める伝統的建造物以外の建築物その他の工作物に係る建築等の基準に適合するものをいう。
(3) 建築等 建築、大規模の修繕または大規模の模様替をいう。
(伝統的建造物に係る制限の緩和)
第3条 保存地区内で伝統的建造物の建築等をする場合において、次の各号に定める場合に該当するときは、当該各号に定める規定は、適用しない。
(1) 当該建築等による当該伝統的建造物の壁面(軒、ひさしその他これらに類するものを含む。以下同じ。)の位置が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)における当該伝統的建造物の壁面の位置から道路の側に突き出ない場合 法第44条第1項本文
(2) 当該建築等による当該伝統的建造物の各部分の高さが、施行日における当該伝統的建造物の各部分の高さを超えない場合 法第56条第1項第1号
(許可基準等に適合する建築物に係る制限の緩和)
第4条 保存地区内で許可基準等に適合する建築物の建築等をする場合において、次の各号に定める場合に該当するときは、当該各号に定める規定は、適用しない。ただし、屋根を不燃材料で葺(ふ)き、外壁および軒裏を防火構造とした許可基準等に適合する建築物で、市長が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めるものに限る。
(1) 当該建築等による当該許可基準等に適合する建築物の壁面の位置が、施行日における当該許可基準等に適合する建築物の壁面の位置または市長が定める壁面の位置から道路の側に突き出ない場合 法第44条第1項本文
(2) 当該建築等による当該許可基準等に適合する建築物の各部分の高さが、施行日における当該許可基準等に適合する建築物の各部分の高さまたは市長が定める高さを超えない場合 法第56条第1項第1号
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成31年3月22日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。